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JAL ICサービス JAL IC利用クーポン特典規約

《お客さまへのご注意事項》

1.ICポケットには価値は入っておりません。

2.ICポケットはデポジット制ではありません。

3.お支払いいただいたICカード発行手数料・JAL ICポケットアプリダウンロード料金はお返しできません。

4.JAL IC利用クーポンの払い戻しはいたしません。

JAL IC利用クーポン特典規約

第1条:目的

 本規約は、日本航空株式会社(以下「JAL」といいます)のJALマイレージバンク(以下「JMB」といいます)日本地区会員事務局が、JMBの特典として提供するJAL IC利用クーポンに関して規定するもので、JAL、JAL IC利用クーポン利用者およびJAL IC利用クーポン加盟店によるJAL IC利用クーポンに関しての取扱いには、本規約が適用されます。ホームページ、最新のハンドブック、または最新の印刷物に記載された規約内容および告知内容についても規約と同様の効果があるものとします。

第2条:定義

 本規約において、使用する用語の定義は以下の通りとします。

  1. JAL IC サービス
    JAL ICサービスとは、JALが利用者に提供するICカードやIC付携帯電話を使ったサービスで、利用者が加盟店において商品等を購入したり、提供を受ける際に、代金の全部または一部の支払いに、ICカードまたはIC付携帯電話にチャージされたIC利用クーポンを充当できるサービスのことをいいます。
  2. JAL IC利用クーポン
    JAL IC利用クーポン(以下「IC利用クーポン」といいます)とは、JMBの特典であって、原則JMBのマイルと交換に与えられるものをいいます。換金はできません。
  3. JP(ジェイピー)
    JPとは、IC利用クーポンの単位を表します。
  4. 利用者
    IC利用クーポン利用者(以下「利用者」といいます)とは、加盟店においてIC利用クーポンを使用することができるものをいいます。ただし、利用者はJMB日本地区会員であるとともにICカードまたはIC付携帯電話の名義人である会員本人、会員の配偶者、会員の二親等以内の親族である必要があります。会員以外のものが利用者となる場合は、利用者は会員から事前の同意を得るものとします。なお、会員の名字と異なる方のご購入・ご利用にあたっては、会員との間柄を示す証明書類の提示をお願いする場合があります。また、利用にあたって会員本人と利用者との間でのICカードまたはIC付携帯電話の使用に関する紛争その他一切につき、JALおよびJALカードは一切その責を追いません。
  5. 加盟店
    加盟店とは、JALとの間でJAL ICサービス加盟店契約を締結し、利用者に対して商品等の販売または提供が可能な事業者もしくはJALの支店・営業所をいいます。
  6. JAL IC利用クーポン口座
    JAL IC利用クーポン口座(以下「IC利用クーポン口座」といいます)とは、JMBのマイルから交換されるところのIC利用クーポンが、所定の方法で蓄積され、利用者ごとに設けられたJALサーバー内の場所をいいます。 IC 利用クーポン口座は、一お得意様番号につき一つとし、そのお得意様番号で必ず1つ以上のICポケットが存在している必要があるものとします。ICポケットが存在しないIC 利用クーポン口座はいかなる場合でも認められないものとします。
  7. ICポケット
    ICポケットとは、IC利用クーポンに関する情報が記録されるICチップ内のデータ部分をいい、ICカードまたはIC付携帯電話に内蔵されています。
  8. ICカード
    ICカードとは、JAL ICサービスの情報を管理するICチップ(ICポケット)を搭載したカードをICカードといい、JMB発行のJMBカード、JALがそのカード発行会社とJMB業務の提携をする旨加盟店に通知し、その会社が発行するICカードを使用してICポケットの機能を提供するカード、株式会社ジャルカード発行のJALカードがあります。(次項で定める「IC付携帯電話」とあわせて、「ICカード等」といいます。)
  9. IC付携帯電話(IC付ケータイ・おサイフケータイ)
    IC付携帯電話とは、JAL ICサービスの情報を管理するICチップ(ICポケット)を内蔵した非接触IC機能付携帯電話をいいます。
  10. ICポケット番号
    ICポケット番号とは、16桁の英数字(IDm番号)で構成され、ICカードの裏面、IC付携帯電話のアプリメニューで確認できるものをいいます。(ただし、当該機能はJALカードSuica、JMB nimocaにはありません。)
  11. チャージ
    チャージとは、IC利用クーポン口座に蓄積されているIC利用クーポンを、ICカード等内のICポケットに移すことをいいます。
  12. 口座戻し
    口座戻しとは、ICポケットに蓄積されているIC利用クーポンを、IC利用クーポン口座に戻すことをいいます。
  13. ICサービス暗証番号
    ICサービス暗証番号とは、JAL ICサービス利用の際、本人確認のために必要な4桁の数字をいいます。 ICサービス暗証番号は、一IC利用クーポン口座に対し、一つの設定となり、ICポケット単位に設定されるものではありません。 また、利用者はICサービス暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意を持って厳重に管理するものとし、JALに故意または過失のある場合を除き、利用者は、登録されたICサービス暗証番号の不正利用に関して、その利用が何人によるものであっても、生じた一切の債務・損害などにおいてすべての責を負うものとします。
  14. JAL ICサービスマーク
    JAL ICサービスマークとは、JAL ICサービス対応の関連ツールであることを示す為に使用されたり、また、加盟店の標識として使用されるJAL ICサービスのマークをいいます。
  15. IC利用クーポン端末
    IC利用クーポン端末とは、利用者がIC利用クーポンにより、商品等の購入または提供を受ける際に必要となる端末で、加盟店またはその指定する場所に設置される端末一式をいいます。
  16. ICチャージ機
    ICチャージ機とは、利用者が第6条に基づいて、IC利用クーポン口座からICカードへのチャージや IC利用クーポン利用に関する手続きの操作が可能な端末機器をいいます。設置場所は、JALホームページ(http://www.jal.co.jp)に掲載されます。

第3条:IC利用クーポンの利用

 利用者は、JAL IC利用クーポン並びにIC利用クーポン利用の際に用いられるICカード、IC付携帯電話、ICポケット、IC利用クーポン口座、ICチャージ機、IC利用クーポン端末、 (以下まとめて「IC利用クーポン関連ツール」といいます。)の利用について、本規約を遵守するものとします。

第4条:IC利用クーポンの取扱い

  1. 利用者は、違法、不正または公序良俗に反する目的で、IC利用クーポンやIC利用クーポン関連ツールを使用することはできません。利用者はIC利用クーポンやICカード等を第三者に譲渡・占有移転を行ってはならず、また営利目的にIC利用クーポンやIC利用クーポン関連ツールを使用してはならないものとします。
  2. 利用者がIC利用クーポン口座に蓄積することのできるIC利用クーポンは、原則150,000JPを上限とします。利用者は、左記上限の範囲内であれば何度でも、本規約に従いJMBのマイルからIC利用クーポンへの特典交換を行い、IC利用クーポンをIC利用クーポン口座に蓄積することができるものとします。また、IC利用クーポン口座の上記上限とは別に、1つのICポケットに蓄積することのできるIC利用クーポンは、100,000JPを上限とします。利用者は、上記上限の範囲内であれば何度でも、本規約に従いIC利用クーポン口座からIC利用クーポンのチャージを行いICポケットに蓄積することができるものとします。
  3. IC利用クーポン口座とICポケットの未使用残高は、JALホームページ、IC利用クーポン端末、 ICチャージ機に表示され、目視によって確認することができます。
  4. 利用者はIC利用クーポンおよびIC利用クーポン関連ツールの破壊、分解または解析等を行ってはならないものとし、理由の如何に関わらず、IC利用クーポンおよびIC利用クーポン関連ツールの不正作出・偽造・変造・複製・売買等をしたり、それらを試みたり、そのような行為に加担・協力してはならないものとします。

第5条: IC利用クーポンへの交換

  1. 利用者は、JMBのマイルのIC利用クーポンへの交換を希望する時は、JALに対し所定の方法により申し込むものとします。
  2. 前項の IC利用クーポンへのマイルの交換は、JMBのマイル口座からマイルが引き落とされてIC利用クーポンが利用者のIC利用クーポン口座に蓄積された時に成立するものとし、JMBが定めるマイル単位でのみ交換できるものとします。
  3. 特典交換されたIC利用クーポンの有効期限は、IC利用クーポン口座、ICポケットそれぞれにおいて異なるものとします。IC利用クーポン口座内のIC利用クーポンの有効期限は、IC利用クーポンの最後に特典交換を行った日の1年後の同月末までとします。ICポケット内のIC利用クーポンの有効期限は、最後にチャージまたは口座戻しを行った時点のIC利用クーポン口座内のIC利用クーポンの有効期限と同一とします。また、IC利用クーポン口座内、ICポケット内のそれぞれのIC利用クーポンの有効期限に相違が発生した場合には、IC利用クーポン端末等で有効期限の更新を行うことによって、ICポケット内のIC利用クーポンの有効期限をIC利用クーポン口座内のIC利用クーポンと同一にすることができます。 有効期限の切れたIC利用クーポンは無効となり、いかなる理由があってもマイルへの再交換や換金をすることはできないものとします。

JAL IC利用クーポン特典の終了に伴う有効期限の変更について

JAL IC利用クーポン特典の取扱い終了に伴い、JAL IC利用クーポンの有効期限を以下のとおり設定させていただきます。

  • JAL IC利用クーポン口座にあるJAL IC利用クーポン・・・特典交換日の1年後の同月末または2012年9月17日のいずれか早い方
  • ICポケットにあるJAL IC利用クーポン・・・特典交換日の1年後の同月末または2012年9月30日のいずれか早い方
  • * ICポケットへのチャージまたはICポケットからの口座戻しは2012年9月17日までご利用可能です。
    なお、サービス終了時点で有効なJAL IC利用クーポンをお持ちの場合は、残高をJMBの新特典「e JALポイント」またはWAONへの切替とさせていただきます。

詳細はこちら

  1. マイルは、JALが別途定める交換可能時間内にのみ、IC利用クーポンへの特典交換をすることができるものとします。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、その他の事情が発生した場合にはJALの判断により、IC利用クーポンへの交換が中止されることがあります。

第6条: IC利用クーポンの使用

  1. 利用者はJALまたは加盟店において商品等を購入しまたは提供を受ける際に、利用者本人名義のIC利用クーポン口座または利用者本人名義のICポケットに蓄積されたIC利用クーポンを当該商品等の代金の支払いに充当することができるものとします。
  2. IC利用クーポンを代金支払いに充当する際には、JALまたは当該加盟店がIC利用クーポン端末に利用者の購入した商品等の代金額に相当する額を入力した後、利用者はICカード等をIC利用クーポン端末の定められた部分に触れさせることにより商品等の代金額に相当するIC利用クーポンを利用者からJALまたは加盟店に移転させ、JALまたは当該加盟店に対する商品等の代金の支払いに充当するものとします。この場合、商品等の代金額および使用後のICポケット内IC利用クーポンの残高は、IC利用クーポン端末または使用時に発行される取引明細に表示されますので、利用者は、当該代金表示金額およびICポケット内IC利用クーポンの残高の表示額に誤りのないことを確認するものとします。
  3. 利用者が商品等の代金をインターネットを通じてJALまたは加盟店に対してIC利用クーポンを用いて支払う場合は、利用者はコンピュータ等に表示されるホームページ等の画面の指示に従い、IC利用クーポン口座より商品等の代金額に相当するIC利用クーポンをJALまたは加盟店に移転させて、JALまたは加盟店に対する商品等の代金の支払いに充当するものとします。
  4. 前2項の場合、IC利用クーポン端末またはコンピュータ画面に支払いが完了した旨の表示がされた時に、利用者からJALまたは加盟店に対するIC利用クーポンの移転が完了し、これにより当該商品等の代金の支払いを行ったのと同様の法律効果を生じるものとします。なお、ICポケットから支払いを行う場合で、IC利用クーポン端末にIC利用クーポンが不足している旨の表示がされた場合は、利用者は当該不足額を現金等で精算するものとします。インターネット上におけるIC利用クーポン口座からの支払いを行う際にIC利用クーポンに不足額が生じた場合には、IC利用クーポンによる商品等の購入ができないことがあります。
  5. JALは、JALの責めに帰すべき事由がないかぎり、利用者がIC利用クーポンによって加盟店から購入または提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他当該取引によって利用者と加盟店との間に生じる一切の紛争について、何らの責任も負わないものとし、全て利用者と加盟店との間で解決するものとします。
  6. IC利用クーポンを、換金性の高い商品(商品券等の前払式証票、印紙、切手、その他JALが別途定める商品類)の代金の支払いに充当することはできません。
  7. IC 利用クーポンはいかなる場合も現金化することはできません。 またIC利用クーポンで支払った場合、払い戻しはできません。

第7条: IC利用クーポン交換後の取扱い

  1. 一度JMBのマイル口座から引き落とされてIC利用クーポンに交換されたマイルは、かかるIC利用クーポンが使用されていない場合でも、再び当該会員のJMBのマイル口座に返還あるいは他の特典に交換することはできません。
  2. 前条に基づくIC利用クーポンの加盟店への移転後、利用者と加盟店との間のIC利用クーポン移転の原因となる取引行為に無効、取消、解除等が生じた場合であっても、利用者はJALおよび加盟店に対して当該IC利用クーポンの再移転または移転の取消を求めることはできないものとし、利用者はこれに一切異議を申し立てないものとします。ただし、利用者が加盟店に対して、IC利用クーポンの再移転または移転の取消以外の請求をなすことを禁止するものではありません。

第8条: IC利用クーポンの利用中止

  1. JALが次のいずれかに該当すると認定した場合には、利用者に予告することなくIC利用クーポンおよびIC利用クーポンチャージ関連ツールの利用を全面的に、または部分的にもしくは利用者を特定することなく全般的に、中止または停止することができるものとします。
    • (ア)IC利用クーポンが不正作出・偽造・変造されたもの、不正利用されたもの、不正に移転・蓄積・チャージ等されたものあるいはその疑いがある場合。
    • (イ)IC利用クーポン関連ツールの破損または電磁的影響その他の事由によるIC利用クーポンの破壊および消失、あるいはIC利用クーポンに関するコンピューターシステムの故障、停電、通信回線の不全・混雑、その他の事由によるIC利用クーポン関連ツールの使用不能の場合。
    • (ウ)IC利用クーポンに関するコンピューターシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間または保守管理その他の事由によりコンピューターシステムの全部または一部を停止した場合。
    • (エ)利用者の IC利用クーポン利用が本規約に違反、または違反するおそれのある場合。
    • (オ)利用者のIC利用クーポン関連ツールの使用が本規約に違反、または違反するおそれのある場合。
    • (カ)利用者がJMB会員の資格を喪失した場合。
    • (キ)その他やむを得ない事由が生じた場合。
  2. JALの管理不能な事実(ストライキ、暴動、天変地異、動乱、戦争、停電、通信回線の混乱・混雑、IC利用クーポン関連ツールの故障等)が発生した場合または前項に該当する場合でそれがJALの故意または過失に起因するものではない場合においてIC利用クーポンおよびIC利用クーポン関連ツールの全部または一部の利用中止等によって利用者に不利益ないし損害が生じた場合でも、JALは一切の責任を負わないものとします。
  3. 利用者は、ICポケットまたはこれに蓄積されたIC利用クーポンが不正作出・偽造・変造されたものであることを知った場合には、ICポケットおよびIC利用クーポンを利用してはならないものとします。この場合、利用者はJALに対してただちに通知するとともに、不正作出・偽造・変造されたICポケットまたは IC利用クーポンを、JALが定める方法でJALに返却するものとします。

第9条: IC利用クーポン関連ツールの紛失、盗難等

 利用者はIC利用クーポン関連ツールを善良なる管理者の注意を持って厳重に管理するものとします。IC利用クーポン関連ツールの紛失、盗難等の事態が発生し、これにより、ICポケットに蓄積された未使用IC利用クーポンの紛失または不正利用等により損害が生じた場合でも、JALは一切責任を負いません。

第10条: IC利用クーポンに生じた事故

  1. ICポケットに蓄積されたIC利用クーポンが、ICポケットの破損、電磁的影響その他の事由により破壊されまたは消失したときは、当該ICポケットがICカード内にある場合、利用者は直ちに当該ICカードをJALが定める方法でJALに返却するものとします。当該ICポケットがIC付携帯電話内にある場合、携帯電話会社が発行するIDm(ICポケット番号)の記載された証明書等をJALが定める方法でJALに提出するものとします。
  2. JALは、前項の場合、ICカード等にチャージされた未使用のIC利用クーポンの額面を、JAL所定の方法で確認し、これによって判明した未使用のIC利用クーポンに相当するJPを、会員が保有するIC利用クーポン口座へ返還するものとします。ただし、破損等によって以上が確認できない場合にはこの限りではありません。

第11条:規約の変更

 JALは、利用者または加盟店の同意なしにいつでも本規約を変更できるものとします。 本規約を変更する場合、JALはあらかじめ利用者に対してJAL所定の方法により、その変更内容を告知するものとします。当該告知後、利用者がIC利用クーポンを利用した場合は、JALは利用者が該当内容を承認したものとみなします。

第12条:契約違反等

 JALは、利用者が下記各号のいずれかに該当した時は、本規約に基づく利用者の IC利用クーポンに関する一切の利用資格を直ちに取り消すことができるものとし、または、利用者の保有するIC利用クーポンのすべてを無効にすることができるものとします。この場合、JALは、事前の通知催告を要せず、当該利用者のIC利用クーポンの利用を停止することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。

  1. 本規約に違反したとき。
  2. JALが利用者のIC利用クーポン利用状況等から、JAL IC利用クーポンの利用者として不適格と判断したとき。
  3. JMB資格を喪失した場合

第13条: JAL ICサービスの終了

 JALは、社会情勢の変化、法令による規制、法令の改廃、公官庁の指導その他JALの都合等により、JAL ICサービスの取扱いを全面的に終了することがあり、この場合、JMBは利用者に対して、JAL所定の方法で事前に通知するものとします。また、終了した場合において、未使用のIC利用クーポンは無効となり、マイルへの再交換または換金はできないものとします。

第14条:IC利用クーポンに関する案内

 JALは、利用者からの申し出であっても、当社が認める場合を除き、ICサービス暗証番号、IC利用クーポン口座内の残高、その有効期限、ICポケット内の残高、その有効期限、ICポケット番号、IC利用クーポンの利用履歴について、当社から案内を行いません。原則、利用者自身で、JALホームページまたはIC利用クーポン端末で、その内容を確認するものとします。

第15条:責任制限

 IC利用クーポンおよびIC利用クーポン関連ツールを利用することができないことにより、利用者に生じた不利益または損害については、JALの故意または過失による事由に基づく場合を除き、JALはその責任を負わないものとします。

第16条:専属的合意管轄裁判所

 利用者は本規約に基づく取引に関して、万一JALとの間に紛争が生じた場合、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

第17条:業務委託会社

 JALは、IC利用クーポンの管理運営業務の全部または一部を株式会社JALカード、またはJALの指定する第三者に委託することができます。

第18条:特殊なICカードの取扱い

  1. 利用者が保有するICカードが、次のいずれかに該当する場合には、前条までの規定のほか、本条が適用されます。
    • (1)JALが業務提携する旨加盟店に通知したカード会社が発行するICカードにICポケットが搭載された場合
    • (2)株式会社JALカードが発行するクレジットカードにICポケットの機能が搭載された場合
  2. 利用者は、前項のICカードにより IC利用クーポンを利用する場合には、 ICカード自体の機能によりICカードの有効期限が満了した場合等にはJAL ICサービスの利用の一部が制限されることがあることを異議なく承諾するものとします。
  3. 利用者は、次のいずれかに該当した時は、直ちにICカード内のICポケットにチャージされたIC利用クーポンを使い切る、もしくは利用者のIC利用クーポン口座へ利用者自ら口座戻し手続を行った上で、ICカードの発行者の指示に従ってICカードを処理するものとします。
    • (1)ICカードに有効期間の表示があり、その有効期間が満了した場合
    • (2)ICカードの発行者が定める規約、約款等にもとづきICカードの発行者に対してICカードを返却する必要が生じた場合
  4. 前項により、ICカードの発行者に対して、ICカードを返却する場合において、返却されたICカードのICポケット内にIC利用クーポンが蓄積されている場合には、利用者は、当該IC利用クーポンに関する一切の権利を放棄したものとして取扱われることを、異議なく承諾するものとします。

附則:本規約は、2004年12月1日から適用します。

2005年6月15日 一部改訂
2005年9月15日 一部改訂
2006年2月1日 一部改訂
2007年2月1日 一部改訂
2009年12月1日 一部改訂
2011年4月1日 一部改訂

以上

【お問い合わせ】

JAL IC利用クーポン、本規約に関するお問い合わせは、下記記載の当社「JALマイレージバンク日本地区会員事務局」までご連絡ください。

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