JALグローバルクラブ 規約 新旧対照表

新旧対象表
現行版 改定版
第1条(名称)
本会は「JALグローバルクラブ」と称します。
第1条(名称)
本会は「JALグローバルクラブ」と称します。
第2条(目的)
本会は日本航空、日本トランスオーシャン航空、日本エアコミューター、琉球エアーコミューターを格別にご利用いただいている顧客の皆さまに特別なサービスを提供し、併せて会員相互の親睦と交流を目的とする会員組織です。
第2条(目的)
本会は日本航空(株)、日本トランスオーシャン航空(株)、(株)ジェイエア、日本エアコミューター(株)、琉球エアーコミューター(株)、(株)北海道エアシステムを格別にご利用いただいている顧客の皆さまに特別なサービスを提供し、併せて会員相互の親睦と交流を目的とする会員組織です。
第3条(事務局)
本会の事務局は、東京都品川区東品川2-4-11 日本航空株式会社(以下、「日本航空」とする)に置きます。
第3条(事務局)
本会の事務局は、東京都品川区東品川2-4-11 日本航空株式会社(以下、「日本航空」とする)に置きます。
第4条(会員)
本会の会員は、本会員と家族会員とします。本会員は、日本航空の規定の搭乗実績を持ち、日本航空が適当と認めた方とします。本会員と生計を同一にする、配偶者、ご両親、お子さま(18歳以上)で入会をご希望され、日本航空が適当と認めた方は、家族会員とします。なお、航空会社およびそれらの関係会社の方は、本会の会員となることはできません。
第4条(会員)
本会の会員は、本会員と家族会員とします。本会員は、日本航空の規定の利用実績を持ち、日本航空が適当と認めた方とします。会員は、日本航空の規定の利用実績に基づき設定されたグレードを保有します。日本航空の規定のグレードを保有する本会員と生計を同一にする、配偶者、ご両親、お子さま(18歳以上)で入会をご希望され、日本航空が適当と認めた方は、家族会員とします。
第5条(入会手続き)
第4条の会員に該当する方は、本会の目的と規約に賛同され、入会を申し込み、日本航空が入会を承認することにより会員となります。
第5条(入会)
第4条の会員に該当する方は、本会の目的に同意され、入会を申し込み、日本航空が入会を承認することにより会員となります。本会の入会にあたり、会員は本規約を了承のうえ、入会することとします。
第6条(会員としての登録)
本会員と家族会員は、JALカード会員として登録され、同時にJALグローバルクラブ会員として登録されます。
第6条(会員としての登録・証明)
本会員・家族会員は、JALカード会員として登録され、同時にJALグローバルクラブ会員として登録されます。会員は、日本航空が定めた規定の方法によってのみJALグローバルクラブ会員であることを証明できます。
第7条(会費)
会員は、別途定める年会費を所定の方法により支払うものとします。なお、一旦お支払いいただいた会費は原則として返却いたしません。
第7条(会費)
会員は、別途定める年会費を所定の方法により支払うものとします。なお、一旦お支払いいただいた会費は原則として返却いたしません。
第8条(特典享受)
会員は、本会が会員に対して提供する特典を享受することができます。
第8条(特典享受)
会員は、本会が会員に対して提供する会員のグレードに応じた特典を享受することができます。
第9条(会員証の発行と使用)
本会は、会員に対して会員証としてJALグローバルクラブカードを発行します。この会員証はJALカードとしての機能を備えたものです。この会員証をJALカードとして使用する場合には、JALカード会員規約を遵守いただきます。
第10条(退会)
  1. 会員は、次のいずれかの事項に該当した場合、会員資格を失い直ちに第9条により発行された会員証を事務局あてにご返却いただきます。
    1. 会員がJALカードまたはJALグローバルクラブを退会された場合。
    2. 会員が本会の規約、JALマイレージバンク一般規約およびJALカード会員規約のいずれかに違反する行為があった場合。
    3. 会員が本会の名誉を毀損したり、秩序を乱す行為があった場合。
    4. 家族会員で、本会員が退会した場合。
  2. 上記以外の理由においても、日本航空は会員に対する14日間の文書による予告期間をもって会員の資格を停止することができます。
第9条(退会)
  1. 会員は、次のいずれかの事項に該当した場合、会員資格を失います。
    1. 会員がJALカードまたはJALグローバルクラブを退会された場合。
    2. 会員が本会の規約、JALマイレージバンク一般規約およびJALカード会員規約のいずれかに違反する行為があった場合。
    3. 会員が本会の名誉を毀損したり、秩序を乱す行為があった場合。
    4. 家族会員で、本会員が退会した場合。
  2. 上記以外の理由においても、日本航空は会員に対する14日間の文書による予告期間をもって会員の資格を停止することができます。
第11条(準拠)
当規約はJALマイレージバンク一般規約およびJALカード会員規約にも準拠します。
第10条(適用規約)
本規約に記載のない事項は、JALマイレージバンク一般規約およびJALカード会員規約が適用されます。
第12条(入会)
本会の入会にあたり、会員は本規約を了承のうえ、入会することとします。
第11条(再入会)
JALグローバルクラブクラブ本会員は本会を退会した後再入会する場合は、日本航空の規定の利用実績を持ち、本会の目的に同意され、入会を申し込み、日本航空が入会を承認することにより会員となります。本会の入会にあたり、会員は本規約を了承のうえ、入会することとします。
第12条(規約の変更)
JALは、本規約の内容を変更することができるものとします。JALが本規約を変更するときは、JALは会員に対し、相当の期間をおいて、本規約を変更する旨および変更後の規約内容ならびにその効力発生日をJAL Webサイトに掲示する等、適切な方法により周知します。
(2015年4月1日改定) (2024年1月10日改定予定)