航空券・eチケットお客さま控・EMDについて

国際線航空券についてご案内いたします。

航空券について

  1. 航空券は、運送人またはその指定代理店により発行され、その発行により、「国際運送約款」に基づき、航空会社とお客さまとの間で国際運送契約が結ばれます。
    航空券の情報は、eチケット(Electronic Ticket)として、電子的に保管されており、「eチケットお客さま控」にてご確認いただけます。
  2. 航空券は必ず記載された旅程の順序に従いご使用ください。順序どおりに使用されなかった場合、または使用されない区間がある場合、運賃規則によっては残りの区間を含め航空券が無効となり、ご使用いただけないことがございます。
  3. 航空券面に記載されている方のみご使用いただけます。名義変更や譲渡はできません。
  4. チェックインの際には「eチケットお客さま控」をご提示ください。また、入国審査などでも提示を求められる場合があります。

eチケットお客さま控について

JAL Webサイトにて、予約詳細をご確認いただくことで何度でもeチケットお客さま控の表示が可能です。

ご自身で印刷の上、ご旅行に携帯ください。

空港入場の際、チェックインの際、入国審査などで提示を求められる場合があります。

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EMD(Electronic Miscellaneous Document)について

EMDとは、航空会社または指定代理店により発行される電子証票です。

サービスなどの料金や航空券の差額に対して発行され、お支払いいただいた料金の控えや記載された金額分の払い戻しに使用されます。 用途については、EMDお客さま控に記載されております。

なお、証票上にお名前が記載されている方のみご使用いただけます。名義変更や譲渡はできません。

航空券・EMDの有効期間

 航空券の有効期間

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普通運賃適用の場合 未使用

発行日から1年

※航空券の第一区間の変更を行っている場合は、変更日(交換発行日)から1年

一部使用済み 旅行開始日から1年
特別運賃適用の場合 当該運賃の適用規則に基づきご搭乗が可能な期間

 EMDの有効期間

発行日から1年間