中国入出国の際の税関申告書について 2008年2月1日より税関申告が改訂され、申告する物品を携帯/所持してない場合は税関申告書の提出が不要となりました。 申告する物品を所持/携帯している場合は、税関申告書へ詳細を記入の上、赤色表示の課税カウンターへ進み、 税関係員へ申告書をご提出ください。 但し、大人に同伴する16歳未満のお客さまは、記入不要です。入国用税関申告書は、到着空港にご用意しております。 対象空港 北京 大連 天津 上海(浦東) 上海(虹橋) 広州 表面(記入部分) 裏面(注意事項)