第1条(JALオンライン) |
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本契約に基づき利用者が利用するJALオンラインとは、乙がインターネットWeb上より提供する本契約第2条(JALグループ航空会社と運送約款)に定めるJALグループ航空会社国内線の予約・電子航空券(以下「eチケット」という)の発行・搭乗・精算の包括的な利用形態、システムの総称とする。
利用形態は各号の通り。 |
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1. |
予約に際しては、利用者が、乙から提供されるJALオンライン用Webサイトを通じて、甲が保有・管理するコンピューター端末機から乙のホストコンピューターに接続し、JALグループ航空会社国内線の座席予約・予約変更・予約取消・eチケットの発行(以下「発券」という)を行なう。予約完了後の取消については、サービス利用者が上記と同様の手順にて乙のホストコンピューターに接続し、取消の処理を行なう。 |
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2.
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サービス利用者は、空港において以下のいずれかの方法を用いてeチケットの有効性を認証することにより、搭乗する。
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| (1)
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予め登録された乙の顧客管理番号(お得意様番号)を証するJALマイレージバンクカード又はJALカード (以下「カード」という)を乙の自動チェックイン機に挿入する。 |
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| (2)
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IC付きカードを空港の保安検査場設置の読み取り機「ピッと端末」にかざす。 |
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| (3)
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Webサイトから取得したeチケットお客さま控に印刷された二次元バーコード(以下「バーコード」という)又は携帯電話で取得したバーコードを「ピッと端末」にかざす。 |
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| (4)
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発券完了時に表示する確認番号を乙の自動チェックイン機に入力する。 |
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| 3.
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JALオンライン利用に係る精算は、利用後の後払い精算とする。 |
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第2条(JALグループ航空会社と運送約款)
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| 1.
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JALグループ航空会社とは、日本航空株式会社、日本トランスオーシャン航空株式会社、琉球エアーコミューター株式会社、及び日本エアコミューター株式会社のことをいう。
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| 2.
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JALオンラインでは、JALグループ航空会社の国内線について利用できるものとし、JALグル-プ航空会社への国内線への搭乗にあたっては搭乗する航空会社の国内旅客運送約款に従う。 |
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第3条(利用管理者の定義と登録・追加・変更・削除)
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| 1.
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利用管理者とは、JALオンライン利用に係る利用者の管理、予約、発券と発券情報の参照及び乙から甲に提供するその他の機能について、操作権限をもつ甲が指定する管理者(以下「管理者」という)をいう。
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| 2.
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JALオンライン利用に先立ち、甲は管理者を指定し、その氏名を事前に乙に所定の書式で提出する。乙は提出された氏名をJALオンラインに登録する。 |
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| 3.
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管理者の追加、変更、削除については、前項に準ずる。 |
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第4条(サービス利用者の定義・条件・登録)
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| 1.
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サービス利用者とは、JALオンラインを利用して搭乗する甲の認める旅客をいう。 |
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| 2.
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サービス利用者が、JALオンライン利用のためにカードに加入し、お得意様番号を得るにあたっては、各々カード利用契約、会員規約等に基づくものとする。 |
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| 3.
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甲は、サービス利用者をJALオンラインに登録する。追加、変更にあたっては、甲が行なう。甲からの乙への申し出によりJALオンラインに登録しないサービス利用者の利用も認める。
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第5条(接続方式)
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JALオンラインの接続は、インターネット接続とし、必要な通信手段の手配及びその設定、通信に係る費用は甲の負担とする。 |
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第6条(操作元認証)
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JALオンラインサーバーへ接続するにあたっては、乙から甲に通知したユーザーID(以下「ID」という)及び甲が指定するパスワードにてログインをする段階で操作元認証を行なう。通知後のID及びパスワードは甲が管理するものとする。 |
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第7条(座席予約と発券)
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| 1.
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サービス利用者が、JALオンラインでJALグループ航空会社の国内線への搭乗を希望する場合、甲はJALオンラインを使用して座席の予約と発券を行なうものとする。
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| 2.
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サービス利用可能な運賃種別については、乙が別途定め、JALオンラインの画面上に掲示するものとする。 |
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| 3.
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サービス利用者が、別に乙の有効なeチケットを所持している場合、これを利用することも可能とする。但し、この場合は本契約第11条(精算)の適用対象外とする。 |
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| 4.
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サービス利用者が、座席の確保ができない場合、JALオンラインにて予約取消待ちを行なうこととする。乙は、座席の確保ができた場合、甲に対し電話、eメール等の方法にて管理者又はサービス利用者に連絡を行なう。 |
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第8条(搭乗)
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サービス利用者は、予約された旅程の搭乗日当日に空港において、本契約第7条(座席予約と発券)にて発行された有効なeチケットを本契約第1条(JALオンライン)第2号の方法にて認証させることにより、搭乗することができる。認証ができない場合、又は予約が有効でもJALオンラインで発券がなされていない場合には、乙は、JALオンラインによる搭乗を拒否することができる。 |
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第9条(予約の取消とeチケットの取扱い)
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| 1.
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甲は、搭乗に有効な予約を使用しない場合、原則としてJALオンラインにて取消を行なう。 |
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| 2.
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払戻が必要なeチケットについては、丙にて払戻手続きを行なう。払戻の精算は、本契約第11条(精算)に準ずる。 |
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| 3. |
乙が別途定める取消手数料対象運賃にて予約、発券された予約を取消した場合、あるいは取消を行なわず搭乗しなかった場合、甲は、規定の取消手数料を本契約第11条(精算)に含めて支払う。 |
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第10条(機能追加)
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JALオンラインの機能追加がなされた場合、甲は、特に乙より定めがある場合を除き、本契約の改訂や契約の再締結を行なうことなくこれを利用することができる。
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第11条(精算)
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甲が利用したJALオンライン利用に係る精算は次の各号により行なうものとする。
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1. |
乙は、サービス利用者が利用したデータを乙丙の定める期間毎に丙に引き渡しを行なう。データとは、JALオンラインによる搭乗、取消手数料、枚数規定のある運賃を運賃毎に定められた期間内に使用しなかった場合の遡及した金額(以下総称して「航空券等」という)に関するデータをいう。 |
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2. |
丙は、乙からのデータに基づき甲が使用した航空券等の代金を毎月末日で締切り、所定の書式にて請求書を作成のうえ、原則として翌月の15日までに甲に請求する。 |
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3.
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甲は、本条第2号の請求書について、予め登録した次のいずれかの方法により丙に支払うものとする。
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| (1)
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自動振替の場合、請求書受領月の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に予め丙に届け出た金融機関の預金口座から自動振替の方法により支払う。 |
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| (2)
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振込みの場合、請求書受領月の末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに別途丙の指定する銀行口座への振込みにより支払う。但し、振込みに要した手数料については甲の負担とする。 |
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| 4.
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本条第2号の請求に係る請求金額を一部訂正する必要が生じた場合、甲は、訂正理由、正当請求額及び関連eチケット番号などを 記載した文書を作成の上、直ちに丙に提出するものとし、丙は乙と協力してこれを調査する。 |
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| 5.
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乙及び丙は、本条第4号の調査に係る請求金額の調整を必要と判断した場合、丙は原則として当該請求書受領の翌月にて精算調整するものとする。 |
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| 6.
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丙は、本条第2号の丙の請求に係る搭乗使用者氏名の確認及び本条第3号の払込金額に係る受取証明書等の発行については、これを行なわないものとする。 |
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| 7.
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本サービスが第三者により不正使用された場合でも、丙は甲に対し請求を行なうことが出来るものとする。但し、不正使用が甲の責によらないことを甲が証明する場合はこの限りではない。 |
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第12条(債権管理)
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甲に対して乙が有する航空券等の支払請求権は、乙丙間の契約により丙に帰属することとし、甲はこれに同意する。 |
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第13条(遅延損害金)
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| 1.
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本契約第11条(精算)第3号については、丙が指定する銀行の丙の口座に記帳された時点をもって支払い日とみなす。 |
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| 2.
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丙は、甲が正当な理由なく本契約第11条(精算)第3号に定める期日までに支払わない場合、その翌日より完済に至るまで年14.6%の割合(年365日とする日割り計算)による損害金を甲に請求することができるものとする。 |
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第14条(利用停止)
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乙及び丙は、甲の利用に際して本契約第25条(契約解除)第4項及び第5項の各号に準ずる問題が発生したと判断した場合、JALオンラインの機能を停止し、以下に定める方法でJALオンラインでの搭乗を拒否することができる。 |
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| 1.
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乙のJALオンラインサーバーへの接続停止。 |
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| 2.
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手配済みの未搭乗予約記録の取消。 |
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| 3.
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発券済みeチケットの発行取消。 |
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第15条(利用上限)
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乙及び丙は、その判断により、甲がJALオンラインを利用する際に発券金額の上限を設定できるものとする。 |
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第16条(変更) |
乙は、利用規約に関わるすべての内容を予告なく変更できる権利を有することができる。 |
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第17条(専用Webサイト、データベースの所有権・著作権)
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本サービス提供のため、乙が甲に対して提供するWebサイト及びデータベースの所有権、著作権及び一切の権利は乙に帰属し、甲は、これを抹消・複製・改変・開示及びその他の機器で使用してはならない。 |
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第18条(運用停止)
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乙は、以下の場合においてJALオンラインの運用を停止することができる。 |
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| 1.
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乙が保守、整備、改修、機器交換のためシステムの全部又は一部を停止する場合。但し、乙は甲の管理者に対して、可能な限り事前に告知するものとする。 |
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| 2.
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天変地異、騒乱、戦争、ストライキ等、乙の管理不可能な理由によりシステムの全部又は一部を停止する場合。 |
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第19条(JALオンライン障害責任)
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乙は、JALオンラインの不作動、誤作動等の障害により甲の被った損害について一切その責を負わない。但し、乙の故意又は重過失により生じた損害についてはこの限りではない。 |
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第20条(端末障害責任)
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乙は、甲のコンピューター端末に障害が発生した場合、乙の提供のシステムに起因する障害であることが明白に特定 できない限り一切その責を負わない。 |
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第21条(不正使用の禁止)
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甲は、本規約第6条(操作元認証)に定める正当な操作方法以外の方法でJALオンラインを使用してはならない。また、甲は甲の認めたサービス利用者以外の第三者にJALオンラインを利用させ、予約・搭乗させてはならない。
甲及び専ら甲の責に帰する第三者の不正使用に起因し、事故が生じた場合、若しくは乙に対して重大な影響を及ぼした場合、乙は甲に対して、乙及び丙が被った損害について相当因果関係の範囲で賠償を請求できるものとする。 |
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第22条(第三者への販売行為の禁止) |
| 1.
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甲は、サービス利用者以外に対して、本サービスを利用して入手した航空券類の販売やこれに類する行為を行なってはならない。 |
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| 2.
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甲は、乙の代理業務やこれに類する行為を行なってはならない。 |
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第23条(守秘義務)
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甲乙丙は、本契約有効期間中及び本契約の終了、解除又は失効後も、本契約の履行に伴い知り得た他の当事者の営業上、技術上の秘密情報、及びその保有する個人情報について、当該当事者の事前の書面による承諾なく第三者に漏洩、及び公表してはならない。
本条に定めるすべての情報の保持期間は、本契約第24条(有効期間)及び第25条(契約解除)における解除後3年間とする。 |
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第24条(有効期間) |
本契約の有効期間は、本契約締結日から起算して1年間とする。但し有効期間満了の30日前までに、甲乙丙いずれからも書面による別段の意思表示がないときは、次の1年間これを有効とし、以降この例に倣う。 |
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第25条(契約解除) |
1. |
甲乙丙は、本契約第24条(有効期間)の定めにかかわらず、契約解除日60日前までに他の二者に対して書面で通知することにより、当該有効期間満了日以前に本契約を解除することができる。 |
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2. |
前項の定めにかかわらず、甲のJALオンラインの利用実績が継続して1年以上ない場合は、乙及び丙は、甲に対して書面で通知することにより契約を解除することができる。 |
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| 3. |
乙及び丙は、甲に対する与信審査結果を受け、必要と認めた場合、直ちに契約を解除することができる。 |
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4.
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乙及び丙は、甲が以下各号のいずれかに該当する場合、若しくは該当するおそれがあると合理的に判断した場合、甲に対する 通知を要さずに直ちに本契約を解除することができる。
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| (1)
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JALオンラインのシステムの不適当な操作、運用を行なった場合。 |
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| (2)
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本契約に定める各条項に違反した場合。 |
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| (3)
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甲が丙に対する航空券等の代金支払いを丙の督促にもかかわらず、遅滞した場合。 |
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| (4)
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自ら振出した手形、小切手の不渡り、又は手形交換所の取引停止処分を受けた場合。 |
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| (5)
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破産、特別清算、民事再生、会社更生手続き開始の申立てをし、又は申立てを受けた場合。 |
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5.
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甲乙丙は、他の当事者が次に掲げる各号のいずれかに違反、若しくは違反するおそれがあると合理的に判断した場合は、他の当事者に対して何らの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行提供をせずに直ちに、契約を解除することができる。
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| (1)
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次に掲げる反社会的勢力のいずれかに該当する場合。 |
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① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
⑥ その他前記①ないし⑤に準ずるもの |
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| (2)
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前号に掲げる反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」という)と次に掲げるいずれに該当する関係を有する場合。 |
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① 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
② 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
④ その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係 |
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| (3)
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自ら又は第三者を利用して次に掲げる行為を行った場合。 |
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① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、業務を妨害する行為
⑤その他前記①ないし④に準ずる行為 |
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| 6. |
本条第4項又は第5項により本契約が解除された場合、乙及び丙は、甲と別途JALオンラインを利用した契約を結ばないこととすることができる。 |
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第26条(期限の利益の喪失) |
前条第4項又は第5項の定めにより本契約が解除された場合、乙より何ら催告、通知を要することなく、甲は、各々が本契約において他の当事者に対して負担する一切の債務について期限の利益を失い、甲は、乙又は丙に対する残債務を直ちに完済しなければならない。 |
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第27条(契約終了時の取扱い) |
| 1. |
前条に定めるほか、本契約第24条(有効期間)又は第25条(契約解除)の定めによりこの契約が終了した後も、JALオンライン利用にかかる航空券等の請求の甲から丙への支払いは、本契約第11条(精算)の定めに準ずる。 |
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| 2. |
本契約第25条(契約解除)第3項又は第4項及び第5項の定めによりこの契約が解除された場合、乙は解除日以降、甲がJALオンラインにて発券操作した航空券の発行と、JALオンラインによる搭乗を拒否することができる。 |
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第28条(損害賠償) |
甲乙丙が、それぞれの責により、他の当事者又は第三者に損害を与えたときは、その帰属が明確なものはその当事者がその損害を賠償する責任を負い、不明なものについては、甲乙丙が協議することとする。 |
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第29条(裁判管轄) |
甲乙丙は、この契約に起因するすべての訴訟行為に関し、東京地方裁判所を第一審における専属的合意管轄裁判所とする。 |
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第30条(協議事項) |
本契約に定めのない事項又は本契約に関して疑義が生じた場合は、その都度各契約当事者が協議し、誠意を以ってその解決にあたるものとする。 |
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