各国での検疫体制の強化に伴い、入国条件が厳格化されるなど、日々状況が更新されております。
従来であれば入国が許可されていた渡航書類をお持ちの場合でも、入国が不許可となったり、乗り継ぎ航空会社で搭乗を拒否される事象が報告されています。最新の渡航条件につきましては、外務省海外安全ホームページ、渡航先の大使館・領事館および保健機関関連情報などをご確認ください。
ビジネス上出入国が必要なお客さまに対する、例外的な仕組みのビジネストラックおよびレジデンストラックによる出入国に加え、2020年10月1日からは順次、留学・家族滞在などのそのほかの在留資格も対象とし、原則としてすべての国・地域からの新規入国が許可されます。詳細は外務省ホームページをご確認ください。
ビジネス上の目的で日本からの出国が必要なお客さま向けに、経済産業省のTeCOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)では、PCRなど検査可能な医療機関を検索・予約できるWebサービスが提供されております。(事前に所定のIDが必要です)
2021年1月26日より、米国線へのご搭乗に際し、米国籍、米国グリーンカード所持者を含む2歳以上のすべての方は、以下1および2が必要になります。
以下を満たさない場合にはご搭乗いただくことはできません。米国経由第3国へお乗り継ぎの場合にも同様に必要となりますのでご注意ください。
1.ご出発前にご提示いただく必要があるもの。
以下のどちらかの書類をご提示いただきます。
・出発前3日以内に新型コロナウイルス検査を受けた陰性の検査証明書
または
・新型コロナウイルスから回復したことを示す文書(過去3か月/90日以内に新型コロナウイルスに感染した際の陽性の検査結果、および、認可された医療提供者または公衆衛生当局により渡航が許可された署名つきの書類)
なお、米国到着後も米国政府や州/地方自治体から提示を求められる場合がございますので、いつでも提示できるようにご用意ください。
2.ご出発前にご提出いただく必要があるもの。
・宣誓書(Attestation)
アメリカ政府(CDC)に対し「米国が求める要件を満たした新型コロナウイルスの陰性証明書を取得したこと」または「新型コロナウイルスから完治し渡航に支障がないと診断されていること」を宣誓する宣誓書を提出しなければなりません。以下、宣誓書(Attestation)をダウンロードし、お1人さまずつご記入いただきますようお願いいたします。2歳~17歳のお客さまは、保護者の方に代理でご提出いただく必要がございます。
また、お身体の不自由などによりご本人による提出が難しい場合には、近親者・法定代理人・旅行代理店などの権限のある方により宣誓書をご提出いただくことが可能です。
PDFファイルをご覧いただく際は、 「Adobe Reader」が必要です。お持ちでない方は以下よりご確認ください。
詳しくはアメリカ疾病予防管理センターホームページをご参照ください。
なお、日本から米国へ入国するすべてのお客さまは、入国後10日間の自主隔離が要請されております。
州により検疫措置が異なる場合がありますので渡航前にお客さまご自身でご確認ください。
2021年2月2日より、米国連邦法に基づき、米国発着便をご利用の2歳以上のお客さまは、ご搭乗時、および、飛行機からお降りになる際を含め、飛行中常時マスクの着用が義務付けられます。
マスクの着用を拒否される場合、ご搭乗をお断りする場合がございます。また、米国連邦法に基づき、罰則を科される場合がございます。
マスク着用にあたっては、以下にご注意ください:
また、米国内各空港においても、マスクもしくは口・鼻を十分に覆うことができるフェイスマスクの着用が義務づけられております。
詳しくは各空港のホームページをご確認ください。
その他、マスク着用に関する詳細はアメリカ疾病予防管理センター(CDC)発表のガイダンスにてご確認ください。
ニューヨーク州へ渡航されるお客さまへ
ニューヨーク州政府の指示に基づき、ニューヨーク州にはいる場合は、事前に州政府指定の自己申告書にご登録いただく必要がございます。ご出発前までに、州政府ホームページの申告サイトまたは以下QRコードよりご登録をお願いします。
マサチューセッツ州(ボストン)へ渡航されるお客さまへ
マサチューセッツ州政府の指示に基づき、マサチューセッツ州に入る場合は、事前に自己申告書「Massachusetts Travel Form」 にご登録いただく必要がございます。ご出発前までに、州政府ホームページの申告サイトまたは以下QRコードよりご登録をお願いします。
ロサンゼルスへ渡航されるお客さまへ
ロサンゼルス市政府の指示に基づき、ロサンゼルス市に渡航する16歳以上のすべての方は、カリフォルニア州の渡航勧告の内容をご確認いただいたうえで、市政府指定の電子フォームをご提出いただく必要がございます。
ご出発前までに、市政府ホームページまたは以下QRコードよりご提出をお願いします。
ホノルルへ渡航されるお客さまへ
渡航する24時間前までにセーフ・トラベルズ・プログラム(Safe Travels Program)への事前登録が必要となります。
事前登録後、出発24時間以内になりましたら健康状態に関する質問にお答えいただく必要がございます。
健康状態に関する質問への回答後に届くQRコードをダウンロードまたは印刷し、出発時にご持参ください。ハワイ到着時に当該QRコードの提示が必要です。
アメリカ政府(CDC)に対し「米国が求める要件を満たした新型コロナウイルスの陰性証明書を取得したこと」または「新型コロナウイルスから完治し渡航に支障がないと診断されていること」を宣誓する宣誓書を提出しなければなりません。以下、宣誓書(Attestation)をダウンロードし、お1人さまずつご記入いただきますようお願いいたします。2歳~17歳のお客さまは、保護者の方に代理でご提出いただく必要がございます。
また、お身体の不自由などによりご本人による提出が難しい場合には、近親者・法定代理人・旅行代理店などの権限のある方により宣誓書をご提出いただくことが可能です。
PDFファイルをご覧いただく際は、 「Adobe Reader」が必要です。お持ちでない方は以下よりご確認ください。
詳しくはアメリカ疾病予防管理センターホームページをご参照ください。
2021年2月2日より、米国連邦法に基づき、米国発着便をご利用の2歳以上のお客さまは、ご搭乗時、および、飛行機からお降りになる際を含め、飛行中常時マスクの着用が義務付けられます。
マスクの着用を拒否される場合、ご搭乗をお断りする場合がございます。また、米国連邦法に基づき、罰則を科される場合がございます。
マスク着用にあたっては、以下にご注意ください:
また、米国内各空港においても、マスクもしくは口・鼻を十分に覆うことができるフェイスマスクの着用が義務づけられております。
詳しくは各空港のホームページをご確認ください。
その他、マスク着用に関する詳細はアメリカ疾病予防管理センター(CDC)発表のガイダンスにてご確認ください。
また、ハワイ州では州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む)に対し、到着後10日間の自己検疫(自主隔離)が義務付けられています。
自主隔離場所から外出することは認められておらず、違反者には5千USドル以下の反則金または1年以下の禁固のいずれかもしくは両方が科されます。
ただし、2020年11月より事前検査プログラムが開始され、日本を出発する72時間以内にハワイ州保険局が指定する日本国内の医療機関で、厚生労働省により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査を行い、ハワイ州保険局が指定する陰性証明書(英語)が提示すれば、ハワイでの10日間の自己隔離が免除されます。
ハワイ州到着時の検疫情報および事前検査プログラムなどについては、ハワイ州政府観光局ホームページをご確認ください。
グアムへ渡航されるお客さまへ
現在運休中です。
渡航条件については外務省海外安全ホームページ、グアム政府観光局のホームページをご確認ください。
COVID-19検査の陰性証明書提示義務化について
カナダ政府は、国際線にてカナダへ入国する5歳以上のすべての渡航者に対し、カナダ行きの航空便出発の72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示を義務付けることを発表しました。PCR検査以外の検査方式で受けた陰性証明書は許可されませんので、必ずPCR検査を受検ください。
また、検査証明書には、a. パスポート上の氏名および生年月日、b. 検査結果、c. 検査日時および検査方法、d. 検査を受けた医療/研究機関名および住所が記載されていることをご確認ください。政府指示に従わない場合、検疫法に基づく違反となり、カナダ政府より罰則を科される可能性があります。
なお、PCR検査の陰性証明書を所持していても、カナダ入国後の14日間の自主隔離は義務付けられます。
カナダ到着時および隔離期間中のCOVID-19検査について
2021年2月22日より、空路でカナダに到着するすべての渡航者は、カナダ到着時の空港内および14日間の隔離期間中10日目にCOVID-19検査を受けなければなりません。
COVID-19検査は、事前登録が必要ですのでカナダへの渡航前に下記COVID-19検査登録サイトよりご登録ください。
また、一部例外となる場合を除き、到着時に受けるCOVID-19検査の結果を待つ間、カナダ政府が認可したホテルでの3日間(3泊)の隔離が義務付けられます。
カナダ国内線へお乗り継ぎの場合も、カナダに最初に到着した都市での隔離が義務付けられ、到着時検査の結果が陰性と確認された後、最終目的地への乗り継ぎ便の利用が可能です。
カナダへの渡航前に、ホテルの予約をお済ませいただきますようお願いいたします。
ホテルの予約方法(電話のみ)につきましては、下記カナダ政府ホームページにてご確認ください。なお、検査、宿泊費等の各種費用はすべてお客さまご自身のご負担となります。
カナダ政府指定電子フォーム ArriveCAN提出について
カナダへ渡航されるお客さまは、ご旅程や連絡先、隔離計画、体調に関する情報をカナダ政府指定の電子フォーム(ArriveCAN)から提出することが義務化されます。
カナダ政府専用ページ、または、専用アプリをご登録のうえ、JL018便ご搭乗前までにお手続きをお願いいたします。
カナダ/バンクーバー空港ホームページでもご案内しております。
カナダへご渡航予定のお客さまは、外務省海外安全ホームページ、カナダ政府ホームページにて最新の情報をご確認ください。
英国入国および、英国での乗り継ぎをする11歳以上のすべてのお客さまは、出発3日以内に検査を受けた新型コロナウイルス検査陰性の証明書の提示が必要です。
検査証明書には、氏名、生年月日または年齢、検査結果、検体採取日、検査/医療機関名と連絡先、検査方法を記載することが求められており、違反者には罰金が科される場合がございます。 |
詳しくは、英国政府ホームページのガイドラインページをご確認ください。
英国到着後は10日間の自主隔離が求められます。 |
隔離期間の短縮が可能となる「Test to Release」の利用にあたっては事前にお客さまご自身でお手続きが必要です。 |
詳しくは、英国政府ホームページにて最新の情報をご確認くださいますようお願いいたします。 |
2021年2月15日より入国後10日間の自主隔離期間中、2日目と8日目に新型コロナウイルス検査を受けなければなりません。 |
英国へ渡航する前に”COVID Testing Package”より検査の予約を済ませる必要があります。 |
※検査予約完了後、予約番号を下記の滞在先情報登録フォームに入力する必要がございます。 |
なお、スコットランドへ渡航される場合、入国後10日間の検疫ホテルでの隔離が求められます。 |
スコットランド政府ホームページにて渡航条件をご確認のうえ、渡航前に検疫ホテルの予約をお済ませください。
|
英国へ渡航、または、ロンドンヒースロー空港でお乗り継ぎをされるすべてのお客さまは、事前に英国政府指定フォームにて滞在先等を登録する必要があります。 |
英国到着の48時間前から申請が可能ですので事前にお手続きをお願いいたします。 |
なお、登録したフォームは、英国到着時の入国審査の際に提示を求められる場合がありますので、印刷するか携帯端末などにて提示可能なようにご用意ください。 |
2021年1月28日のEU理事会勧告を踏まえ,ドイツ連邦政府は入国制限解除対象国から日本を除外しました。
2021年2月2日より日本からの渡航者はドイツへの入国が制限されます。
ドイツを含めシェンゲン域内の長期滞在許可を所持している場合は入国制限の対象外となります。また、ドイツ連邦政府が定めた条件を満たす場合には例外的に入国が可能です。
また、ドイツ国内においてはマスクの着用が義務付けられております。2021年1月23日から公共交通機関や小売店では、医療マスク(OPマスク、KN95/N95マスクまたはFFP2マスク)の着用義務が導入されたほか、他人との接触が密となる場合や長時間におよぶ場合、および特に閉鎖された空間においても医療マスクの着用が推奨されています。フランクフルト空港をご利用のお客さまは布、ウレタン製のマスクではなく、医療マスクの着用をお願いいたします。
マスク着用義務違反に対しては、最低50ユーロの反則金が課されます。
詳しくは、在日ドイツ大使館、および、在ドイツ日本国大使館のホームページをご確認ください。
なお、フランクフルト空港当局の指示により、フランクフルトから出発する便の機内に持ち込みできる荷物が1個のみに制限されています。
成田行きJL408便、およびフランクフルトから先へ乗り継ぐ便ともに適用されますのでご注意ください。
フランス政府は、新型コロナウイルスおよびその変異種の感染が急速な拡大を受け、2021年1月31日よりヨーロッパ圏外からのフランスへの入国は、やむを得ない理由がある場合を除き禁止することを発表しました。
日本からの渡航は、例外的理由がある場合のみに限定されており、例外的理由によりフランスに入国するためには以下の書類の提示が必要です。
詳しくは、外務省海外安全ホームぺージにてご確認ください。
なお、フランス渡航時に必要な、出発72時間以内に検査を受けたPCR検査の陰性証明書については、英語またはフランス語で記載されたものをご用意ください。
また、フランス政府は、「喉」「鼻」から採取した検体での検査結果を推奨しています。唾液検体での検査結果の場合、フランス到着時に再度検査を受けていただく場合がございます。
また、フランス本土全体に発令されている夜間外出禁止の開始時間が2021年1月16日より18時に繰り上げられています。ご自宅が遠方で空港との移動に時間がかかる可能性のあるお客さまは事前に「特例外出証明書」をご用意されておくことをお勧めいたします。
詳しい情報は在フランス日本大使館ホームページにてご確認ください。
2021年1月11日より日本からの渡航者に対する入国制限が再度適用され、フィンランドへの帰国、フィンランドでの乗り継ぎ、そのほか必要な移動を除き入国が制限されております。
フィンランドへの入国が認められる方も、2021年1月28日より、出発前72時間以内に検体採取が行われた新型コロナウイルス検査陰性の証明書、または、過去6か月以内に新型コロナウイルスに感染し完治された方は、過去6か月以内の陽性の検査証明書をお持ちいただく必要がございます。証明書は英語で書かれたものをご用意ください。
なお、入国後は原則として14日間の自主隔離が求められます。
詳しくはフィンランド保健福祉研究所ホームページをご確認ください。
2020年11月1日以降、ロシアは日本国籍者および日本に定住する外国人に対する査証発給を再開しています。また、既に有効なロシア査証をお持ちの方は、それぞれ所持する査証の条件に従ってロシア入国が可能になり、APECトラベルカード(裏面に「RUS」記載があるもの)を所持する日本国籍者および日本に定住する外国人は、査証の代わりに同カードにより入国が可能となりました。なおこの措置は日本から直行便での渡航者にのみ適用され、日本から出発した日本国籍者でも第三国経由で到着する者は適用対象外となります。なお、「日本に定住する外国人」については個別に在日ロシア大使館・総領事館にご確認ください。
また、ロシア人以外の方はロシア到着3日以内にPCR検査を受けた陰性の検査証明書の所持が必要です。また、14日間の自己隔離義務が課されます。
詳しくは在ロシア日本大使館ホームページをご確認ください。
2021年1月22日以降にオーストラリアへ渡航する、または、オーストラリアで乗り継ぎをする、5歳以上のすべての方に対し、出発前72時間以内に受けた新型コロナウイルス検査陰性の検査証明書の提示が求められます。 |
また、オーストラリア政府は12歳以上のすべての渡航者に対しマスクの着用を義務付けています。 |
COVID-19の感染拡大防止のため、オーストラリア入国後、オーストラリア政府が指定する検疫施設(ホテルなど)での14日間の隔離が義務付けられています。 |
オーストラリア到着の最初の都市にて隔離となるため、14日間経過するまでは国内線でオーストラリアの各都市へ移動することはできません。 |
詳しくはオーストラリア保健省ホームページにてご確認ください。
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オーストラリアへ渡航されるお客さまへ
オーストラリア政府の指示により、2020年12月9日以降にオーストラリアへ入国、または、乗り継ぎをするすべての方に対しAustralia Travel Declaration(オーストラリア渡航申告書)の提出が義務付けられます。
出発する72時間前までに、以下の政府専用サイトより、必要な情報のご登録をお願いいたします。
メルボルンへ渡航されるお客さまへ
ビクトリア州政府の指示により、メルボルンへ渡航される場合、Victorian Quarantine Arrival Form(ビクトリア州検疫到着フォーム)のオンライン申請が求められています。
メルボルンへ渡航されるお客さまは、オーストラリアのAustralia Travel Declarationの提出に加え、以下ビクトリア州政府専用サイトより、必要な事項のご登録をお願いいたします。
インド政府が設定したエア・バブルに基づき運航しています。
インドへの入国にあたり、事前に有効な査証を取得する必要があります。詳しくは、在日本インド大使館にご確認ください。
2021年2月22日23:59(インド時間)より、インドへ渡航する際には、出発前72時間以内に検査を受けたRT-PCR検査の陰性証明書の提出が義務づけられます。
取得した陰性証明書は、自己申告書(Self Declaration Form)とともに、以下のデリー空港ホームページよりオンライン提出が必要です。
なお、オンライン申請後は、登録確認のe-mailが申請者へ送付されますので、携帯・タブレット端末に保存、または印刷した状態で携行してください。
デリー空港到着後、検疫官より提示が求められます。
最新の渡航条件につきましては、外務省海外安全ホームページ、渡航先の大使館・領事館および保健機関関連情報などをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、インド政府よりお客さまに関する情報の提出が義務付けられております。
詳しくは、以下のページよりご確認ください。
その他、インドへの渡航に関しては、特設ページ「東京(羽田)→デリー便、東京(成田)→ベンガルール便の航空券購入について」でもご案内しておりますので、下記ページからも内容をご確認ください。
日本国籍の方は観光目的とする45日以内の滞在であればVISA免除が認められていますが、政府および関係機関が定める規定を満たす必要があります。
国籍問わず、タイへ入国するすべての方は以下必要書類をご確認ください。
・タイ大使館にて発行された入国許可証(COE)
・英文で記載された健康証明書
・出国前72時間以内に取得した英文のRT-PCR検査による陰性証明書(原本)(タイ国籍は任意)
・タイ政府の要件を満たす医療保険の加入(タイ国籍以外の方)
なお、タイ入国時は到着空港の検疫に T.8 form(健康質問書)を記入して提出、医療検査、PCR検査の受検および自己負担による政府指定施設(ASQ)での14日間の隔離措置が実施されます。
また、タイに到着するすべての入国者(タイ国籍の方も含めすべての国籍の方が対象)は、タイ到着前に追跡アプリ「Thailand Plus」をダウンロードし登録する必要があります。
詳しくは在タイ日本国大使館、および外務省ホームページをご参照ください。
ベトナム政府よりベトナム渡航の際はマスクを所持し、ベトナム空港内では着用することを求められています。
また、ベトナム当局より、ベトナム入国時医療申告用紙の電子フォームでの提出が求められております。入国時医療申告電子フォームページより提出をお願いいたします。
なお、陰性証明書など必要書類、入国手続き・検疫に関する詳細は在ベトナム日本国大使館ページをご参照ください。
フィリピン政府の指示により、2021年2月1日よりフィリピンに到着するすべての方は、指定の検疫施設(ホテル)での待機が求められます。また、到着日を1日目と起算して6日目に待機施設にてPCR検査が実施されます。(外交官・公用ビザを所持している方は除く。)
フィリピンへ渡航されるお客さまは、事前に、政府指定の検疫施設(ホテル)を、少なくとも6泊以上ご手配ください。ご手配されていない場合、入国拒否の対象となる場合がございます。
フィリピン政府指定の検疫施設一覧は在フィリピン日本大使館に掲載されている下記ページよりご確認ください。
なお、PCR検査は有料です。フィリピン到着時に、PCR検査の予約登録と検査代金をお支払いいただきます。検査予約は、下記PCR検査予約ページより事前登録も可能です。
また、フィリピン入国時医療申告用紙の電子フォームによる登録が義務化されております。
出発の3日前より申請が可能です。入国時医療申告用紙電子フォームページより事前登録をお願いいたします。
その他、検疫手続きに関する詳細はフィリピン到着時に検疫所でご確認ください。
フィリピン政府は新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、フィリピン国内全土で2020年8月15日以降、電車やバス、航空機などの公共交通機関を利用する際、従来のマスク着用に加えてフェイスシールドの装着を義務付けました。
フェイスシールドはお客さまご自身でご準備していただく必要がありますので、2020年8月15日以降にマニラ発便にご搭乗予定のお客さまは事前にご準備のうえご持参いただきますようお願いいたします。
2020年11月28日フィリピン国内にて接触追跡アプリ「TRAZE」が導入され、空港をご利用されるお客さまは年齢に関係なくバーコードの取得が必要となります。 事前にアプリをダウンロードのうえ、登録をお済ませください。詳しくは、接触追跡アプリTRAZEページをご確認ください。
シンガポール当局より、シンガポール入国時医療申告用紙の電子フォームでの提出が義務化されております。
出発の3日前より申請が可能となりますので、入国時医療申告用紙の電子フォームページより提出をお願いいたします。
また、シンガポール政府より、搭乗前の検温、ならびに、機内におけるマスクの着用が義務付けられております。
現地時間2020年11月17日23:59以降にシンガポールに到着する場合、日本をはじめシンガポール政府が「感染リスクの高い国・地域」と指定する国・地域から渡航する、シンガポール国籍ならびにシンガポール永住者以外の方は、入国時にPCR検査の陰性証明書の提出が必要です。
PCR検査は、出発前72時間以内に出発国の政府が認定した検査機関にて受検し、証明書には検査結果のほか、受検日ならびに、名前、生年月日、パスポート番号が英語で記載されている必要があります。
また、COVID-19の感染を最小限に抑えるために、シンガポール政府は、入国規制と公衆衛生対策を実施しています。
次のいずれかに該当する場合は、シンガポール行きの航空機にご搭乗いただくことはできません。
シンガポールへ渡航される場合、シンガポールの公衆衛生および入国規制の要件を遵守する必要があります。
詳細についてはシンガポール政府ホームページよりご確認ください。
また、2021年1月24日23:59(シンガポール時間)以降に入国する場合、シンガポール国籍、永住者を含むすべての渡航者は、入国時に新型コロナウイルス検査を受けなければなりません。
検査は有料で行われます。迅速な検査実施のため事前に以下の専用フォームからご予約、お支払いをお済ませいただくことが推奨されています。
2月9日、インドネシア政府は、外国人の入国制限を一部緩和する内容の通達を発出しました。
入国可能な有効な査証や滞在許可を所持している方、APECビジネストラベルカードをお持ちの方は、入国が可能となりました。
観光目的の入国は引き続き禁止とされています。詳しくは外務省ホームページをご確認ください。
インドネシア入国に際し、インドネシアへ出発する便の72時間以内に行われたPCR検査陰性証明書を提示する必要があります。
また、インドネシア到着時にはPCR検査が行われ、費用自己負担にて政府指定の宿泊施設において5日間の隔離が行われた後、再度PCR検査を行う必要があります。
検査結果が陰性であれば移動が許可されますが、到着日から数えて14日間の自主隔離を行うことが推奨されています。
詳細は在インドネシア日本大使館のホームページにてご確認ください。
インドネシアへ渡航される際には健康警告カード(Health Alert Card)の提出が必要です。
電子健康状態申告書(eHAC)に登録し、ご申告いただけますので到着後のスムーズな検疫手続きのためにも事前に下記サイトからのご登録をお願いいたします。
現在、一部を除き外国人渡航者の入国は原則禁止されています。詳しくは外務省海外安全ページをご確認ください。
入国が認められる場合には、マレーシア当局からの指示により、マレーシア入国時までに、専用アプリ「MySejahtera」への登録が必要となります。
詳細は、MySejahteraのページをご確認ください。
PCR検査と抗体検査、および「COVID-19に関する検査証明」取得の義務化に加え、検査証明を登録した「健康コード」 の事前取得が必要となります。
また、当局検疫の指示により、「健康電子入力完了画面の提示」が求められております。詳しくは以下をご参照ください。
ペットをお連れのお客さまは、空港税関の要請により、大連・広州到着までにペットに関して電子申告することが推奨されております。
詳細につきましては、当日出発空港カウンターにてお問い合わせください。
大連空港では、お手荷物に対する検疫措置が強化されております。
お預けいただいたすべてのお手荷物は、空港当局による消毒液噴霧とビニール袋詰めの後、ご返却いたします。
上記作業に伴い、お手荷物返却には非常に時間を要しますのでご理解くださいますようお願いいたします。(最大2時間)
当局より、医療申告用紙の電子フォームでの提出が求められております。
HKSAR Department of Health(英語ページ)ページより提出をお願いいたします。
空港において、マスクもしくは口・鼻を十分に覆うことができるフェイスカバーの着用が義務付けられております。
香港に入境するすべてのお客さまは、空港にて新型コロナウイルス感染症の唾液による医療検査を受けることが必要です。検査結果が出るまでの間、空港もしくは指定ホテルでの待機を指示されます。指定ホテルでの待機の場合、検査結果は通常翌日の午前中となります(夕食と朝食が提供されます)。入国審査後お手荷物をお引取りのうえ、指定のシャトルバスにご乗車ください。
なお、空港内での待機を指示される場合は長時間お待ちいただきますので、ご搭乗前に必要なお手回り品をご準備ください。
世界中の感染状況の悪化に伴い、香港入境時における検疫措置が強化されています。
日本から香港へ渡航される場合、香港にご自宅がある方も含め、香港のホテルを手配し、予約確認書(中国語または英語)を提出することが
求められています。
また、2020年12月22日(火)以降に到着する場合、香港政府が指定したホテルを手配する必要がございます。
対象ホテルは、香港政府ホームページ掲載のホテルリストからご確認ください。
滞在日数は香港への到着日を含めて21泊以上必要ですので、お客さまご自身で対象ホテルをご手配のうえ、予約確認書をご用意くださいますようお願いいたします。
なお、必要な情報の提出を拒んだり、あるいは虚偽の情報を提出した場合、香港政府より最大で禁錮6か月および罰金1万ドルの刑罰が課されますのでご留意ください。
台湾/中央流行疫情指揮センターは、世界的なコロナウイルスの感染状況が依然として厳しい状況にあることに鑑み、外国人の入国を制限しています。
また、2021年1月15日午前0時(台湾時間)以降に入国する場合、原則として集中検疫所または政府指定の隔離ホテルでの滞在が求められます。自宅での検疫隔離を選択する場合、非在宅検疫対象者との同居は認められず、必ず1人1戸でなければなりません。
詳しくは以下にてご確認ください。
なお、当局より、医療申告用紙の電子フォームでの提出が義務化されております。
事前に台湾衛生福利部(台湾語ページ) のホームページより提出をお願いいたします。
2020年12月1日から2021年2月28日(出発地の標準時間)の期間、台湾へ入国または台湾で乗り継ぎをする場合、国籍、渡航目的に関係なくすべての渡航者が、搭乗日からさかのぼり3営業日以内に発行されたPCR核酸検査の陰性証明書の提出が必要です。
現在運休中です。
韓国政府は、韓国時間2021年1月8日午前0時以降に韓国に入国する外国籍渡航者に対し、出発の72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書の提出を義務化することを発表いたしました。
詳しくは以下をご確認ください。
なお、すべての入国者は健康状態質問書および特別検疫申告書の作成、入国場検疫での発熱チェック、韓国国内滞在住所および連絡先(携帯電話)の提出ならびに自己診断アプリのインストールなどが求められます。また、入国後3日以内のPCR検査の受検および原則14日間の自宅または施設での隔離が義務付けられます。詳しくは外務省海外安全ページをご確認ください。
各地域の渡航制限に伴い、特定の路線においてWebチェックインの一部機能および自動チェックイン機の使用を停止させていただく場合がございますのでご了承ください。
出発空港または、到着空港にて出入国制限を受けられたお客さまは、JAL国際線航空券の変更・払い戻しを、運賃規則にかかわらず、手数料をいただくことなく承ります。
日本への入国制限や検疫体制が日々更新されています。各地の出発前に必ずご確認ください。
法務省からの指示のもと、当面の間日本へ入国ができません。
制限ありません
インド、インドネシア共和国、ネパール連邦民主共和国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、フィリピン共和国、ブータン王国、マレーシア、モルディブ共和国、ミャンマー連邦共和国*
制限ありません
カナダ、米国
アルゼンチン共和国、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、ガイアナ共和国、キューバ共和国、グアテマラ共和国、グレナダ、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、スリナム共和国、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントクリストファー・ネービス、チリ共和国、ドミニカ国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、ハイチ共和国、パナマ共和国、バハマ国、パラグアイ共和国、バルバドス、ブラジル連邦共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア多民族国、ホンジュラス共和国、メキシコ合衆国
アイスランド共和国、アイルランド、アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、イタリア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、英国、エストニア共和国、オーストリア共和国、オランダ王国、カザフスタン共和国、北マケドニア共和国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、キルギス共和国、クロアチア共和国、コソボ共和国、サンマリノ共和国、ジョージア、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン王国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ノルウェー王国、バチカン市国、ハンガリー、フィンランド共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ベルギー王国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マルタ共和国、モナコ公国、モルドバ共和国、モンテネグロ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、ロシア連邦
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アルジェリア民主人民共和国、エジプト・アラブ共和国、エスワティニ王国、エチオピア連邦民主共和国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビア共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、赤道ギニア共和国、セネガル共和国、ソマリア連邦共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ボツワナ共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モロッコ王国、リビア、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国
*は2020年11月1日午前0時より追加
詳細は外務省ホームページをご確認ください。
外務省からの指示のもと、査証の制限(査証免除の停止、既に発給された査証の効力停止)などの措置がされております。当面の間実施され、更新される場合があります。
詳細は外務省ホームページをご確認ください。
各空港、機内においてさまざまな検疫体制強化、取り組みを行っております。
ターミナル1
チェックインカウンター F
最新情報はこちらをご確認ください。
マスクの着用が義務化されております。また、スーツケースベルトやスーツケースカバーはご使用いただけません。
ターミナルE
空港にてご確認ください
最新情報はこちらをご確認ください。
空港でのマスク着用が推奨されております。
ターミナル3
エリアA
最新情報はこちらをご確認ください。
2歳以上のマスク着用が必須化されております。
ターミナルD
カウンター 60-65 ( TSA security近く )
最新情報は空港でご確認ください
最新情報はこちらをご確認ください。
3歳以上のマスク着用が推奨されております。
国際線ターミナル
国際線ターミナル3階、AISLE 8。当日変更になる場合がございます。最新情報は空港でご確認ください。
最新情報はこちらをご確認ください。
空港でのマスク着用が義務化されております。
トムブラッドレー国際ターミナル
3階、Aカウンター(A11-A20)
最新情報はこちらをご確認ください。
トムブラッドレー国際ターミナルは2020年6月23日より新しいサーマルイメージングカメラをテストしており、出発階の入り口1か所と到着階の1か所で乗客の体温チェックを始めました。マスクやバンダナなどで顔を覆ってソーシャルディスタンスを保ちながら、案内表示に従ってください(ただし、帽子は脱いでください)。体温が100.4℉(摂氏38℃)を超えると確認されたお客さまには、保健当局による相談を実施し旅行中止を勧められる場合があります。
詳しくは空港ホームページを参照ください。
JAL運航便:ターミナル2
ハワイアン航空が運航する日本行き便(ハワイアン航空運航のJALコードシェア便含む):ターミナル1
JAL運航便:ターミナル2のロビー5
ハワイアン航空が運航する日本行き便(ハワイアン航空運航のJALコードシェア便含む):ターミナル1のロビー3
最新情報はこちらをご確認ください。
JAL運航便:ターミナル1(Northターミナル)
ハワイアン航空運航のコードシェア便:ターミナル2(Southターミナル)
当日空港にてご確認ください。
最新情報はこちらをご確認ください。
現在運休しています。
メインターミナル
空港にてご確認ください
最新情報はこちらをご確認ください。
ご出発されるすべてのお客さまに対し、セキュリティエリアにて体温チェックが行われています。38℃以上は搭乗をお断りし、以降14日間ご搭乗いただくことが出来ません。また、3歳以上のマスク着用が義務化されております。
ターミナル5
チェックインカウンターの場所につきましては、ロンドン・ヒースロー国際空港ターミナル内の「Flights Information board」にてご確認ください。
最新情報はこちらをご確認ください。
ロンドン・ヒースロー空港では空港内の検査場にて、ご出発当日、出国されるお客さまへ向けた新型コロナウイルス感染症の検査を実施しており、日本入国時に必要な証明書の発行が可能です。
検査を受けるには、事前予約が必要です。ただし、ご搭乗便出発3時間以上前にお申し出の場合に限り、当日の受付も可能です。ご予約は以下の予約ボタンより実施いただけます。
内容は変更になる場合がありますので、最新の情報につきましてはロンドン・ヒースロー空港の公式サイトよりご確認ください。
ターミナル1
Bホール
最新情報はこちらをご確認ください。
7歳以上のお客さまは空港でのマスク着用義務化されております。また、機内持ち込みのお荷物は一つまでと制限があります。
ターミナル2E
10番カウンター
*新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、チェックインカウンターの位置が一時的に変更となっております。
最新情報はこちらをご確認ください。
10歳以上の旅客は空港ターミナル内でのマスク着用が義務化されております。
ターミナル2
ターミナル2内229~232番カウンター
搭乗手続きは、出発時刻の2時間40分前より開始いたします。
最新情報はこちらをご確認ください。
空港でのマスク着用が推奨されております。
ターミナル1
2020年4月4日~2020年10月3日の搭乗手続きは、B4-B9カウンターにて承ります。
2020年10月4日~2020年10月24日の搭乗手続きは、A19-A24カウンターにて承ります。
最新情報はこちらをご確認ください。
オーストラリア政府の指示により、12月9日以降にオーストラリアへ入国、または、乗り継ぎをするすべての方に対しAustralia Travel Declaration(オーストラリア渡航申告書)の提出が義務付けられます。
出発する72時間前までに、以下の政府専用サイトより、必要な情報のご登録をお願いいたします。
なお、12月26日出発以降は、日本入国の際に新型コロナウイルス検査が実施されます。
ターミナル2
当日の弊社便ご搭乗手続き場所については空港インフォメーション案内表示にてご確認頂きますようお願いいたします。
最新情報はこちらをご確認ください。
オーストラリア政府の指示により、12月9日以降にオーストラリアへ入国、または、乗り継ぎをするすべての方に対しAustralia Travel Declaration(オーストラリア渡航申告書)の提出が義務付けられます。
出発する72時間前までに、以下の政府専用サイトより、必要な情報のご登録をお願いいたします。
なお、12月26日出発以降は、日本入国の際に新型コロナウイルス検査が実施されます。
ターミナル3
Lカウンター
最新情報はこちらをご確認ください。
国際線ターミナル
Hカウンター
最新情報はこちらをご確認ください。
国際線ターミナル
空港にてご確認ください
最新情報はこちらをご確認ください。
ターミナル 2 (国際線)
空港にてご確認ください
最新情報はこちらをご確認ください。
ターミナル1
空港にてご確認ください
最新情報はこちらをご確認ください。
フィリピン政府は新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、フィリピン国内全土で8月15日以降、電車やバス、航空機などの公共交通機関を利用する際、従来のマスク着用に加えてフェイスシールドの装着を義務付けました。フェイスシールドはお客さまご自身でご準備していただく必要がありますので、8月15日以降にマニラ発便にご搭乗予定のお客さまは事前にご準備のうえご持参いただきますようお願いいたします。
2020年11月28日フィリピン国内にて接触追跡アプリ「TRAZE」が導入され、空港をご利用されるお客さまは年齢に関係なくバーコードの取得が必要となります。 事前にアプリをダウンロードのうえ、登録をお済ませください。詳しくは、接触追跡アプリTRAZEページをご確認ください。
ターミナル1
ROW2
最新情報はこちらをご確認ください。
公共の場でのマスク着用が義務化されております。
ターミナル3
出発階3階 国際線チェックインカウンターC01~06番
最新情報はこちらをご確認ください。
メインターミナル
5階の出発階は国内線・国際線の両チェックイン・カウンターに分かれており、入って右側の国際線でチェックインしてください。電光掲示板に航空会社/便名、出発時刻、行先、チェックインカウンターの番号が表示されていますので、確認してチェックインをしてください。
最新情報はこちらをご確認ください。
公共交通機関ならびに物理的距離の確保が難しい場所でのマスク着用義務化されております。
国際線ターミナルビル
国際線ターミナルビル出発ロビー(2階)の27-33番カウンター
最新情報はこちらをご確認ください。
大連空港からの要請により、大連空港よりご出発のお客さまへご協力依頼がございます。
詳しくは以下をご参照ください。
第2ターミナル
3階チェックインカウンター Mアイランド M20-25カウンター
最新情報はこちらをご確認ください。
https://www.gbiac.net/byairport-web/index?_locale=en_US
ターミナル1
Gアイランド
最新情報はこちらをご確認ください。
空港内でのマスク着用義務付けされております。
ターミナル1
搭乗便の表示で出ているカウンター
最新情報はこちらをご確認ください。
2020年12月1日から2021年2月28日(出発地の標準時間)の期間、台湾へ入国または台湾で乗り継ぎをする場合、国籍、渡航目的に関係なくすべての渡航者が、搭乗日からさかのぼり3営業日以内に発行されたPCR核酸検査の陰性証明書の提出が必要です。
ターミナル2
1番カウンター
最新情報はこちらをご確認ください。
2020年12月1日から2021年2月28日(出発地の標準時間)の期間、台湾へ入国または台湾で乗り継ぎをする場合、国籍、渡航目的に関係なくすべての渡航者が、搭乗日からさかのぼり3営業日以内に発行されたPCR核酸検査の陰性証明書の提出が必要です。
国際線ターミナル
搭乗便の表示が出ているカウンター
最新情報はこちらをご確認ください。
2020年12月1日から2021年2月28日(出発地の標準時間)の期間、台湾へ入国または台湾で乗り継ぎをする場合、国籍、渡航目的に関係なくすべての渡航者が、搭乗日からさかのぼり3営業日以内に発行されたPCR核酸検査の陰性証明書の提出が必要です。
国際線ターミナル
国際線ターミナル2階 カウンターC
最新情報はこちらをご確認ください。
現在運休しています。
新型コロナウイルス感染症の影響による機内サービス変更情報についてご案内いたします。
厚生労働省は 入国の前後で以下の対応をお願いしています。
また、日本政府より、日本に入国されるお客さまに対する入国制限と検疫体制強化に関する新たな発表がなされております。
詳細は以下ページをご確認ください。
ご自身で入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること
入国する日の過去14日以内に『入管法に基づく入国制限対象地域』に滞在歴のある方は、新型コロナウイルス感染症の検査をうけていただくこと*
入国後に待機する滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録いただくこと
健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14日間待機*し、空港などからの移動も含め公共交通機関(電車、バス、タクシー、航空機(国内線)など)を使用しないこと。
詳細は厚生労働省、外務省ホームページをご確認ください。
日本で入国せず、乗り継いで第三国に直接移動される方は書類の提出および検査の対象外です。
なお、以下の場合は必ず入国が必要となります。
空港における待ち時間の短縮のため、機内で配布する書類への記入は機内でお済ませください。
日本到着後の降機する順番については係員の指示に従ってください。
なお、国際線に乗り継ぐお客さまを優先的に降機させる場合があります。
制限ありません
インド、インドネシア共和国、ネパール連邦民主共和国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、フィリピン共和国、ブータン王国、マレーシア、モルディブ共和国、ミャンマー連邦共和国*
制限ありません
カナダ、米国
アルゼンチン共和国、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、ガイアナ共和国、キューバ共和国、グアテマラ共和国、グレナダ、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、スリナム共和国、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントクリストファー・ネービス、チリ共和国、ドミニカ国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、ハイチ共和国、パナマ共和国、バハマ国、パラグアイ共和国、バルバドス、ブラジル連邦共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア多民族国、ホンジュラス共和国、メキシコ合衆国
アイスランド共和国、アイルランド、アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、イタリア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、英国、エストニア共和国、オーストリア共和国、オランダ王国、カザフスタン共和国、北マケドニア共和国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、キルギス共和国、クロアチア共和国、コソボ共和国、サンマリノ共和国、ジョージア、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン王国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ノルウェー王国、バチカン市国、ハンガリー、フィンランド共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ベルギー王国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マルタ共和国、モナコ公国、モルドバ共和国、モンテネグロ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、ロシア連邦
アフガニスタン・イスラム共和国、アラブ首長国連邦、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム国、オマーン国,カタール国、クウェート国、サウジアラビア王国、トルコ共和国、バーレーン王国、パレスチナ、ヨルダン*、レバノン共和国
アルジェリア民主人民共和国、エジプト・アラブ共和国、エスワティニ王国、エチオピア連邦民主共和国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビア共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、赤道ギニア共和国、セネガル共和国、ソマリア連邦共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ボツワナ共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モロッコ王国、リビア、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国
*は2020年11月1日午前0時より追加
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
日本に入国・帰国のお客さまは、検疫に関する「質問票」の提出が必要です。
なお、対象の空港に入国・帰国のお客さまは「厚生労働省質問票ページ」にて発行されたQRコードを検疫官にご提示いただく必要があります。
〔対象空港〕
成田国際空港、東京国際空港(羽田)、関西国際空港、中部国際空港
あらかじめ到着前に、厚生労働省質問票ページに必要な情報をご入力のうえ、QRコードをご準備ください。
日本に入国せず、乗り継いで第三国に直接移動される方は書類の提出および検査の対象外です。
ただし、以下の場合は日本への入国が必要となります。入国禁止対象国から到着する外国籍の入国は原則認められません。
国際線の到着地で入国し、その翌日から起算して14日間、検疫所長が指定する場所(自宅など)で待機すること、また待機場所まで公共通機関(国内線含む)を使用せずに移動することが求められております。そのため、到着地からの国内線への乗り継ぎは、到着した翌日から14日間経過後、15日目から可能です。
詳細は「日本に入国・滞在されるお客さま」をご確認ください。
なお、運航スケジュールは予告なく変更されることがあります。出発前に「運航情報」をご確認ください。
各地域の渡航制限に伴い、特定の路線においてWebチェックインの一部機能および自動チェックイン機の使用を停止させていただく場合がございますのでご了承ください。
出発空港または、到着空港にて出入国制限を受けられたお客さまは、JAL国際線航空券の変更・払い戻しを、運賃規則にかかわらず、手数料をいただくことなく承ります。