グアム・パラオ(ミクロネシア)

  • 以下情報は日本国籍の方を対象としています。最新情報は大使館・領事館へご確認ください。
  • 外国籍の方は条件が異なる場合がありますので、別途大使館・領事館へご確認ください。
  • 旅券の残存有効期間が不足している場合は出発できません。
  • 旅券の残存有効期間が少ない方は、お早目の更新をおすすめします。
  • 無査証の条件として滞在日数、訪問目的、帰国便航空券の所持、などがあります。
  • 最終的な入国の可否は渡航先入国管理官によります。
  • クルーズ船で入国する場合など規定が異なる場合がありますので、乗船する船会社やお申し込みの旅行会社等へお問い合わせください。
  • 妊娠中の方は航空機搭乗の際、出産予定日が明記された診断書が必要な場合があります。また、航空会社により搭乗制限がある場合があります。

査証(VISA)・ツーリストカード・旅券残存有効期間一覧

G-CNMI ETA(グアム-北マリアナ諸島連邦電子渡航認証)

「G-CNMI ETA(グアム-北マリアナ諸島連邦電子渡航認証)」とは

日本など一部の参加国の渡航者は、グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムの対象となり米国ビザやESTAではなく「G-CNMI ETA」という無料のプログラムでグアムや北マリアナ諸島へ入国することができる制度となります。

有効期限は最長2年、またはパスポートの有効期限いずれか早い日付までとなります。

2024年11月30日 午前0時(グアム時間)以降に、米国ビザやESTAを利用せずに入国する場合にはG-CNMI ETAの取得が必須となります。

G-CNMI ETA対象者

米国ビザやESTAを所持しない渡航者は、渡航前にG-CNMI ETAの取得が必須となります。

申請は幼児を含むパスポートを所持する旅行者1名ごとに必要となります。

G-CNMI ETA申請方法

米国CBP(税関国境警備局)のウェブサイトから申請取得します。(無料)

注意

  • 即時に承認されない場合もあるため、「ご出発7日前まで」に申請することが推奨されており、遅くとも5日前までに申請ください。
  • 出発間際に申請のお手続きをされる場合、チェックイン締切時刻までに承認がおりない場合はご出発いただけませんのでご注意ください。
  • オンラインでのみの申請となります。
  • G-CNMI ETAはビザではありません。G-CNMI ETA が承認された場合でも、グアムへの入国を保証するものではありません。
  • 情報は予告なく変更されることがありますのでご注意ください。

アメリカESTA(電子渡航認証システム)

「ESTA」とは

米国政府が2008年8月1日より短期滞在査証免除プログラム(Visa Waiver Program=VWP)対象国の国民が査証免除対象者として米国に渡航しようとする場合、事前にインターネットを通じて渡航者の身分事項などに関する情報を米国当局に通報することにより、査証免除で渡航できるか否かのチェックを受けるシステムです。
このESTAを通じた事前渡航認証の取得が義務化されたことにより、米国への出発の際、航空(船)会社のチェックイン時に確認され、取得されていない場合、搭乗(乗船)することはできません(有料)。

ESTA対象者

以下の条件にすべて該当する方がESTA対象です。ESTAに該当されない方は査証が必要です。

  • 米国査証免除プログラム対象国の国籍パスポート所有者
  • Eパスポート(IC旅券)の所持者(2016年4月1日より変更。すでに有効なESTAを取得している渡航者にも該当します。)
  • 短期商用・観光または通過(第3国への乗継)を目的とし、90日以内の滞在予定者
  • 米国へは航空機または船舶による入国
  • 往復または次の目的地への航空券または乗船券を所持していること

対象国・エリア

該当する国はこちらでご覧いただけます。

  • ここから先は外部サイトに遷移します。

ESTA取得方法

  • 米国CBP(税関国境警備局)のウェブサイトから申請取得します。
  • 申請は米国入国時に記入するI-94の設問とほぼ同じものをオンラインで入力、入力データはCBPに照会され、承認、保留、拒否の3種類から1つの回答を受け取ります。いずれの回答も申請番号が付与されますので認証画面を印刷するなど番号を控える必要があります。南米やカリブの国々に行かれる場合、フライトチェックイン時に認証画面の提示を求められる場合がありますので、認証画面を印刷してご持参ください。
  • 承認された場合、渡航認証・取得となり無査証で渡米が可能です。ただし、米国への入国が認められることを証明するものではなく、最終的な入国の決定は入国地の移民審査官が行います。
  • 保留の回答を受けた場合、再度ESTAにアクセスし最終回答を得る必要があります。回答は申請から72時間以内に行われます。拒否の回答を受けた場合、査証申請が必要です。
  • 申請はお客さま本人、または本人の代行者として第三者からの申請も可能です。

JAL ABCのESTA申請代行サービスがございます。詳しくはこちらをご覧ください。

注意

遅くとも出発の72時間前までに渡航認証を取得することが推奨されています。ESTAは搭乗直前にも対応可能ですが、保留・拒否回答がありますのでツアー予約時の取得をお勧めします。
有効期限は原則、取得より2年間となります。ただし、取得した時点で旅券の有効期限が2年未満の場合は、旅券の有効期限までです。

2016年1月21日より入国に関する「ビザ免除プログラムの改定及びテロリスト渡航防止法」が施行されました。この法により、下記に該当する渡航者はビザ免除プログラム(ESTA)を利用出来ず、非移民ビザを取得する必要がございます。

  • ビザ免除プログラム参加国の国籍で、2011年3月1日以降にイラン、イラク、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメンに渡航または滞在したことがある
    (2016年2月18日よりリビア、ソマリア、イエメンが追加)
  • ビザ免除プログラム参加国の国籍と、キューバ、イラン、イラク、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者

ただし、国際機関の代表公務、ジャーナリストの報道渡航、合法的な商用渡航等、個々の審査により免除される場合もございます。上記条件に該当される渡航者は最寄の米国大使館・領事館にご相談ください。なお、すでに取得済みのESTAについても、取得済み画面にてESTAの有効をご自身で再確認いただくことをおすすめいたします。

グアムについては、短期商用・観光目的であれば、北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムにて渡航が可能ですが、立ち会った入国管理官の判断に委ねられるため、上記に該当される方についてはビザの取得をお奨めいたします。尚、グアムにおいても、すでにESTAを保持されている方はESTAでの入国が優先され、本件の対象となりますのでご注意ください。

  • 情報は予告なく変更されることがありますのでご注意ください。また、重要な事項につきましては事前に関係機関にお問い合わせください。

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