未成年の方のツアーご参加と同意書について
ジャルパック旅行企画・実施のツアーにおける「同意書」について
未成年の方のご参加と同意書
- 海外ツアー(パッケージツアー)
15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者など)の同行が必要です。
お申し込み時点で15歳以上18歳未満のご参加には法定代理人(親権者など)の「同意書」が必要です。
※旅行出発時点で成年の場合でも、旅行のお申し込み時点で未成年の場合は提出が必要です。
- JAL海外ダイナミックパッケージ
18歳未満の方は原則として法定代理人(親権者など)の同行が必要です。
ただし、法定代理人(親権者など)が同意した成人の同行者がいる場合は同意書の提出をもって参加が可能です。
下記の<参加・同意書基準表>に示す「同意書の不要な場合」のいずれかに該当する場合は、その限りではありません。
「同意書」はこちら
参加・同意書基準表 ※海外ツアー(パッケージツアー)の場合。
年齢 |
参加条件 |
ご参加の可否 |
同意書提出 |
15歳未満 |
(1)法定代理人(※①)が同行できず、法定代理人が同意した成人の同行者が同行する場合。 |
○ |
要 |
(2)語学研修などのこども対象コースで、当社の規定で法定代理人(※①)の同行が不可の場合。 |
○ |
要 |
(3)法定代理人(※①)が同行する場合。 |
○ |
不要 |
15歳以上 18歳未満 |
(4)法定代理人(※①)が同行できず、単独参加(※②)をする場合。 |
○ |
要 |
(5)法定代理人(※①)が同行する場合。 |
○ |
不要 |
(6)法定代理人(※①)の同行にかかわらず、婚姻者または結婚経験者である場合。 |
○ |
不要 |
【言葉の定義】
- ※①法定代理人(親権者など)とは通常、親を指します。親が存在しない場合は、親に代わって親権を行使する者を指します。
- ※②ここで言う単独参加とは法定代理人(親権者など)が同行していない参加形態を指し、友人同士の参加や伯(叔)父・伯(叔)母・祖父母・兄弟・姉妹などとの参加の場合も、親権者でなければ単独参加と定義します。
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渡航先への提出書類について
ツアーの渡航先によって未成年の単独での渡航に査証その他が必要な場合があります。ご予約の際にお問い合わせください。
ご注意
- アメリカ合衆国(ハワイ・グアムを含む)、カナダおよび北マリアナ諸島(サイパン・パラオ)では、各州や各都市ごとの法律またはホテルごとの営業規則により、未成年者(法定代理人を伴わない18歳未満、またネバタ州ラスベガスなど一部の都市では21歳未満、カナダは19歳未満)のみでの旅行、宿泊が禁止されている場合があります。未成年のお客さまのみのご参加はお受けできないことがありますので、ご予約の際にお問い合わせください。
- アメリカ合衆国(ハワイ・グアムを含む)、カナダおよび中南米 未成年者のご参加に関するご注意
アメリカ合衆国(ハワイ・グアムを含む)、カナダおよび中南米では18歳未満の方が両親と同伴しない旅行をする場合(単独や片親のみ、または親以外の大人と旅行する場合)には、入国に際して親の「渡航同意書」(英語)の提示を求められる場合があります。なお、渡航同意書はお客さまご自身にてご用意ください。
渡航同意書についてはこちら
詳しくは予約の際にお問い合わせください。※カナダはフランス語も可
- ヨーロッパでは、18歳未満の未成年が、片方の親同伴または単独渡航する場合は、渡航同意書の取得が必要とする国があります。渡航同意書はお客さまご自身にてご用意ください。
渡航同意書についてはこちら
また、ホテルにより18歳以下のみでの宿泊はお受けできないことがありますので、ご予約の際にお問い合わせください。
- オーストラリア、ニュージーランド、タヒチ、ニューカレドニアのツアーに18歳未満のお客さまのみ(お一人様、グループいずれも)でのご参加はお受けしていません(18歳以上の方の同伴が必要です)。
- フィリピンに15歳未満のこどもが親以外の保護者と一緒に渡航する場合、扶養・保証に関する同意宣誓供述書の取得が必要となります。同意宣誓供述書はお客さまご自身にてご用意ください。
同意書宣誓供述書についてはこちら
- ソウル・釜山の宿泊施設では、原則19歳未満のお客さまのみでのご宿泊はお受けできません。19歳以上の同行者が必要です。
- シンガポールでは21歳未満の方のみでの宿泊をお受けできないホテルもあります。
- マレーシアでは21歳未満の方のみでの宿泊をお受けできないホテルもあります。
- タイでは20歳未満の方のみでの宿泊をお受けできないホテルもあります。
- ベトナムでは、14歳未満の未成年が保護者から委任を受けた同伴者と渡航する場合、保護者(父または母のどちらか)からの同意書(様式自由)が必要となります。同意書には大使館の認証が必要となります。公証人・法務局長・外務省の認証を受けた後、大使館にて認証となります。
※交証役場によって、公証人・法務局長・外務省の認証を一括で受けることが可能。手続きを行う各公証役場にその都度確認ください。
- 台北・高雄では20歳未満の方のみでの宿泊をお受けできないホテルもあります。
- また、これ以外の国や都市でも未成年者の単独での渡航に査証その他が必要な場合がありますので、必ずご予約の際にお問い合わせください。
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