インド観光ビザ申請方法の変更について
2016年2月26日以降、インドのETA(※)を取得できる国籍が従来の43ヵ国から、80ヵ国へと変更されております。
また、これに加えて2016年3月1日以降、日本のパスポート所持者のみを対象に、ETAを保持していない場合でも、インド到着時に観光ビザを取得することが可能との発表が出されています。
詳細につきましては、下記の在日インド大使館ホームページをご参照ください。
(※)観光ビザ電子発給制度(Tourist Visa on Arrival(TVoA) enabled with Electronic Travel Authorization(ETA)):
2014年11月27日に開始した観光ビザ事前申請を行う電子システム。ETAを出発前に申請していない場合、到着時に観光ビザ(ビザ・オン・アライバル)を取得することが出来ません。
インドETAの取得方法について(概要)
申請には条件があります。以下参考として一般的な注意事項をご案内申し上げますが、最新の情報はインド大使館からの情報をご確認ください。
- インドETAは渡航の30日前から申請可能となり、最低4日前までに申し込みが必要です。
申請後、ETA承認画面を印刷してチェックイン時にお持ちいただくようお願いします。 - ETA申請で取得できるビザは、30日以内での「観光、短期商用(会議、商談など)、療養」を渡航目的とした観光ビザです。
- 入国から30日以内にインドから出国するための便の予約と航空券が必要です。
- インド到着時、パスポートの有効期限は6カ月以上残っている必要があります。
- ビザ申請料(日本のパスポート保持者は25米ドル*)
*ビザ申請料の詳細は、下記の在日インド大使館ホームページをご参照ください。 - インド観光ビザの到着時申請および利用は1年間に2回まで可能です。
日本パスポート保持者限定の到着時観光ビザ発給について(概要)
日本パスポート保持者に限り、ETAではなく紙の事前申請書を用いて到着時観光ビザを申請することが可能です。
ただし、申請には条件があります。以下参考として一般的な注意事項をご案内申し上げますが、最新の情報はインド大使館からの情報をご確認ください。
- 事前申請書を印刷して持参ください。
- 渡航目的が、30日以内の商用、観光、会議出席と病気治療の滞在目的に限られます。
(長期滞在,雇用/就労目的の者および右配偶者や家族は対象外。) - インド到着時、パスポートの有効期限は6カ月以上残っている必要があります。
- 申請書を用いた観光ビザ発給を行っている対象空港は、デリー、ムンバイ、チェンナイ、コルカタ、ベンガルール、ハイデラバードの6ヵ所のみとなります。
- ビザ代金は到着空港にて支払う必要があります。(2,000ルピー、外国通貨受付可)
その他の注意事項
入国にあたっては入国管理官から英語で審査を受ける必要があります。航空会社係員は審査に関与できません。
インド入国が認められない場合は、入国管理当局からお客さまに対し、折り返し便で出発地に戻ることが命じられます。この際の航空券代は運送約款にもとづきお客さまにご負担いただきます。
2021年12月24日
日本航空