令和6年度 移動等円滑化取組報告書(JAL)

令和6年度 移動等円滑化取組報告書(JAL)

第12号様式(日本産業規格A列4番)
移動等円滑化取組報告書(航空機)
(令和6年度)
住所:東京都品川区東品川2丁目4番11号 野村不動産天王洲ビル
事業者名:日本航空株式会社
代表者名:代表取締役社長執行委員 鳥取 三津子

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第9条の5の規定に基づき、次のとおり報告します。

I.前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

(1)移動等円滑化に関する措置の実施状況

① 航空機を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

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対象となる航空機

現行計画の内容

(計画対象期間及び事業の主な内容)

前年度の実施状況

1.機材の更新

  • 移動等円滑化基準適合機材5機の導入を計画。
  • 計画通り、基準適合機材5機を導入。
② 航空機を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置

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対策

現行計画の内容

(計画対象期間及び事業の主な内容)

前年度の実施状況

1.乗降用設備を適切に使用するための教育の実施

  • 車いす利用者が円滑に乗降できるよう、リフト付きタラップの適切な操作に関する教育を継続する。
  • リフト付きタラップの適切な操作に関し、教育訓練や技量維持点検を継続実施。
③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、旅客施設における誘導その他の支援

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対策

現行計画の内容

(計画対象期間及び事業の主な内容)

前年度の実施状況

1.利用しやすい環境づくり

  • お手伝いを希望されるお客さま専用の空港手続きカウンターの新設により、お客さまの利便性を高める。
    対象空港:
    青森空港(2024年12月完成予定)
    小松空港(2024年12月完成予定)
    長崎空港(2024年12月完成予定)
    出雲空港(2025年1月完成予定)
    奄美空港(2025年1月完成予定)
    仙台空港(2025年2月完成予定)
    広島空港(2025年3月完成予定)
    松山空港(2025年3月完成予定)
    宮崎空港(2025年2月完成予定)
    石垣空港(2025年3月完成予定)
    宮古空港(2025年3月完成予定)
  • 介助支援ツールの追加配備を進めることで、お客さまの利便性を高める。
  • 必要なお手伝いやご要望をあらかじめご登録いただくことでスムーズにご旅行いただける「スペシャルアシスタンス登録サービス」の利用を促進し、ストレスフリーな環境を整える。
  • 対象5空港でお手伝いを希望されるお客さま専用の空港手続きカウンターを新設済み。残りの6空港については、令和7年度に完成予定。
    (運用開始時期)
    小松空港:2024年11月
    長崎空港:2024年11月
    出雲空港:2025年2月
    奄美空港:2025年2月
    宮崎空港:2025年3月
  • 国内5空港にて音声文字化機器のトライアル導入を実施。
  • オウンドメディアを活用し、当該サービスの利用を促進。ストレスフリーな環境整備に努めた。

2.アクセシブルツーリズムの促進

  • 移動にバリアを感じているお客さまが安心して快適な空の旅をお楽しみいただくための支援ツールの開発及び採用検討に取り組む。
  • 歩行が不自由なお客さま向けの支援ツール導入に向けたトライアルをホノルル・沖縄県で実施。
④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

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対策

現行計画の内容

(計画対象期間及び事業の主な内容)

前年度の実施状況

1.お客さまが知りたい情報の確実な提供

  • 自社Webサイト「お手伝いを希望されるお客さま」専用ページを改善するとともに、情報の更新を行う。
  • 「お手伝いを希望されるお客さま」専用ページの情報を随時更新。利便性向上に務めた。

2.情報共有による不安解消

  • 飛行機での不安を感じている方を対象に、空港カウンターでの手続きから搭乗までの一連の流れを体験できるイベント(JAL空港体験プログラム)を継続する。
  • 発達障がいのあるお客さま向けに、JAL空港体験プログラムを継続実施。

3.心のバリアフリー促進

  • より多くの方が旅に出るきっかけを作るため、自社媒体に必要な情報などを広く共有し、さまざまな旅の楽しみ方を提案する。
  • お客さまに安心してご利用いただけるサポート内容や、旅の魅力やヒントを伝える内容を継続して発信。
⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

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対策

現行計画の内容

(計画対象期間及び事業の主な内容)

前年度の実施状況

1.心のバリアフリー実践

  • JALグループ全社員を対象に、心のバリアフリーを理解するための動画教材を用いた社内研修を継続実施する。
  • 障がいのある社員の活躍をテーマに当事者体験や社員交流をすることで社内の意識啓発を行うなど、心のバリアフリーを理解するための取り組みを継続的に行う。
  • 全国の小・中・高・特別支援学校等で導入されている教育プログラム、また企業・団体・自治体・大学向けの研修プログラムとして、パラアスリートを中心とした障がいのある当事者と一緒に知る、学ぶ、体験するD&Iプログラムを提供している「あすチャレ!5事業」に協賛。あすチャレ!と連携した社内イベントを通じて心のバリアフリーの理解促進を継続する。
  • JALグループ全社員を対象に社内研修を実施済み。
  • 障がいのある社員の活躍をテーマに社内イベントを継続実施。
  • パラアスリートによる講演会を実施。アクセシビリティ向上の根幹となる考え方である、社員一人ひとりの「心のバリアフリー」を醸成。

2.接遇品質(心のバリアフリーの理解・技術・知識)の向上

  • 接遇を担当する部門において、国土交通省が定める接遇研修モデルプログラムを参考としたテキストを更新し、心のバリアフリーの理解を含め接遇スキルの向上を目的とした教育を継続する。
  • 特例子会社JALサンライトに所属している聴覚障がいのある社員が講師となり、社内で「手話」を教える取り組みを継続。社員の手話スキル向上を目指す。
  • 「誰もが安心して笑顔で旅を楽しめる」機内環境を実現するため、社内資格制度を継続展開し、機内における客室乗務員の対応力強化を目指す。
  • 接遇を担当する予約/空港/客室部門において、「心のバリアフリー」の理解ならびに接遇スキル向上を目的とした研修を継続して実施。
  • 聴覚障がいのある社員による手話講座を継続して開催。
  • 機内という特殊な環境にあったサポートを実現すべく、アクセシビリティ対応力の高い乗務員養成の一環として資格制度を展開。約850名の客室乗務員が実技講習を受講。
⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての航空機の利用者に対する広報活動及び啓発活動

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対策

現行計画の内容

(計画対象期間及び事業の主な内容)

前年度の実施状況

1.適正利用を促すわかりやすい表示

  • 行政の案内に沿って、高齢者障がい者用等施設等の適正な利用の推進に向け、チラシやポスターなどを設置する。
  • 行政の案内に沿って、適宜対応済み。

(2)移動等円滑化の促進を達成するために(1)と併せて講ずべき措置の実施状況

講ずべき措置1
障がい者が多様な価値を発揮できる社会の実現を目指す世界的な活動である「The valuable 500」のコミットメントに則り、SDGs達成に向けたESG経営の取り組みの一つとしてアクセシビリティを推進する。

実施状況

SDGsにおける重点課題の一つとして中期経営計画にアクセシビリティに関する取り組みを明記し、障がい者が社会的活動に参加し活躍できる社会づくりを目指して推進中。

講ずべき措置2

障がいのある社員の積極的な企画への参加を推進する。またお客さまからのフィードバックを商品・サービスに反映する。

実施状況

商品・サービス企画の段階から障がいのある社員が参画。お客さまの声ならびに障がい当事者の意見をもとに、商品開発や新しいサービスの提供に努めた。

(3)報告書の公表方法

お手伝いを希望されるお客さま専用ページでPDF版とテキスト版を公表。

(4)その他

Ⅱ.航空機の移動等円滑化の達成状況

(令和7年3月31日現在)

  • 事業の用に供している航空機数:146機
  • 公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数:146機
  • 客席数が30以上の航空機数:146機
  • 可動式ひじ掛けのある航空機数:146機
  • 運航情報提供設備を備えた航空機数:146機
  • 客席数が60以上の航空機数:146機
  • 車椅子を備えた航空機数:146機
  • 通路が2以上の航空機数:104機
  • 障害者対応型便所を備えた航空機数:104機

Ⅲ.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第6条の2で定める要件に関する事項

(1)過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である。

(2)過去3年度における1年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、かつ、以下のいずれかに該当する。

① 中小企業者でない。

② 大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50%以上所有しているか、又は自社に対し50%以上出資している中小企業者である。

 

(第12号様式)

  1. 公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令の全ての基準に適合している航空機の数を記入すること。
  2. 可動式ひじ掛けのある航空機数の欄には、客席数が30以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第64条の基準に適合しているものの数を記入すること。
  3. 運航情報提供設備を備えた航空機数の欄には、客席数が30以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第66条の基準に適合しているものの数を記入すること。
  4. 車椅子を備えた航空機数の欄には、客席数が60以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第65条の基準に適合しているものの数を記入すること。
  5. 障害者対応型便所を備えた航空機数の欄には、通路が2以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第67条の基準に適合しているものの数を記入すること。
  6. Ⅲについては、該当する場合には右の欄に○印を記入すること。
  7. 「中小企業者」とは、資本金の額が3億円以下又は従業員数が300人以下である民間事業者を指す。
  8. 「大企業者」とは、中小企業者以外の民間事業者を指す。