外務省海外安全情報・感染症危険情報によるジャルパック「募集型企画旅行」の対応について

外務省海外安全情報・感染症危険情報により
渡航先または通過地(除く:空港内トランジット)が下記の区分の場合

  十分注意してください 不要不急の渡航は止めてください 渡航は止めてください(渡航中止勧告)
退避してください。渡航は止めてください(退避勧告)
契約前
  • 旅行業者が、海外安全情報・感染症危険情報中の危険情報(以下「危険情報」という。)の内容などを十分踏まえたうえで、旅行業者自らの判断により、必要に応じ危険回避の措置を取るなど旅行者の安全確保について適切な対応を講じられるか否かを検討します。
    1. A.安全確保について適切な対応を講じられる場合:
      旅行業者は、旅行者に対し危険情報の発出地域となった旨を記載した書面を交付し、当該危険情報の趣旨、内容を十分説明したうえで、旅行を実施します。
    2. B.安全確保について適切な対応を講じられない場合:
      旅行業者は、旅行者に対し危険情報の発出地域となった旨、当該危険情報の趣旨、内容を十分説明したうえで、旅行を中止します。
  • 旅行業者は、旅行者に対し危険情報の発出地域となった旨を記載した書面を交付し、当該危険情報の趣旨、内容を十分説明したうえで、旅行を中止します。
契約後
  • 旅行業者が、危険情報の内容などを十分踏まえたうえで、旅行業者自らの判断により、必要に応じ危険回避の措置を取るなど旅行者の安全確保について適切な対応を講じられるか否かを検討します。
    1. A.安全確保について適切な対応を講じられる場合:
      旅行業者は、旅行者に対し危険情報の発出地域となった旨を記載した書面を交付し、当該危険情報の趣旨、内容を十分説明したうえで、旅行を予定通り実施します。
    2. B.危険回避のために旅行内容を変更して実施する場合:
      旅行業者は合理的な範囲内で旅行内容を変更し、旅行者に対し当初の目的地・通過地などが危険情報の発出地域となった旨を記載した書面を交付し、当該危険情報の趣旨、内容ならびに旅行の変更内容を十分説明し旅行を実施します。変更に伴い旅行代金を変更する場合はあわせて説明します。
    3. C.安全確保について適切な対応を講じられない場合:
      旅行業者は、旅行者に対し危険情報の発出地域となった旨を記載した書面を交付し、当該危険情報の趣旨、内容を十分説明したうえで、旅行を中止します。
  • 旅行業者は、旅行者に対し危険情報の発出地域となった旨を記載した書面を交付し、当該危険情報の趣旨、内容を十分説明したうえで、旅行を中止します。
  十分注意してください 不要不急の渡航は止めてください 渡航は止めてください(渡航中止勧告)
退避してください。渡航は止めてください(退避勧告)
旅行中
  • 旅行業者が、危険情報の内容を十分検討し、安全に契約通りの旅行が実施できるかを検討します。
    1. A.安全確保について適切な対応を講じられる場合:
      旅行業者は、旅行者に対し危険情報の発出地域となった旨、当該危険情報の趣旨、内容を十分説明したうえで、旅行を継続します。
    2. B.危険回避のために旅行内容を変更して実施する場合:
      旅行業者は合理的な範囲内で旅行内容を変更し、旅行者に対し当初の目的地・通過地などが危険情報の発出地域となった旨、当該危険情報の趣旨、内容ならびに変更内容を十分説明し旅行を継続します。変更に伴い旅行代金を変更する場合はあわせて説明します。
    3. C.安全確保について適切な対応を講じられない場合:
      旅行業者は、旅行者に対し危険情報の発出地域となった旨、当該危険情報の趣旨、内容を十分説明したうえで、旅行を中止します。旅行者から帰路手配の求めがあれば当該旅行者の負担により速やかに帰国していただくよう手配します。
  • 旅行業者が、危険情報の内容を十分検討し、安全に契約通りの旅行が実施できるかを検討します。
    1. A.危険回避のために旅行内容を変更して実施する場合:
      旅行業者は合理的な範囲内で旅行内容を変更し、旅行者に対し当初の目的地・通過地などが危険情報の発出地域となった旨、当該危険情報の趣旨、内容ならびに変更内容を十分説明し旅行を継続します。変更に伴い旅行代金を変更する場合はあわせて説明します。
    2. B.安全確保について適切な対応を講じられない場合:
      旅行業者は合理的な範囲内で旅行内容を変更し、旅行者に対し当初の目的地・通過地などが危険情報の発出地域となった旨、当該危険情報の趣旨、内容を十分説明し旅行を中止します。旅行者から帰路手配の求めがあれば当該旅行者の負担により速やかに帰国していただくよう手配します。
    3. C.解除後移動する手段が無くやむを得ず現地に滞在する場合:
      できる限り安全と思われる場所に留まり、最寄の日本大使館・領事館に連絡するとともに、旅行者の家族などへ連絡をします。移動手段が確保でき次第速やかに帰国していただきます。
備考
(取消料の
取り扱いなど)
  • 危険情報の内容をよく検討したうえで、安全確保について適切な対応を講じ旅行を実施するにもかかわらず、旅行者が契約解除する場合:
    旅行者から取消料をいただきます。
  • 旅行開始前に旅行内容を変更する場合:
    旅行代金の増・減額は旅行者に帰属します。重要な内容の変更であれば旅行者には解除権が生じます。
  • 旅行開始後に旅行内容を変更する場合:
    旅行代金の増・減額は旅行者に帰属します。旅行者には変更部分についてのみ解除権が生じます。
  • 旅行開始前に旅行を中止する場合:
    旅行者から取消料を徴収することはできません。
  • 旅行開始後に旅行を中止する場合:
    旅行者が未だ提供を受けていない旅行サービスにかかる部分の旅行代金は返金いたします。この際旅行サービス提供機関が課す取消料・違約料は旅行者の負担となります。旅行者の求めによる帰路手配は旅行者の負担となります。
  • 旅行開始前に旅行を中止する場合:
    旅行者から取消料をいただきません。
  • 旅行開始後に旅行を中止する場合:
    旅行者が未だ提供を受けていない旅行サービスにかかる部分の旅行代金は返金いたします。この際旅行サービス提供機関が課す取消料・違約料は旅行者の負担となります。旅行者の求めによる帰路手配は旅行者の負担となります。
  • やむを得ず現地に滞在する場合:
    滞在費用などは旅行者の負担となります。

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