約款

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JAL旅行積立契約約款

第1条(約款の適用範囲)

日本航空株式会社(以下、「当社」といいます。)がお客さまとの間で締結する代金分割前払方式、又は一時払い方式による当社発行の旅行券購入契約(以下、「"JAL旅行積立"契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。ただし、当社がお客さまとの間で書面によりこの約款の定めと異なる特約を結んだときは、その特約が優先します。

第2条("JAL旅行積立"利用目的)

個人、グループもしくは会社でお申込みいただく"JAL旅行積立"契約は、個人旅行、グループ旅行、社員旅行、研修旅行等の積立を目的といたします。満期をもって旅行券全額をお引き渡しいたします。ご利用にあたっては、「JAL旅行券ご利用ガイド」に定めるJALグループ旅行商品の代金に充当いただけます。

第3条(契約の申込み)

当社に"JAL旅行積立"契約のお申込みをしようとするお客さまは、次のいずれかのコース(以下、「お支払いコース」といいます。)を選択のうえ、当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、当社に提出していただきます。また、当社ホームページにおける所定手続きを行うことでも、お申込みができます。満期旅行券額は1千円単位とし、その下限を一時払いは5万円、毎月払いは61,000円とし、上限を5千万円とします。ただし、当社が認めたものはこの限りではありません。 申込者は日本国内に在住し、国内の金融機関をご利用の方に限ります。

 

(1)毎月払いコース

旅行券代金を分割して毎月均等払いでお支払いいただくコースです。各回ごとにお支払いいただく旅行券代金を以下、「分割払金」といいます。毎月の積立金額は5,000円以上で、積立回数は12・18・24・30・36・42・48・54・60回の9通りを設定しております。当社は、お客さまの指定した預・貯金口座から、お支払い日に資金不足等の理由により分割払金の引き落としができないときは、翌月の当該日に前回の未払の分割払金を合わせて引き落としいたします。

 

(2)一時払いコース

旅行券代金全額を一括してお支払いいただくコースです。一括してお支払いいただく旅行券代金を以下、「一時払い金」といいます。預入期間は12・18・24・30・36・42・48・54・60カ月の9通りを設定しております。

第4条(契約の成立)

"JAL旅行積立"契約は、毎月払いコースでは当社が前条の申込みを受理した後、当社がお客さまに「お支払い計画のご案内」を発送した時に契約が成立します。但し口座振替依頼書に不備がある場合は、この限りではありません。この場合「お支払い計画のご案内」に記載された引き落し日が変更となる場合がございます。また一時払いコースでは当社が前条の申込み及び一時払い金を受理したときに契約が成立します。但し申込書に不備がある場合は、契約が成立しない場合があります。

第5条(クーリング・オフ制度)

お客さまが、"JAL旅行積立"契約を申込まれた場合、又は"JAL旅行積立"契約を締結された場合は、お申込み日を含めて8日間は当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除(以下、両者をあわせて「申込みの撤回等」といいます。)をそれぞれ書面により行うことができます。

  1. 2前項の申込みの撤回等の意思表示をしようとするお客さまは所定の解約申入書に所定の事項を記入し、申込書に押印された印と同一の印を押印して、当社の"JAL旅行積立デスク"あてに提出していただきます。この場合は、解約申入書を当社が受領したときに申込みの撤回等の効力が生じます。
  2. 3第1項の申込みの撤回等の意思表示を郵便でしようとするお客さまは、当該契約の申込みの撤回等を行う意思を明記し、お客さまの住所・氏名を記入し、申込書に押印された印と同一の印を押印した書面を申込まれた"JAL旅行積立デスク"あてに書留郵便にて送付していただきます。この場合は、書留郵便に付された消印日がお申込み日を含めて8日以内のときに限り、書留郵便に付された消印日に申込みの撤回等の効力が生じます。
  3. 4当社は、"JAL旅行積立"契約が第1項の規定に基づいて申込みの撤回等が行われた場合に、お客さまからすでに旅行券代金の一部又は全部のお支払いを受けているときは、お支払いを受けた金額全額を遅滞なく現金にて払い戻しいたします。なお、払い戻しにはサービス額を付しません。

第6条(旅行券代金等)

旅行券代金は、お客さまの希望する満期旅行券額よりお支払いコースに応じてあらかじめ当社の定めたサービス額を割り引いた金額とします。

  1. 2毎月払いコースを選択されたお客さまは、分割払金を申込書において指定した各支払日に、預・貯金口座自動振替の方法により、当社に対し支払わなければなりません。一時払いコースを選択されたお客さまは、旅行券代金全額を一括して申込受理後当社が指定したお支払い日までに、"JAL旅行積立デスク"に銀行振込みの方法により、お支払いただきます。
  2. 3当社は、預・貯金口座自動振替の方法によるお支払いの場合には、お客さまの預・貯金通帳に記載された記録をもって、一時払いコースの旅行券代金を銀行振込の方法によりお支払いの場合には、金融機関の発行する振込金受領書をもって、それぞれ旅行券代金の領収書に代えさせていただきます。
  3. 4毎月払いコースの場合で、お客さまが第8条第1項の支払い中止の変更届を当社に提出し、当社がこれを受理した後、同条項の定めに基づき、当社が支払い中止の旅行券額を確定した後、当該確定の計算の対象とした分割払金の他に、当初次回分として予定されていた引き落し金額を当社の事務都合により過剰に口座引き落としすることがあります。その場合は、当該金額を当該引き落しのあった日から30日以内の当社の指定する日に、お客さまの該当口座へ振込により返金いたします。なお、過剰に引き落とされた金額にはサービス額は付されません。

第7条(旅行券のお引渡し)

当社は、お客さまが前条第2項の定めにしたがい旅行券代金全額のお支払いを完了された場合は、一時払いコースのときは預入設定期間終了日から起算して30日以内の当社が指定する日以降に、毎月払いコースのときは最終のお支払いのあった日から 30日以内の当社が指定する日以降に、満期額の旅行券を"JAL旅行積立デスク"よりお引き渡しいたします。 お引き渡しする旅行券種(一万円券・千円券)の内訳は当社が定めるものとします。旅行券種の両替は出来ませんので、ご了承ください。旅行券の送付先は日本国内に限らせて頂きます。

  1. 2当社は、お客さまが申し込まれた旅行券のお引き渡しを受けられるようになった日から10年を経過しても当該旅行券のお引き取りのないときは、旅行券のお引き渡しの責めを免れます。

第8条(契約の変更)

お客さまは、いつでも当社に申込まれた旅行券の券面額を別表にしたがって算出した金額に減額することにより分割払金のお支払いを中止して(一時払いコースの場合は預入期間を短縮して)当該旅行券を引取る事ができます。この場合に旅行券のお渡しは、お客さまが当社に対し変更届を提出した日から30日以内の当社が指定する日以降に、"JAL旅行積立デスク"よりお引き渡しいたします。

  1. 2第1項の定めによる"JAL旅行積立"契約の変更の申し入れについては、当社所定の変更届に変更事項を記入のうえ、申込書に押印された印と同一の印を押印して"JAL旅行積立デスク"に提出していただきます。
  2. 3第1項で定める場合を除いては、お客さまは"JAL旅行積立"契約において定めた満期旅行券額、旅行券代金、分割払金の額、分割払金の支払期間、一時払金の預入期間、お支払いコースを変更することはできません。

第9条(契約の解除)

お客さまは、当社の責めに帰すべき事由により申込まれた旅行券のお引き渡しを当社ができなくなったときは、当該"JAL旅行積立"契約を解除することができます。

  1. 2当社は、"JAL旅行積立"契約後、お客さまの利用目的が適切でない、または信義に反すると認められたときは、契約を解除することができます。すでに旅行券代金の一部、または全部のお支払いを受けているときは、お支払いの金額全額を当社が指定する日に、お客さまの当該口座へ振り込みにより返金いたします。この場合、サービス額は付されません。
  2. 3当社は、お客さまが分割払金の支払いを1カ月以上遅滞した場合は20日以上の期間を定めてお支払いを書面で催告し、その期間内にお支払いがなかったときは、当該"JAL旅行積立"契約を解除することができます。

第10条(解除の効果)

当社は、前条第1項により"JAL旅行積立"契約が解除されたときは、一時払いコースについてはお支払いいただいた旅行券代金とその旅行券代金に対し支払われた日から払い戻し日までの間について商事法定利率(現行:年6%)を乗じて算出した金額の合計額を、お客さまに現金にて払い戻しいたします。また毎月払いコースはお客さまがそれまでに支払った分割払金の総額と各分割払金に対し各支払われた日から払い戻し日までの間について商事法定利率を乗じて算出した金額の合計額を、お客さまに現金にて払い戻しいたします。

  1. 2前条第3項により、"JAL旅行積立"契約が解除されたとき、お客さまは当社との間で、それまでにお支払いいただいた分割払金の合計額を基礎額として、別表にしたがって算出される券面額の旅行券の購入契約を締結したものとみなし、お支払いいただいた分割払金はその全額をこの購入契約の旅行券代金に充当させていただき、旅行券にてお引き渡しいたします。
    この場合に、旅行券はお客さまに解除の通知を発した日から30日以内の当社の指定する日以降に"JAL旅行積立デスク"よりお引き渡しいたします。

第11条(切り捨て計算)

当社は、第8条第1項、及び第10条第2項により、別表に定める算出方法をもって旅行券金額等を算出する場合、千円未満の金額については切り捨て計算をいたします。千円未満切り捨ての結果、契約の変更・解除の場合、券面額がすでにお支払いいただいた総額を下回ることがあります。

第12条(申込書記載事項の変更)

お客さまは、当社に提出した所定の申込書に記載またはインターネットを通じて送信されたご連絡先、住所、氏名又は預・貯金自動振替口座に変更があったときは直ちに所定の変更届に変更事項を記入のうえ"JAL旅行積立デスク"に通知しなければなりません。

  1. 2お客さまが住所又は氏名を変更した場合に前項の通知をしなかったときは、当社の知ったお客さまの最後の住所又は氏名宛に発した通知は、お客さまに到達したものとみなします。

第13条(権利譲渡の禁止)

"JAL旅行積立"契約に基づきお客さまが取得する当社に対する権利は、譲渡、質入れ等の処分をする事はできません。

第14条(旅行券の効力ならびに取扱商品)

お客さまが"JAL旅行積立"契約に基づき購入された旅行券は下記のご利用場所にて下記の商品が購入できます。詳しくは、JALホームページや、別途お渡しする「JAL旅行券ご利用ガイド」の定めるところによります。尚、ご利用の際、おつりはでません。

 

●JAL旅行券によりご購入いただける商品

JALグループ各社の国内・国際航空券、ジャルパック商品、JAL JTAセールスの国内ツアー「J・TAPツアー」(ただし、通信販売のみの取扱)、国内・海外ホテルニッコー & JALシティ、オークラ ホテルズ & リゾーツ(一部)での宿泊及び、ホテル内指定の施設・店舗での飲食等、ハワイのニッコー・アライアンス・ホテルズでの宿泊、JAL温泉マイル提携施設でのご宿泊料金、日帰りプラン料金のお支払い(一部または全額)、JAL/日本トランスオーシャン便の機内販売、JAL-DFSが運営する空港免税店「JAL DUTYFREE」の免税品、JALエービーシーが運営する空港宅配サービスカウンターの空港宅配サービス、レンタルモバイルサービス(携帯電話・WIFI)、コート・手荷物預かりサービス、JALUXが運営する空港店舗「JAL PLAZA」及び、JAL JTAセールスが運営する空港店舗「Coralway」の商品。

 

●JAL旅行券によりご購入いただけない商品

一部の航空券、一部のジャルパック商品、書籍、通信販売品、保険、外国通貨、旅行小切手類、JR券、私鉄券、バス券、レジャー施設券、"JAL旅行積立"の支払い、その他当社が定めるもの。

 

●JAL旅行券がご利用いただける場所

日本国内のJALグループ航空会社市内・空港航空券ご購入カウンター、JAL国内線ご予約・ご購入・ご案内、JAL国際線ご予約・ご購入・ご案内、JAL eトラベルプラザ、ジャルパックのリン・リン・ダイヤル、株式会社JTBの店舗(ジャルパック商品に限る)、JAL JTAセールス(J・TAPツアーの通信販売に限る)、国内・海外ホテルニッコー & JALシティ、オークラ ホテルズ & リゾーツ(一部)及びホテル内指定の施設・店舗、ハワイのニッコー・アライアンス・ホテルズ、JAL温泉マイル提携施設、JAL/日本トランスオーシャンが運航する便の機内(左記以外の他社が運航するJAL便名の便を除く)、JAL-DFSが運営する空港免税店「JAL DUTYFREE」、JALエービーシーが運営する空港宅配サービスカウンター、JALUXが運営する空港店舗「JAL PLAZA」、JAL JTAセールスが運営する空港店舗「Coralway」。

 

●JAL旅行券で購入された商品をお取り消しされた際は、原則としてJAL旅行券でお返しします。 その際、旅行券がお手元に届くまで所定の日数がかかることがあります。

 

  1. 2お客さまが"JAL旅行積立"をお申込みになった時点においてJAL旅行券にて取扱いしていた商品及びご利用いただける場所について、その後当社の都合によりお客さまに通知することなく取り扱いをとりやめることがあります。

第15条(未使用残高の保全)

資金決済法に基づく利用者資金の保全は、旅行積立を支払う期間中は、保全対象ではありません。満期をもって、JAL旅行券が発行されると未使用残高に対して保全対象となります。

第16条(個人情報の保護と利用)

当社は、お客さまが"JAL旅行積立"をお申込み時又は第12条第1項に基づく届出時に、当社に提出またはインターネットを通じて送信した個人情報(申込み時及び届出時にお客さまが記入または入力する属性等の情報をいい、以下同様とします)を重要なものと認識し、注意して取扱い、その保護に努めます。また以下の各目的で利用します。

(1) "JAL旅行積立"の口座開設・旅行券の送付等、お客さまとのお取引のため。

(2) 当社がお客さまに宣伝広告の送付等、営業についてご案内するため。

  1. 2お客さまは、当社に対し宣伝広告の送付等営業案内の中止を申し出ることができます。
  2. 3お客さまは、当社に対しお客さまご自身の個人情報を開示するよう求めることができます。開示請求により、お客さまの個人情報の内容が、不正確または誤りであることが明らかになったときは、お客さまは、当社に対し、書面をもってその訂正または削除を求めることができます。
  3. 4当社の保有個人情報の取扱いに関するご意見・ご要望については、"JAL旅行積立デスク"までお申し出ください。

第17条(業務委託の同意)

分割払金の収納機関は、当社が指定いたします三菱UFJファクター株式会社(東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地ワテラスタワー)等が収納業務を行います。

第18条(管轄裁判所)

"JAL旅行積立"契約に関する当社とお客さまの間での紛争については、東京地方裁判所を合意管轄裁判所といたします。

第19条(約款の改正)

この"JAL旅行積立"約款は当社の判断により改正することがあります。改正にあたっては、相当の期間を置いて、本約款を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生日をJALホームページに提示する等、適切な方法により周知します。告知後に、お客様が“JAL旅行積立”契約に基づくお支払いをされた場合または旅行券にて当社所定の取扱商品を購入された場合は、改正に同意されたものとみなします。

別表

第8条第1項及び第10条第2項に規定する旅行券の券面額は、すでにお支払いいただいた分割払金総額(一時払いコースの場合はお支払い済み総額)に経過したお支払い(預入)期間(一時払いコースの場合はお支払いの月から第8条第1項の申し出があった月の前月、その他のコースの場合は初回のお支払い日の属する月から最後にお支払いいただいたお支払い日の属する月までを月単位で計算します。)に応じて下記係数を乗じて算出した金額(千円未満は切り捨て)といたします。
なお、お支払い済み月数(一時払いコースの場合は預入月数)が12カ月未満の場合は、サービス額は付きません。

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お支払い (預入)期間(月数) 0-11 12-23 24-35
36-47
48-59
係数 一時払いコース 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04
毎月払いコース 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04

JAL旅行積立 契約約款(6カ月満期コース)

"JAL旅行積立"6カ月満期コースにおいては、"JAL旅行積立"契約約款の第3条を以下の通り変更するものとする。その他の条に関しては"JAL旅行積立"契約約款が適用されるものとする。

第3条(契約の申込み)

当社に"JAL旅行積立"契約のお申込みをしようとするお客さまは、一時払いコースを選択のうえ、当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、当社に提出していただきます。また、当社ホームページにおける所定手続きを行うことでも、お申込みができます。満期旅行券額は1千円単位とし、その下限を5万円とし、上限を1千万円とします。ただし、当社が認めたものはこの限りではありません。

 

一時払いコース

旅行券代金全額を、一括してお支払いいただくコースです。一括してお支払いいただく旅行券代金を以下、「一時払い金」といいます。預入期間は6カ月を設定しております。

JAL旅行積立 クレジットカード払特約

第1条(特約の適用)

この特約は、"JAL旅行積立"にお申込みをいただいたお客さまの選択されたお支払いコースに応じて当社よりご案内する旅行券代金のお支払方法にかえて、当社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、旅行券代金を払い込む(以下「クレジット決済」といいます。)旨の申出があり、且つ、当社がそれを承諾した場合に適用します。

  1. 2前項のクレジットカードは、お客さまが、当社の指定するクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)により、クレジットカードの使用が認められた者と"JAL旅行積立"契約者が同一である場合に限ります。
  2. 3当社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額等の確認を行うものとします。
  3. 4当社は、お客さまがカード会社の会員規約等に基づいて、旅行券代金のお支払いにクレジットカードを指定・登録した場合に限り、この特約に定める取り扱いを行います。

第2条(契約の申込み)

当社に"JAL旅行積立"契約のお申込みをしようとするお客さまは、インターネットを通じて当社のホームページに接続し、所定の事項を入力し、所定の手続で当社に送信いただきます。ただし、当社が認めたものは、この限りではありません。

第3条(契約の成立)

"JAL旅行積立"契約をお申込みになり、クレジットカードによるお支払いを希望されるお客さまとの契約は、毎月払いコースでは初回のクレジット決済の手続が完了したとき、一時払いコースではクレジット決済の手続が完了したとき、にそれぞれ成立します。

第4条(旅行券代金等)

クレジットカードによるお支払いを希望されるお客さまについては、"JAL旅行積立"申込時にお申し出いただいたクレジットカードにより、毎月払いコースを選択の場合は分割払金を当社が指定した決済日までに、一時払いコースを選択の場合は一時払い金をお申込みのタイミングにて、それぞれクレジット決済させていただきます。なお、お客さまがカード会社との間で締結された利用代金の支払区分に関する特約等(リボルビング払いなど)に関わらず、毎月払いコースの場合は一定額の毎月お支払額を、一時払いコースの場合は一時払い金を、それぞれ一回(一括)払いとしてクレジット決済させていただきます。

  1. 2当社は、お客さまにお申し出いただいたクレジットカードの会員番号や有効期限が更新された場合も、カード会社より新しい会員番号や有効期限の通知を受け、クレジット決済させていただくことがあります。

第5条(分割払金遅滞の場合の措置)

当社は、お客さまにお申し出いただいたクレジットカードにて、所定の決済日になんらかの事由により分割払金のクレジット決済ができないときは、翌月の当該日に前回の未決済の分割払金を合わせてクレジット決済いたします。なお、翌月の当該日もクレジット決済ができない場合、当社は、以後のクレジット決済をお断りすることがあります。

  1. 2当社によりカード会社に譲渡されたクレジット決済済み代金の債権が、カード会社により当社に再譲渡された場合等は、カード会社の求めにより、以後のクレジット決済をお断りすることがあります。また、当該金額は現金にて当社にお支払いいただきます。

第6条(契約の変更)

契約変更の取り扱いに関しては"JAL旅行積立"契約約款第8条に定めるとおりとします。なお、契約中のコースのお支払方法にクレジットカードを選択されているお客さまには、当社の判断により、クレジットカードによるマイナス決済処理をさせていただく場合があります。

第7条(準用規定)

この特約に別段の定めがない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、"JAL旅行積立"契約約款の規定を準用します。

(2024年3月25日より有効)