「JAL海外ダイナミックパッケージ」旅行条件書
(2024年8月改定)**UAT用**
ご予約の際には、必ず本旅行条件書をご確認の上、お申し込みください。
この旅行条件書は、旅行業法などに基づき、お客さまに交付する取引条件説明書面および契約書面の一部です。お申し込みに際してはインターネットホームページにおいて旅行日程などコースごとの条件を説明したもの(以下「ホームページ」といいます。)および本旅行条件書を十分ご確認・ご理解いただきますようお願いします。
(1)お申し込みの旅行のコースは、株式会社ジャルパック(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。追加代金を支払って本体のコースに付加する当社が企画・実施する「追加プラン」を組合わせたものは、本体とは別のコースとみなし本旅行条件書を適用します。
(2)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書による他、ホームページ、旅行日程表および当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部、以下「約款」といいます。)によります。
(1)当社は、お客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関などの提供する旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)を受けられるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けることを条件にインターネットによる旅行のお申し込みを受け付けます。(この旅行契約を以下「通信契約」といいます。)
(2)前(1)につき、当社が提携会社と無署名取り扱い特約を含む加盟店契約がないなど、または業務上の理由があるときは当社は当該契約をお受けできない場合があります。
(3)当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客さまが責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申し込み・締結・解除などに関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(4)当社は、申し込み手続き完了の場合、旅行契約成立前(後)における申し込み撤回(契約解除)などの連絡に係る当社の営業日・営業時間・連絡先(電話・ファクシミリなど)および連絡方法を案内します。
(5)お客さまは、お申し込み時に旅行代金全額をお支払いいただくものとします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日以前のお申し込みで「申込金」のみのお支払いを希望される際は、お申し出ください。「申込金」の額は以下とします。
申込金の額(お一人様) 旅行代金の20%
※日本出国時または帰国時に航空機を利用し、航空会社の正規割引運賃(APEX)を利用する募集型企画旅行にご参加の場合は、「旅行代金の全額」でのお支払いのみとなります。
※幼児代金でのお申し込みの方の申込金はお受けしません。
(6)通信契約の旅行条件は以下のとおりです。
①通信契約の申し込みに際しては、会員は「カード名」「会員番号」「カード有効期限」「会員連絡先」「電子メールアドレス」その他の通信契約を締結するために必要な一切の事項を当社にお申し出いただきます。
②通信契約は、当社らがお客さまの「支払いの承諾」および「旅行条件書などの閲覧」を確認したうえで、通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当社らが当該契約のお申し込みを承諾する旨の通知を「電子承諾通知」(ホームページ、電子メール、ファクシミリ、テレックスまたは留守番電話など)により行う場合は、当該通知がお客さまに到達したときに成立します。(お客さまがその内容を知りえる状態になった時をいい、お客さまが内容を了知した時ではありません)
③通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金などの支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日となります。(お客さまとカード会社との間の代金引落日ではありません。)
④与信などの理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払いできない場合、当社は通信契約を解除し、第13項(1)「旅行契約の解除旅行開始前」の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金により旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
(7)旅行代金のお支払い期日は以下のとおりです。
①前(6)②の旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日(以下「支払い基準日」といいます。)よりも前にお支払いいただきます。
②支払い基準日以降に申し込まれた場合は、申し込み時点または旅行開始日前の当社指定期日までにお支払いいただきます。
(1)参加の旅行に対し有効なパスポート・ビザをお持ちの方で渡航先国の出入国に問題ないことを条件といたします。
詳しくは第6項(渡航書類の取得)をご参照ください。
(2)渡航先国の出入国において、所定のアプリケーションをスマートフォンなどの携帯端末にダウンロードして利用することが条件とされている場合、お客さま自身でその端末の準備および設定を行っていただくことを条件といたします。
(3)原則として他のお客さまとの相部屋を行いません。
(4)お申し込み時点で未成年のお客さまは、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き法定代理人(親権者など)が同意した成人の当社所定の同意書の提出が必要です。
(5)旅行開始日時点で未成年のお客さまは、法定代理人(親権者など)が同意した成人の同行が必要です。未成年の方の単独参加および、未成年の方同士での同室はお受けしておりません。成年の方が必ず同室となることがお申し込み条件となります。
※国・州・都市によって成人年齢が異なります。
成人年齢:アメリカの一部都市・ドバイ=21歳
●アメリカ合衆国(グアムを含む)・カナダでは18歳未満の方のみ、または18歳未満の方 と同行する18歳以上の方の姓が異なる場合には、入国審査時に親権者の同意書(英語またはフランス語)が必要になります。また、父親または母親のみと入国する場合、同行しない父親または母親の「未成年者の渡航同意書」(英語またはフランス語)の提示が必要となります。なお、渡航同意書はお客さまご自身にてご用意ください。詳しくはJAL eトラベルプラザまでお問い合わせください。
(6)特定の目的を持つ旅行については参加者の年齢、資格、技能その他の参加条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(7)他社ツアーを含む複数のご予約(以下「重複予約」といいます。)はできません。この場合、航空会社・宿泊機関などの予約管理方針により航空会社・宿泊機関などの定める基準に従って「重複予約」の一方が自動的に取り消されることがあります。
(8)慢性疾患など現在、健康を損なわれている方、車いすなどの器具をご利用の方や心身に障がいのある方、食物や動物アレルギーのある方、妊娠中の方、身体障がい者補助犬をお連れの方、その他特別の配慮を必要とする方は、旅行のお申し込みの際に、参加に当たり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)
あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
お申し出を受けた場合、当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。これに際して、お客さまの状況および必要とされる措置についてお伺いし、または書面でそれらを申し出ていただくことがあります。当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために、医師の診断書の提出、介助者または同伴者の同行、旅程内容の一部を変更するなどを条件とする場合があります。あるいはご負担の少ない他のツアーをお勧めする場合などもあります。
また、お客さまからお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、または旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客さま負担とします。
(9)妊娠中のお客さまは、お客さまご自身の責任においてご参加いただきます。ただし、①訪問国による入国制限、②ご利用の航空会社による搭乗制限がある場合がありますので、お申し込み時点で必ずご確認ください。一例として日本航空では、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日が未確定な場合は、日本航空所定の診断書が必要です。また航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同行が必要です。
(10)他のお客さまに迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(11)お客さまの都合による別行動(主に航空機区間)はできません。
(12)お客さまの都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡が必要です。その場合、離団した部分の旅行費用(第7項(1)に記載されたものなど)の払い戻しは行いません。
(13)出発地において発熱や体調不良など感染症が疑われる症状が認められた場合、旅行のお取消をお申し出いただく場合があります。
(14)お客さまに発熱や体調不良など感染症が疑われる症状が認められた場合、旅行の行程から離団していただく場合があります。その際も離団部分に係わる旅行費用の払い戻しはいたしません。また、離団に伴い個別送迎・宿泊などの手配が必要となる場合の費用はお客さまの負担となり、送迎オプション・オプションなど別途取消料が設定されている旅行サービスについては、その規定に従った対応となります。
(15)ご旅行中は渡航先の保健衛生当局のガイドライン・具体的指示、および添乗員または現地係員の要請に従い行動していただきます。
(16)お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りします。
(17)その他当社らの業務上の都合で、お申し込みをお断りすることがあります。
(1)契約書面とはホームページに掲載した募集型企画旅行の旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および本旅行条件書をいいます。確定書面とは出発前にお渡しする旅行日程表のことをいいます。
(2)当社は、あらかじめお客さまの承諾を得て、前(1)の契約書面および旅行日程表に記載すべき事項をホームページ上への表示など情報技術を利用して提供したときは、これらの書面を交付したものとみなします。この場合、お客さまの使用するパソコンなどの通信機器に備えられたファイルに記載すべき記載事項が記録されたことを確認します。 また、お客さまの使用するパソコンなどの通信機器にファイルが備えられていないときは、当社の通信機器に記載すべき記載事項を記録し、お客さまが記載すべき記載事項を閲覧したことを確認します。
(3)当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は契約書面および旅行日程表に掲載するところによります。
(4)①旅行日程②宿泊機関の名称③最低限、日本発着時に利用する運送機関の名称およびその便名など④旅行サービスの提供を最初に受けるために集合場所および時刻を設定している場合には当該場所および時刻⑤旅行地における当社との連絡方法などが契約書面に記載されていない場合にはこれらを記載した旅行日程表をお渡しします。
(5)旅行日程表は遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。なお、旅行のお申し込みが旅行開始日の前日から起算して7日前以降になされた場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
(6)当社は、旅行日程表をお渡しする前であっても、当社の手配状況の確認を希望するお客さまから問合せがあった場合は、迅速かつ適切にこれに回答します。
(1)旅行に必要なパスポート、ビザ、再入国許可、渡航先が求める所定のワクチン接種証明書・検査証明書(陰性証明書)など各種証明書および質問票・宣誓書・健康申告書など(以下「渡航書類」といいます。)の取得については、お客さま自身で行っていただきます。また、お客さま固有の事情により、渡航先国の判断でお客さまの入国が許可されなかった場合でも当社はその責任は負いません。
(2)日本国のパスポートをお持ちのお客さまの場合は、お申し込みのコースに必要とされるパスポートの残存期間その他必要な手続き(ESTAなど)については以下ホームページに記載しています。これらはホームページ作成時点の公的機関の情報に基づき掲載しています。お申し込み時点の最新情報についてはお客さまご自身でご確認ください。また日本国以外のパスポートをお持ちのお客さまは、訪問国の在日大使館または領事館(乗り継ぎを行う国を含む)にビザの要否・パスポートの必要残存有効期間をご確認の上、ご自身の責任において、入国に必要なビザ、パスポートをご用意ください。
(3)当社と旅行契約を締結したお客さまからの依頼によって、当社は渡航手続代行契約として業務を行うことがあります。その場合、当社は規定に基づき旅行業取扱料金をいただきます。
旅行代金とはホームページの各コースの価格表示欄に「旅行代金」として掲載されたものをいい、後記第13項(1)(ア)の「取消料」および第19項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。 なお、次項(1)および第9項③空港諸税、空港施設使用料および空港旅客保安サービス料を合計したものをお支払い金額合計(総額)といいます。
(1)ホームページに旅行日程として表示された以下のものが含まれています。
①航空運賃・料金(コースにより等級が異なります)
②燃油特別付加運賃(航空会社の定める燃油特別付加運賃の増額・減額・廃止があった場合も追加徴収および返金はいたしません。)
③ホテルの宿泊代金、税金、サービス料金
*国・都市・ホテルによって税金の支払い方法が異なる場合があり、一部の国・都市・ホテルで税金やサービス料金(リゾートフィーなど)を旅行代金(ホテル宿泊代金)に含むことができず、現地ホテルにて徴収される場合がありますのであらかじめご了承ください。
④食事に係る代金(機内食は除外)、税金、サービス料
⑤お1人につきスーツケースなど2個の受託手荷物運送代金(お1人各23kg以内が原則ですが、クラス・方面によって異なりますので詳しくはご利用航空会社にご確認ください。)
*手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。
⑥その他ホームページの中で含まれる旨表示したもの
(2)上記のものはお客さまの都合により利用しなくても払い戻しの対象外です。
①渡航手続諸経費(パスポート・ビザの取得料金、予防接種料金)
②日本国内における自宅から発着空港などまでの交通費や宿泊費など
③現地空港諸税、空港施設使用料、空港旅客保安サービス料、旅客取扱い施設使用料、国際観光旅客税、など(以下「空港諸税など」といいます。)
④超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)
⑤クリーニング、電話に係る料金、インターネット利用料、ホテルのボーイ、メイドなどへのチップ、その他追加飲食などの個人的諸費用
⑥傷害・疾病に関する医療費など
⑦「送迎オプション」料金、「オプション」料金
⑧その他ホームページの中で「○○料金」と表示したもの
⑨ホテルの税金、サービス料金
国・都市・ホテルによって税金の支払い方法が異なる場合があり、一部の国・都市・ホテルで税金やサービス料金(リゾートフィーなど)を旅行代金(ホテル宿泊代金)に含むことができず、現地ホテルにて徴収される場合がありますのであらかじめご了承ください。
(1)当社は旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、感染症発生拡大またはその疑い、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、また、お客さまに固有の事情が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。
(2)前(1)の場合は、変更の事由に当社が関与し得ないことおよび契約内容の変更との相当因果関係を事前に説明します。ただし、緊急の場合においてやむを得ない場合は、変更後に説明します。
(3)お客さまから航空便に関する旅行契約内容の変更の求めがあったときは、当社は航空会社および当社の定めた条件のもと且つ当社が認めた場合に限りお客さまの求めに応じます。この場合、当社は変更に伴う実費を申し受けます。また、変更に伴う実費を加算した旅行代金に変更することがあります。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社は、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減少することがあります。
(2)前(1)により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客さまにその旨を通知します。
(3)当社は、前(1)により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、第10項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少または増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施に要する費用」には当該契約内容の変更のために提供を受けられなかった運送・宿泊機関などが提供する旅行サービスに対する取消料、違約料その他すでに支払い、またはこれから支払わねばならない費用を含みます。
(5)前(4)により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバーフロー」といいます。)によるときは旅行代金の額の変更をいたしません。
(6)当社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページに掲載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、ホームページに掲載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(1)お客さまは、当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。その場合、お申し出の時期に関係なく(第15項(1)①(ア)に定めた取消料のお支払いに替え)交替に要する手数料としてお客さま1人当たり11,000円(消費税込)をお支払いいただきます。また既に航空券を発行済で別途再発券に関わる費用が発生する場合や、利用運送機関・宿泊機関・その他サービス提供機関等の再予約に伴い追加費用が発生する場合、その金額を請求致します。
(2)旅行開始前に交替後のお客さまが旅行本体を解除された場合も、本体旅行の取消料とは別に収受する(1)記載の手数料および追加費用を申し受け、既にお支払いいただいている場合には返金致しません。
(3)旅行契約上の地位の譲渡の効力は前(1)の承諾を得て、かつ手数料または諸費用を当社らが受理した時に生じます。
(4)当社は、利用運送機関・宿泊機関・その他サービス提供機関が旅行者の交替に応じない等の理由から、交替をお断りする場合があります。
(1)旅行開始前
①お客さまの解除権
(ア)お客さまは第3項により旅行契約が成立した後に以下の<表1>~<表3>に定められた取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。幼児代金は取消料の対象外となります。
旅行契約の区分 | 適用する取消料 |
---|---|
日本出国時または帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(ただし<表3>の場合を除く) |
<表1> |
日本出発時または帰国時に貸し切り航空機を利用する募集型企画旅行契約 | <表2> |
日本出国時または帰国時に航空機を利用し航空会社の正規割引運賃を利用する募集型企画旅行契約 | <表3> |
<表1> 日本出発時または帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約に係わる取消料表(お一人様)
旅行契約の解除期日 | 取消料 |
---|---|
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで |
旅行代金の10% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前々日から当日 | 旅行代金の50% |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
<表2> 日本出国時または帰国時に貸し切り航空機(チャーター便)を利用する募集型企画旅行契約に係わる取消料表(お一人様)
旅行契約の解除期日 | 取消料 |
---|---|
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目にあたる日以降31日目にあたる日まで |
旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降21日目にあたる日まで | 旅行代金の50% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降4日目にあたる日まで | 旅行代金の80% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日以降または無連絡不参加 | 旅行代金の全額 |
<表3> 日本出国時または帰国時に航空機を利用し航空会社の正規割引運賃を利用する募集型企画旅行契約に係わる取消料表(お一人様)
旅行契約の解除期日 | 取消料 |
---|---|
旅行契約の締結日の翌々日以降に解除する場合(以下を除く) |
以下航空券取消料の金額 |
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで | 旅行代金の10%または以下航空券取消料の 金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで | 旅行代金の20%または以下航空券取消料の 金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始日の前々日から当日 | 旅行代金の50%または以下航空券取消料の 金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
【航空券取消料】(日本航空の正規割引運賃を利用の場合)
旅行契約の解除期日 | 取消料 | ||
---|---|---|---|
旅行契約の締結日の翌々日~旅行開始前 |
ビジネスクラス | 北米(カナダ含む) | 50,000円 |
ヨーロッパ(ウラジオストク除く) | 60,000円 | ||
ハワイ | 40,000円 | ||
グアム、ヨーロッパ(ウラジオストク) | 30,000円 | ||
南・東南アジア | 40,000円 | ||
オセアニア | 50,000円 | ||
プレミアムエコノミークラス | 北米(カナダ含む)、ハワイ | 30,000円 | |
ヨーロッパ(ウラジオストク除く) | 50,000円 | ||
オセアニア | 40,000円 | ||
上記以外 | 20,000円 | ||
エコノミークラス | 北米(カナダ含む)、オセアニア、中東 |
30,000円 | |
ヨーロッパ(ウラジオストク除く) | 40,000円 | ||
ヨーロッパ(ウラジオストク)、東アジア(ソウル・釜山) | 10,000円 | ||
上記以外 | 20,000円 |
*航空券取消料などの額が旅行契約の取消料となる場合に、発券した航空券の運賃種別を確認することを希望するお客さまは、販売店にお申し出ください。
*上記航空会社の航空券取消条件は、それぞれの航空会社のウェブサイトでご確認いただけます。
不明な点は販売店にお問い合わせください。
(注1)旅行契約解除のお申し出は当社の営業時間内にお願いします。当社の営業時間、連絡先(メールアドレス、電話番号など)および連絡方法はお客さま自身でも申し込み時点に必ずご確認願います。
(注2)「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日までおよび7月20日から8月31日までをいいます。
(注3)上記表内の「旅行代金」とはホームページの各コース価格表示欄の「旅行代金」より「割引額」を差し引いた金額をいいます。
(注4)本体のコースに付加する「追加プラン」のみを単独で取消の際も<表1>~<表3>に基づき算出される取消料を上限に取消料をお支払いいただくことがあります。その場合の「出発日」は本体の出発日をみなします。(単独の取消で取消料がかかる「追加プラン」は該当箇所に記載します。)
(注5)上記表内の「旅行開始後」とは、ジャルパックデスクで「受け付け」を行う場合は受け付け完了後、「受け付け」がない場合は最初に航空機に搭乗する空港の「手荷物検査場」での検査が完了した時とします。
(イ)旅行契約成立後にご契約内容(出発日・フライト・ホテル・お部屋タイプ・宿泊日数・ご参加者・人数・レンタカーのタイプ/クラスなど)を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
(ウ)渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
(エ)以下に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第19項<表4>左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
b.第11項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客さまに対し、第5項(5)の期日までに旅行日程表をお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により、ホームページに掲載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(オ)当社は前(ア)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金から所定の取消料を差し引き、残りを払い戻します。また前(エ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金を全額払い戻します。
②当社の解除権
(ア)以下に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客さまが当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
b.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
c.お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d.お客さまが契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページに掲載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
f.旅行日程に含まれる地域について、外務省から「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」以上の危険情報が発出されたとき。ただしお客さまの安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には当社は旅行を実施いたします。その場合、お客さまが旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。
g.お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(イ)当社は、前(ア)により旅行契約を解除した場合は、既に受理している旅行代金を全額払い戻します。
(2)旅行開始後
①お客さまの解除・払い戻し
(ア)お客さまのご都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、離団部分に係る旅行費用の払い戻しはいたしません。
(イ)お客さまの責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなった場合、または当社がその旨を告げたときは、お客さまは(1)(ア)の取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することができます。
(ウ)前(イ)の場合、当社は旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能になった部分に係る旅行費用を払い戻します。ただしその事由が当社の責に帰さない場合は、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
②当社の解除・払い戻し
(ア)以下に該当する場合は、当社はお客さまに事由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
b.お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための者による当社の指示に従わない場合、またはこれらの者もしくは同行する他の旅行者に対する暴行もしくは脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
d.お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(イ)解除の効果および払い戻し
前(ア)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
(ウ)帰路手配
上記(ア)a.c.により当社が旅行契約を解除した場合は、お客さまの依頼に応じて出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客さまの負担となります。
(1)当社は、第11項および第13項の規定により、お客さまに対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、当該金額を払い戻します。この場合、当社は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除にあってはホームページに掲載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻すべき額を通知し、当該通知を行った日をカード利用日とします。
(1)当社は、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客さまに対し以下の業務を行います。
①お客さまが旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
②前①の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。
③前②の代替サービスの手配を行うに当たり、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
(2)お客さまは旅行を安全かつ円滑に実施するため、現地係員の指示に従っていただきます。
(1)旅行中に事故などが生じた場合は直ちに旅行日程表などでお知らせする海外緊急連絡先にご通知ください。
(2)当社は、旅行中のお客さまが疾病、傷害などにより保護を要する状態にあると認められるときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは当該措置に要した費用はお客さまの負担とし、お客さまは当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わねばなりません。
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまが被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、感染症の罹患もしくはその疑い、盗難その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前(1)の場合を除き、お客さまに対してその損害を賠償する責任を負いません。
(3)手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お客さま1人につき、15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(4)航空会社・宿泊機関などサービス提供機関の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約(重複予約)をお持ちの場合、航空会社・宿泊機関などで予約が取り消されても当社は責任を負いません。その際の予約とは、当社または当社以外の旅行会社、予約機関、お客さま個人による予約を指します。
(1)当社は、第17項(1)の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、お客さまが募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について以下のとおり、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
①死亡補償金:2,500万円
②後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の3から100%
③入院見舞金:入院日数により4万円から40万円
④通院見舞金:通院日数により2万円から10万円
⑤携帯品損害補償金:お客さま1名につき15万円を限度
また、補償対象品の1個または1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスクなど情報機器(コンピュータおよびその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。)
(2)前(1)の損害については当社が第17項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3)前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第17項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含む。)に相当する額だけ縮減するものとします。
(4)お客さまが旅行中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病などの他、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これに類する危険な運動中の事故によるものなど約款の「特別補償規程」第3条および第5条に該当する場合は、当社は前(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(5)お客さまが募集型企画旅行の行程から、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡なしに離団された場合は、当該離団中にお客さまが被られた損害については、約款の「特別補償規程」第2条2項に定めるところにより募集型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金および見舞金を支払いません。
(6)当社の募集型企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(7)ただし、ホームページにおいて、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます。)については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(1)当社は、以下の<表4>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に掲載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。
①<表4>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものであることが明白な場合。ただし第11項(5)でいう「オーバーフロー」が発生している場合を除きます。
(ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
(イ)戦乱
(ウ)暴動
(エ)官公署の命令
(オ)欠航、不通、休業などの運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止
(カ)感染症発生拡大またはその疑い
(キ)遅延、運送スケジュール変更などの当初の運行計画によらない運送サービスの提供
(ク)お客さまの生命または身体の安全確保のため必要な措置
②第17項の規定に基づく当社の責任が明らかであるとき。
③第13項の規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に係わる変更であるとき。
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客さま1名に対して1旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客さま1名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客さまが同意された場合は、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(4)当社が前(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客さまは当該変更に係わる変更補償金を当社に返還していただきます。
この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額とお客さまが返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
<表4>変更補償金
横にスクロールしてください。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件当たりの率 |
|
---|---|---|
旅行開始前 |
旅行開始後 | |
①契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 |
1.5% | 3.0% |
② 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% |
2.0% |
④契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 |
1.0% | 2.0% |
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% |
2.0% |
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 |
1.0% | 2.0% |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) |
1.0% | 2.0% |
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0% | 2.0% |
⑨前各号に掲げる変更のうち 契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5% | 5.0% |
(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客さまに通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客さまに通知した場合をいいます。
(注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
(注3)③または④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
(注4)④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5)⑦の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリストまたは当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
(注6)④または⑦若しくは⑧に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。
(注7)⑨に掲げる変更については、①から⑧までの率を適用せず、⑨によります。
(注8)上記表内の「旅行代金」とはWebサイトなどの価格表示欄の「旅行代金」と「追加代金」の合算より「割引代金」を差し引いた金額をいいます。
(1)お客さまの故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、またはお客さまが当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客さまから損害の賠償を申し受けます。
(2)お客さまは、当社から提供される情報を活用し、お客さまの権利・義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客さまは、旅行開始後に、ホームページや旅行日程表の旅行サービス内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
【危険情報・衛生情報】
(1)渡航先(国または地域)によっては、「外務省海外安全情報」など、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に当社より「海外渡航情報」をお知らせします。合わせて「外務省海外安全ホームページ」でもご確認ください。また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メールが受け取れる外務省のシステム「たびレジ」への登録をお勧めします。
(2)渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ」でご確認ください。
【旅行契約に含まれない諸費用】
(3)お客さまが個人的な案内・買物などを現地係員などに依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客さまの怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客さまの不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客さまにご負担いただきます。
【お買物についてのご注意】
(4)お買物に際しては、お客さまの責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしません。
【こども代金・添い寝プラン・幼児代金】
(5)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満のお客さまに適用します。添い寝プランは「こどもがホテルでベッドを使用せず」且つ添い寝プラン利用の諸条件(旅行地により異なります。)を満たしたグループに適用されます(一部コースに設定)。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しないお客さまに適用し別途ご案内します。また、幼児代金には滞在地上費は含まれず、現地にて実費精算となります。なお、大人1人が同伴できる幼児代金適用者は1人に限られます。幼児が航空機の座席を使用する場合は、こども代金または添い寝プランが適用になります。
【マイレージサービス】
(6)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合の同サービスに関するお問い合わせ、登録などはお客さまご自身で当該航空会社に行なっていただきます。利用航空会社の変更などにより、お客さまが当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、当社はその理由の如何にかかわらず第17項(2)に従い責任を負いません。
【旅行の再実施】
(7)当社はいかなる場合においても旅行の再実施はいたしません。
【氏名の英文スペル記入上のご注意】
(8)旅行お申し込み時点の氏名はパスポートに記載されているとおりのローマ字綴りで正確に当社らにお知らせください。氏名を誤って申し込まれた場合には、運送・宿泊などの関係機関への氏名訂正連絡や航空券の再発券が必要となります。この場合、当社は、12.お客さまの交替に準じて、所定の手数料(11,000円・消費税込)および追加費用をいただきます。なお、関係機関により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合があります。この場合にも第15項の当社所定の取消料の対象になります。
(1)当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報の利用目的について、お客さまとの連絡のために利用させていただく他、お客さまがお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関など(主要なものについては各コースなどに記載されています)の提供する旅行サービスの手配およびこれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、または当社の契約上の責任、事故時の費用などを担保する保険の手続き上必要な範囲内、ならびに旅行先の免税店・土産品店でのお客さまの買い物の便宜のために必要な範囲内で利用させていただきます。この他、当社は<1>当社、および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内<2>旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い<3>アンケートのお願い<4>特典サービスの提供<5>統計資料の作成、(販売分析その他の調査・研究、新サービス・商品の開発や提供)<6>クレジットカードによる決済、<7>上記<1>.〜<6>.に付随・関連する業務、お問い合わせなどへの対応にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。個人情報の取り扱いについては、「ジャルパック 個人情報保護」をご参照ください。
(2)当社が取得する個人情報は、お客さまの氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、ファクス番号、メール アドレス、パスポート番号、その他コースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲内のお客さまの個人情報といたします。また介助者の同行、車椅子の手配など特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(または応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配などをするうえで必要な範囲内といたします。
(3)当社が必要な個人情報を取得することについてお客さまの同意を得られない場合は、当社は、契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことにより、お客さまのご希望される手配などが行えない場合があります。
(4)当社および当社の手配代行者(当社海外現地法人を含む)は、本項(1)により、運送・宿泊機関などに対してお客さまの氏名、年齢、性別、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内での情報をあらかじめ電子的方法などで送付して提供します。また、万一事故が発生した時に限り、保険会社に対して保険手続きに必要な範囲内での情報を書面で送付して提供します。
(5)当社は旅行先でのお客さまの便宜を図るため、当社の保有するお客さまの個人データを免税店、土産物店および手荷物運送業者などに提供することがあります。この場合、お客さまの氏名、パスポート番号および搭乗される航空便名などに係る個人データを、あらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申し込み時に当社らにお申し出ください。
(6)当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、JMBお得意様番号、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号またはメールアドレス、旅行内容などについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容などのご案内、ご購入いただいた商品の発送や商品の開発の参考とするために、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の名称および個人データの管理について責任を有する者は、当社Webサイトをご参照ください。
(1)ご旅行中の病気や事故、盗難などに備え、お客さまご自身で十分な海外旅行保険に加入することをお勧めします。
(2)お客さまのご都合により募集型企画旅行契約を解除される場合は取消料をお支払いただくことがあります。旅行契約を解除される事由によっては、海外旅行保険(旅行変更費用担保特約)が適用される場合もございますので、海外旅行保険お申し込の際は、併せて旅行変更費用特約への加入をお勧めします。詳しくは販売担当者にお問い合わせください。
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、ホームページに明示した日となります。
旅客が出発国以外の国に最終到達地または寄航地を有する旅行を行う場合は、モントリオール条約またはその前身であるワルソー条約(その改正を含み、以下単に「ワルソー条約」といいます。)と呼ばれる国際条約が当該国の国内区間を含む全旅程に対して適用されることがあります。このような旅客については、適用タリフに定められている特別な運送契約を含む適用条約などにより規律され、運送人の責任が制限されることがあります。
旅客の運送にモントリオール条約またはワルソー条約が適用され、死亡または身体の傷害、手荷物の減失または毀損、および延着の場合における運送人の責任が制限されることがあります。
モントリオール条約が適用される場合の責任限度は以下のとおりです。
1.死亡または身体の傷害に対する責任限度額はありません。
2.手荷物の破壊、滅失、毀損または延着の場合については、通常、旅客一人当たり 1,288 特別引出権(1,500ユーロまたは約1,700米国ドル)が限度とされています。
3.旅客の延着に起因する損害については、通常、旅客一人当たり 5,346 特別引出権(約6,600ユーロまたは約7,300米国ドル)が限度とされています。
ECの運送人はEC規則(No.889/2002)により、全ての旅客および手荷物の航空運送にモントリオール条約上の責任制限規定を適用することが義務付けられています。多くの非EC運送人も、旅客および手荷物の運送について、モントリオール条約を適用しています。
ワルソー条約が適用される場合の責任限度は以下のとおりです。
1.ヘーグ議定書が適用される場合は死亡または身体の傷害について16,600特別引出権(約20,000ユーロまたは約20,000米国ドル)、ワルソー条約(その後の改正を含みません。)のみが適用される場合は8,300特別引出権(約10,000ユーロまたは約10,000米国ドル)が限度とされています。多くの運送人は自発的にこれらの責任限度を撤廃しています。また米国の規制により米国内の地点を出発地、到達地または予定寄航地とする旅行の場合の責任限度額は75,000米国ドルを下回らないことが義務付けられています。
2.受託手荷物の減失、毀損または延着の場合については、1キロ当たり17特別引出権(約20ユーロまたは約20米国ドル)が限度とされています。持込手荷物については332特別引出権(約400ユーロまたは約400米国ドル)が限度とされています。
3.延着に起因する損害についても運送人が責任を負う場合があります。
旅客の運送に適用となる責任制限に関する詳細については各運送人にご確認ください。旅客が複数の運送人により運送される場合に適用となる責任限度についてはそれぞれの運送人にご確認ください。
旅客の運送にいかなる条約が適用されるかにかかわらず、搭乗手続き時に手荷物の価額を申告し必要とされる追加料金を支払うことにより、手荷物の減失、毀損または延着による損害について、より高額な責任限度額の適用を受けられる場合があります。あるいは手荷物の価額が適用責任限度額を越えている場合は旅行開始前に十分な保険をかけてください。
出訴期限:損害賠償請求に関する訴えは、航空機が到達した日または航空機が到達すべきであった日から2年以内に提起しなければなりません。手荷物に関する請求:受託手荷物毀損の場合は当該手荷物受け取りの日から7日以内に運送人に対し書面により異議を述べなければなりません。延着の場合は受託手荷物の処分が可能となった日から21日以内に異議を述べなければなりません。
1.航空運送を提供する運送人との運送契約には、国際運送、国内運送、または国際運送に含まれる国内区間であるかを問わず、本通知、運送人が発行する通知または控え、各運送人の運送約款、関連する規則・規制・規定(以下総称して「規則など」といいます。)および適用タリフが適用されます。
2.複数の運送人により運送が行われる場合、各運送人について異なる運送約款、規則などおよび適用タリフが適用されることがあります。
3.本通知により、各運送人の運送約款、規則などおよび適用タリフは運送契約に組み込まれ、その一部となります。
4.運送約款は以下を含む場合があります。ただし、これらに限るものではありません。
●旅客の身体の傷害または死亡の場合における運送人の責任に関する条件と限度
●破損しやすいもの、腐敗しやすいものを含む物品および手荷物の減失、毀損または延着の場合における運送人の責任に関する条件と限度
●高価な手荷物の申告および適用されうる追加料金の支払いに関する規定
●運送人の代理人、被用者または代表者(運送人に設備または役務を提供する者を含む)の行為に対する運送約款および責任制限の適用
●運送人に対する請求の申立期限または出訴期限を含む損害賠償請求に関わる制限
●予約確認または予約、搭乗手続き時刻、航空運送サービスの利用、期間および有効性ならびに運送人の運送拒否権に関する規定
●スケジュール変更、代替運送人または代替航空機による代替運送もしくは経路変更の場合を含む延着または運送債務不履行に関する運送人の権利および責任限度、および適用法令により必要とされる場合における実行運送人または代替航空機について旅客に告知する運送人の義務
●適用法令を遵守せずまたは必要な渡航書類を提示しない旅客の運送を拒否する運送人の権利
5.航空券が販売されている場所において、運送契約に関するより詳しい情報および写しの入手方法を知ることができます。また、多くの運送人はウェブサイトに情報を掲載しています。適用法令に定めがある場合、運送人の空港または販売営業所において運送契約全文を閲覧し、また希望すれば郵便または他の送付手段で各運送人から無料で入手する権利があります。
6.運送人が、他の運送人による運送であることを明示しつつ、航空運送サービスの販売または手荷物の受託を行う場合は、当該他の運送人の代理人としてのみこれらを行うものとします。
パスポートやビザなどの必要書類を所持していない場合はご旅行いただけません。
政府機関は運送人に対し、旅客情報の提供または旅客情報へのアクセスの許可を求める場合があります。
ご搭乗いただけない場合:オーバーブッキングなどにより、稀に確認された予約をお持ちのお客さまにも座席を提供できない場合がございます。ほとんどの場合には、ご搭乗いただけなかったお客さまは補償を受けることができます。適用法令に定めがある場合、運送人は、お客さまの意思に反してご搭乗を取りやめていただく前に、自主的にご搭乗を辞退される方を募らなければなりません。ご搭乗いただけない場合の補償(DBC)に関する全規則や搭乗の優先順位に係わる情報につきましては、運送人にお問い合せください。
手荷物:一定の種類の物品については、責任限度額を超える価額を申告することができます。運送人は、破損しやすいもの、高価なものまたは変質、腐敗しやすいものに対して特別な規定を適用する場合があります。運送人にお問い合せください。
受託手荷物:運送人は、クラスおよび/または経路によって異なる無料手荷物許容量を定めることがあります。運送人は、許容量を超える受託手荷物に対しては超過料金を適用する場合があります。運送人にお問い合せください。
機内持込手荷物:運送人は、クラス、路線および/または航空機の種類によって異なる無料で機内へ持ち込める手荷物許容量を定めることがあります。機内持込手荷物は最小限にすることを推奨しています。運送人にお問い合せください。2つ以上の運送人を利用する旅程の場合、それぞれの運送人によって異なる手荷物(受託、機内持込みの両方)の規定が適用されることがあります。
米国国内区間における手荷物の特別な責任限度:米国国内区間のみの運送においては、米国連邦規則により、運送人の手荷物に対する責任限度は、旅客1人当り最低3,500米国ドル、または現在14 CFR 254.5にて指定されている額とされています。
搭乗手続き締め切り時刻:お客様控えに記載されている時刻は航空機の出発時刻です。出発時刻は搭乗手続き締め切り時刻または航空機への搭乗時刻とは異なります。各時刻に遅れた場合、ご搭乗をお断りすることがございます。運送人により通知される搭乗手続き締め切り時刻とは、手続きを受け付けることができる最終時刻です。また、運送人により通知される搭乗時刻とは、搭乗口にお越しいただく必要のある最終時刻です。
危険な物品:安全上の理由により、危険な物品は、特別に認められる場合を除き、手荷物としてのお預かりもお持ち込みもできません。高圧ガス、腐食物、爆発物、可燃性液体・固体、放射性物質、酸化性物質、有毒物質、感染物質、警報装置の入ったブリーフケースなどが危険な物品に含まれますが、これらに限られるものではありません。保安上の理由により、他の制限も課されることがありますので、運送人にお問い合せください。
危険物
以下に描かれた物品は、運送人への確認なしにお預けもお持込みもできません。
お客さまご自身または他のお客さまの安全性を損なうことは避けてください。
詳細は運送人にお問い合せください。
翻訳版もしくは有益な旅行情報がIATAウェブサイトで取得可能です。
当社と契約を締結する場合、当該契約に係る業務を取り扱う当社の営業所の名称、所在地および旅行業務取扱管理者の氏名は以下のとおりです。
旅行企画・実施
(観光庁長官登録旅行業第705号)
株式会社ジャルパック
〒140-8658 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル
(一社)日本旅行業協会正会員
取扱営業所
株式会社ジャルパック 本社営業所(JAL eトラベルプラザ)
〒140-8658 東京都品川区東品川2-4-11
野村不動産天王洲ビル
電話:050-3164-1153(有料)
電話受付時間:午前10時〜午後5時まで(12月31日~1月3日およびビル法定点検日を除く)
総合旅行業務取扱管理者:巽 匡伸、長嶋 剛史
※総合旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う営業所での取引きに関する責任者です。
旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。
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