カナダ政府によるエボラ出血熱に伴う一時的な国境措置について

カナダ公衆衛生庁(PHAC)から、エボラ出血熱の発生に伴う一時的な国境措置の導入が発表されました。カナダへの渡航や査証申請を予定されている方はご注意ください。

 

これらの措置は予告なく変更される場合があります。

最新の情報につきましては、カナダ政府の公式サイトでご確認ください。

1. 対象国

  • コンゴ民主共和国(DRC)
  • ウガンダ
  • 南スーダン

2. 主な措置内容

1. 査証などの効力一時停止および発給審査の停止

期間:5月27日 23:59(東部夏時間)から90日間

内容:対象国の居住者に対する移民関連書類(一時滞在査証、電子渡航認証[eTA]、永住権査証など)の効力が一時的に停止されます。既に承認済みの書類を所持している場合でも、停止期間中はカナダへの渡航は認められません。

 

また、期間中は対象国居住者からの上記書類の申請・審査も一時的に停止されます。

2. 21日間の隔離措置(検疫の強化)

期間:5月30日 23:59(東部夏時間)から2026年8月29日まで

対象:カナダへの入国前21日以内に上記対象国に滞在歴があり、かつ症状がない渡航者*

内容:入国後、21日間の隔離が義務付けられます。

 

*入国時に症状がある渡航者は検疫法に基づき病院に隔離され、詳細な検査を受けていただきます。

3. 対象外・その他の注意事項

既にカナダ国内に滞在している方は、今回の措置による影響は受けません。

認められた滞在期間内はそのまま滞在を継続できます。

 

カナダ市民および永住権保持者は、対象国からの帰国は可能ですが、到着時に国境サービス庁(CBSA)によるスクリーニングおよび上記の隔離措置が適用されます。

ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

2026年6月5日

日本航空