JAL Pay会員規約改定のお知らせ

2025年08月22日(金)

平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

以下の対象規約を改定いたしましたのでお知らせいたします。

1.対象規約

JAL Pay会員規約

2.変更点

JAL Pay会員規約 第41条 必要措置の実施について一部変更

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変更前(2025年5月15日版)

変更後(2025年8月29日版)

第41条 必要措置の実施

1 略

2 日本国籍を保有せず本邦に居住する会員は、当社の求めに応じ在留資格および在留期間その他の必要な事項を当社所定の方法によって当社に届出るものとします。当社が指定する期限までに正当な理由なく届出に応じない場合または在留期間が超過した場合には、当社は、あらかじめ会員に通知することなく必要措置を講じることができるものとします。

3 略

第41条 必要措置の実施

1 略 

2 日本国籍を保有せず本邦に居住する会員は、当社の求めに応じ在留資格および在留期間その他の必要な事項を当社所定の方法によって当社に届出るものとします。当社が指定する期限までに正当な理由なく届出に応じない場合または在留期間満了日まで3か月未満となった場合には、当社は、あらかじめ会員に通知することなく必要措置を講じることができるものとします。

3 略

3.変更日

2025年8月29日(金)

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