ハワイ・アメリカ・カナダ・中南米

  • 以下情報は日本国籍の方を対象としています。最新情報は大使館・領事館へご確認ください。
  • 外国籍の方は条件が異なる場合がありますので、別途大使館・領事館へご確認ください。
  • 旅券の残存有効期間が不足している場合は出発できません。
  • 旅券の残存有効期間が少ない方は、お早目の更新をおすすめします。
  • 無査証の条件として滞在日数、訪問目的、帰国便航空券の所持、などがあります。
  • 最終的な入国の可否は渡航先入国管理官によります。
  • クルーズ船で入国する場合など規定が異なる場合がありますので、乗船する船会社やお申し込みの旅行会社等へお問い合わせください。
  • 妊娠中の方は航空機搭乗の際、出産予定日が明記された診断書が必要な場合があります。また、航空会社により搭乗制限がある場合があります。

査証(VISA)・ツーリストカード・旅券残存有効期間一覧

  1. アメリカ乗り継ぎが含まれる場合は、ESTAの事前取得が必要となります。
  2. Eパスポート(IC旅券)の所持が必要です。有効な米国査証を所持されている方は、ESTAを取得する必要はありません。ESTAは取得から2年間有効で、取得した時点で旅券の有効期限が2年未満の場合は旅券の有効期限までです。
  3. ブラジル、メキシコ、ペルー、ボリビア、チリ、アルゼンチンへの18歳未満の方の単独、または片親のみ、または親以外の大人の同行の渡航に条件があります。詳しくは旅行会社までお問い合わせください。
  • 情報は予告なく変更されることがありますのでご注意ください。また、重要な事項につきましては事前に関係機関にお問い合わせください。

アメリカESTA(電子渡航認証システム)

「ESTA」とは

米国政府が2008年8月1日より米国査証免除プログラム(Visa Waiver Program=VWP)対象国の国民が査証免除対象者として米国に渡航しようとする場合、事前にインターネットを通じて渡航者の身分事項などに関する情報を米国当局に通報することにより、査証免除で渡航できるか否かのチェックを受けるシステムです。
このESTAを通じた事前渡航認証の取得が義務化されたことにより、米国への出発の際、航空(船)会社のチェックイン時に確認され、取得されていない場合、搭乗(乗船)することはできません(有料)。

ESTA対象者

以下の条件にすべて該当する方がESTA対象です。ESTAに該当されない方は査証が必要です。

  • 米国査証免除プログラム対象国の国籍パスポート所有者
  • Eパスポート(IC旅券)の所持者(2016年4月1日より変更。すでに有効なESTAを取得している渡航者にも該当します。)
  • 短期商用・観光または通過(第3国への乗継)を目的とし、90日以内の滞在予定者
  • 米国へは航空機または船舶による入国
  • 往復または次の目的地への航空券または乗船券を所持していること

対象国・エリア

該当する国はこちらでご覧いただけます。

  • ここから先は外部サイトに遷移します。

ESTA取得方法

  • 米国CBP(税関国境警備局)のウェブサイトから申請取得します。
  • 申請は米国入国時に記入するI-94の設問とほぼ同じものをオンラインで入力、入力データはCBPに照会され、承認、保留、拒否の3種類から1つの回答を受け取ります。いずれの回答も申請番号が付与されますので認証画面を印刷するなど番号を控える必要があります。中南米やカリブの国々に行かれる場合、フライトチェックイン時に認証画面の提示を求められる場合がありますので、認証画面を印刷してご持参ください。
  • 承認された場合、渡航認証・取得となり無査証で渡米が可能です。ただし、米国への入国が認められることを証明するものではなく、最終的な入国の決定は入国地の移民審査官が行います。
  • 保留の回答を受けた場合、再度ESTAにアクセスし最終回答を得る必要があります。回答は申請から72時間以内に行われます。拒否の回答を受けた場合、査証申請が必要です。
  • 申請はお客さま本人、または本人の代行者として第三者からの申請も可能です。

JAL ABCのESTA申請代行サービスがございます。詳しくはこちらをご覧ください。

ESTA申請者かつESTA認証による渡航が2回目以降の方はMPC(Mobile Passport Control)の申請が可能です。

注意

遅くとも出発の72時間前までに渡航認証を取得することが推奨されています。ESTAは搭乗直前にも対応可能ですが、保留・拒否回答がありますのでツアー予約時の取得をお勧めします。
有効期限は原則、取得より2年間となります。ただし、取得した時点で旅券の有効期限が2年未満の場合は、旅券の有効期限までです。

2016年1月21日より入国に関する「ビザ免除プログラムの改定及びテロリスト渡航防止法」が施行されました。この法により、下記に該当する渡航者はビザ免除プログラム(ESTA)を利用出来ず、非移民ビザを取得する必要がございます。

  • ビザ免除プログラム参加国の国籍で、2011年3月1日以降にイラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメンに渡航または滞在したことがある
    (2016年2月18日よりリビア、ソマリア、イエメンが追加)
  • ビザ免除プログラム参加国の国籍と、キューバ、イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリアのいずれかの国籍を有する二重国籍者
  • ビザ免除プログラム参加国の国籍の方で、2021年1月12日以降にキューバに渡航または滞在したことがある方

ただし、国際機関の代表公務、ジャーナリストの報道渡航、合法的な商用渡航等、個々の審査により免除される場合もございます。上記条件に該当される渡航者は最寄の米国大使館・領事館にご相談ください。なお、すでに取得済みのESTAについても、取得済み画面にてESTAの有効をご自身で再確認いただくことをおすすめいたします。

カナダeTA(電子渡航承認)

「eTA」とは

eTAはカナダ入国ビザが免除されている国籍の方が、カナダに空路で渡航する際に必要となる新しい要件です。eTAはご本人のパスポートに電子的にリンクされ、有効期限は最長5年間、またはパスポートの有効期限までとなります。

eTA対象者

米国以外の国籍で、かつカナダ入国にビザが必要ない国籍の方は、渡航前にeTAを取得しなければなりません。

カナダに陸路または海路で入国する場合、eTAは不要です。

eTA申請方法

eTAの申請はオンラインの簡単な手続きにより数分で行えます。
必要なものは、パスポート、クレジットカードとEメールアドレスです。有効期間は最長5年間です。(有料)

SherpaのeTA申請代行サービスがございます。詳しくはこちらをご覧ください。

  • 情報は予告なく変更されることがありますのでご注意ください。また、重要な事項につきましては事前に関係機関にお問い合わせください。

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