日本など一部の参加国の渡航者は、グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムの対象となり米国ビザやESTAではなく「G-CNMI ETA」という無料のプログラムでグアムや北マリアナ諸島へ入国することができる制度となります。
有効期限は最長2年、またはパスポートの有効期限いずれか早い日付までとなります。
2024年11月30日 午前0時(グアム時間)以降に、米国ビザやESTAを利用せずに入国する場合にはG-CNMI ETAの取得が必須となります。
米国ビザやESTAを所持しない渡航者は、渡航前にG-CNMI ETAの取得が必須となります。
申請は幼児を含むパスポートを所持する旅行者1名ごとに必要となります。
米国CBP(税関国境警備局)のウェブサイトから申請取得します。(無料)
米国政府が2008年8月1日より短期滞在査証免除プログラム(Visa Waiver Program=VWP)対象国の国民が査証免除対象者として米国に渡航しようとする場合、事前にインターネットを通じて渡航者の身分事項などに関する情報を米国当局に通報することにより、査証免除で渡航できるか否かのチェックを受けるシステムです。
このESTAを通じた事前渡航認証の取得が義務化されたことにより、米国への出発の際、航空(船)会社のチェックイン時に確認され、取得されていない場合、搭乗(乗船)することはできません(有料)。
以下の条件にすべて該当する方がESTA対象です。ESTAに該当されない方は査証が必要です。
該当する国はこちらでご覧いただけます。
JAL ABCのESTA申請代行サービスがございます。詳しくはこちらをご覧ください。
遅くとも出発の72時間前までに渡航認証を取得することが推奨されています。ESTAは搭乗直前にも対応可能ですが、保留・拒否回答がありますのでツアー予約時の取得をお勧めします。
有効期限は原則、取得より2年間となります。ただし、取得した時点で旅券の有効期限が2年未満の場合は、旅券の有効期限までです。
2016年1月21日より入国に関する「ビザ免除プログラムの改定及びテロリスト渡航防止法」が施行されました。この法により、下記に該当する渡航者はビザ免除プログラム(ESTA)を利用出来ず、非移民ビザを取得する必要がございます。
ただし、国際機関の代表公務、ジャーナリストの報道渡航、合法的な商用渡航等、個々の審査により免除される場合もございます。上記条件に該当される渡航者は最寄の米国大使館・領事館にご相談ください。なお、すでに取得済みのESTAについても、取得済み画面にてESTAの有効をご自身で再確認いただくことをおすすめいたします。
グアムについては、短期商用・観光目的であれば、北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムにて渡航が可能ですが、立ち会った入国管理官の判断に委ねられるため、上記に該当される方についてはビザの取得をお奨めいたします。尚、グアムにおいても、すでにESTAを保持されている方はESTAでの入国が優先され、本件の対象となりますのでご注意ください。
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ご予約いただける人数は、大人、こども、あわせて6名様までです(同伴幼児は除く)。