★印=シェンゲン協定加盟国
日本国籍の方が無査証でイギリスに入国およびイギリスに入国した上で乗り継ぎをする場合、英国ETA(電子渡航認証)の事前申請・取得が義務付けられました(有料)。有効期限は2年間またはパスポートの有効期限のいずれか早い方となります。なお、ETA有効期限内であれば何度でも渡航可能です。
旅券の種類(外交・公用・一般)に関わらず、
ただし、入国管理の対象外となる者(国家元首、その家族及び私的使用人、イギリスにおいて外交団登録された外交官とその家族、イギリス政府が承認している国家の現役閣僚、イギリスに拠点を置く国際機関職員等)を除きます。
以下のリンク先またはアプリ(UK ETA)のダウンロードより申請手続きが行えます。
ETA申請は有料です。審査結果が判明するまでには3営業日を要するとされていますが、状況により3営業日以上かかる場合もありますので、余裕をもって申請ください。
有効期限は2年間またはパスポートの有効期限のいずれか早い方となります。
ただし、旅券の有効期間が満了した際、または新たに旅券を取得した場合は、改めてETAを申請し直す必要があります。
なお、ETAを取得しても、イギリス入国が確約されるものではなく、到着時に入国審査を受ける必要があります。
通常、短期滞在で入国した場合は、入国後の滞在目的の変更や6か月を超える滞在期間の延長は原則として認められません。
2025年10月12日から、シェンゲン圏の29カ国(※1)に短期滞在目的で訪れる、日本を含む非EU国籍の渡航者を対象に、電子登録による新たな出入域システム「EES(Entry/Exit System)」の導入が始まる予定です。
短期滞在目的でシェンゲン協定加盟国を訪れる日本を含む非EU加盟国からの渡航者を対象にしており、これにより、空港などの国境検問所においてパスポートに記載されている氏名や生年月日、EESを使用した欧州各国への出入国日・場所、顔写真および指紋(生体情報)、入国拒否情報が電子的にシステムに登録されるステップが必要となります。
現在のパスポート押印制度に代わるもので、日本ご出発前に事前準備の必要はありません。
最新情報は以下のWebサイトでご確認ください。
訪問者がケニアに旅行する資格を判断する半自動システムです。eTAは旅行の許可を提供し、ケニア共和国政府によって承認されています。
eTAの所持は、ケニア共和国に入国するための最終的な権限ではありません。入国の可否は、入国時に決定されます。
原則全ての渡航者は、渡航前にeTAを申請する必要がありますが以下の方は免除になります。
以下の公式Webサイトから事前申請・取得が必要です。
ご旅行の90日前から申請することができます(有料)。
eTAは発行日から90日間有効、またケニアへの1回の入国に有効です。
航空チケット予約確認書・宿泊施設予約確認書が必要となりますので、お申し込みの旅行会社にご確認ください。
また、パスポート残存有効期間はケニア入国時6ヵ月以上必要です。
日本国籍の方が観光でサウジアラビアに入国をする場合、eVisa(電子渡航認証)の事前申請・取得が必要です(有料)。
以下の公式Webサイトから事前申請・取得が必要です。
eVisa申請は有料です。余裕をもって申請ください。
eVisaは発行日から1年間有効、最大90日間の滞在が可能です。
また、パスポート残存有効期間はサウジアラビア入国時6ヵ月以上必要です。
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ご予約いただける人数は、大人、こども、あわせて6名様までです(同伴幼児は除く)。