JAPAN AIRLINES

【重要なお知らせ】米国(ハワイ・グアム含む)の渡航に際し必要な、ESTA申請について

ESTAインフォメーション画像

査証免除プログラム(VWP/Visa Waiver Program)を利用して米国に入国するすべてのお客さまへ
(ただし、グアム行きにつきましては渡航条件により不要な場合もございます)

  

平素は日本航空をご利用いただき厚く御礼申し上げます。
米国行きの飛行機に搭乗する少なくとも72時間前に、米国への渡航に必要な事前渡航認証の承認を取得する必要があります。

査証免除プログラム(VWP/Visa Waiver Program)を利用して米国に入国するお客さまは、米国行きの飛行機に搭乗する少なくとも72時間前に、米国への渡航に必要な事前渡航認証の承認を取得する必要があります。
事前認証は、米国国土安全保障省(DHS)が管理するウェブサイト内の、ESTA(Electronic System for Travel Authorization/電子渡航認証システム)を通じ、認証を得る必要があり、インターネット以外の認証方法はありません。
2009年1月12日以降、米国に渡航する際はESTA(Electronic System for Travel Authorization/電子渡航認証システム)を通じた電子渡航認証の事前取得を渡航条件としておりましたが、2010年3月20日より米国当局の指示によりESTAの事前取得のないお客さまはご搭乗手続きを承れません。
空港にお越しになるまでに、必ず電子渡航認証をお済ませください。

米国の査証免除プログラム(VWP/ Visa Waiver Program)の一部であるESTAは、2007年の米国の「9・11委員会勧告実施法」により義務付けられた新たな出入国制度です。米国出入国カードに準じる申告項目をオンラインで申請しESTAの認証を取得することで、米国行きの飛行機への搭乗が許可されます。ただし、ESTAの認証が米国入国を保証するものではありません。ESTA取得の際には、IC旅券(IC passport,Eパスポート)を所持していることが必要となります。
また、パスポートの残存期限が2年以上の場合、認証から2年間有効ですが、残存が2年未満の場合、認証から有効期限まで有効となります。

2010年9月8日以降ESTAの申請は有料化されております。

【ESTA申請とお問い合わせ】
ESTAは、下記ウェブサイトより申請することができます。なお、ESTAに関するお問い合わせは、在日米国大使館、米国国土安全保障省(DHS)、日本外務省のホームページをご参照ください。

(1) 電子渡航認証(ESTA)の申請 (日本語を選んでからご記入ください)
ESTA https://esta.cbp.dhs.gov/

(2) 電子渡航認証(ESTA)へのお問い合わせ
在日米国大使館 https://www.ustraveldocs.com/jp/jp-niv-visawaiverinfo.asp
米国国土安全保障省 http://www.cbp.gov/travel/
外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us.html

(3) ビザ免除プログラム(VWP)
在日米国大使館 https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/


2021年12月24日
日本航空