マイルの相続については、会員が死亡した際、法定相続人は所定の手続きにより会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続することが可能です。(JALマイレージバンク一般規約第14条)
以下のボタンから合意書と退会届を印刷の上、以下必要書類を揃えて、ご郵送ください。
相続人
法定相続人がJALマイレージバンクに未入会の場合は、以下のボタンからご入会手続きをし、9桁のお得意様番号を合意書にご記入の上、ご送付ください。
被相続人
被相続人がクレジット機能付きJALカード会員の場合は、JALカード コンタクトセンターにご連絡の上、まずはJALカードをご退会ください。
JALカードご退会前に本合意書および退会届をご送付いただいても、受け付けできかねますので、ご了承ください。
〒060-8788
札幌市中央区北三条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル
JALマイレージバンク(TCI)「マイル相続係」