海外募集型企画旅行条件書(海外パッケージツアー)
(2024年8月改定版)
ご予約の際には、必ず本旅行条件書をご確認の上、お申し込みください。
JAL海外ダイナミックパッケージ商品は、対象となる旅行条件書が異なりますのでご注意ください。
この「旅行条件書」は、旅行業法などに基づき、お客さまに交付する取引条件説明書面および契約書面の一部です。お申し込みに際しては当社Webサイトまたはパンフレットにおいて旅行日程等コース毎の条件を説明したもの(以下総称して「Webサイト」といいます)や本「旅行条件書」を十分にご確認の上、本募集型企画旅行の内容につきご理解いただきますようお願いします。
(1)お申し込みの旅行のコースは、株式会社ジャルパック(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。追加代金を支払って本体のコースに付加する当社が企画・実施する「追加プラン」を組合わせたものは、本体とは別のコースとみなし本旅行条件書を適用します。
(2)旅行契約の範囲は日本発着のものについては、Webサイトなどに記載している出発地の空港での受付が終了してから、当該空港に帰着するまでとなります。海外発着の旅行(以下「現地発着プラン」といいます。)については、出発前にお渡しする確定書面(以下「旅行日程表」といいます。)でご案内した集合場所から、解散場所までとなります。また、お客さまのご希望により、日本国内の空港から本項の発着空港までの区間を、当社手配の「国内線特別追加プラン」として利用する場合は、この部分は上記区間の手配が完了した時点以降、旅行契約の一部として扱います。
【「現地発着プラン」の参加条件・集合・解散について】
●本体のツアーが催行されることが参加条件となります。
*天災・地変などにより、運送機関が遅延・不通・スケジュール変更となり本体の旅行が催行できず、お客さまとの集合場所(ご旅行の開始場所)に到着できない場合は、当「現地発着プラン」の旅行契約は解除となります。この場合は旅行代金を全額返金いたします。ただし、お客さまが当初予定の集合場所(ご旅行の開始場所)から、旅行日程を変更して旅行の継続を希望される場合は、当社はこれを引き受けます。その際、旅行日程の変更により旅行代金が増額または減額したときは、その差額を追徴または返金いたします。
*運送機関の遅延・不通・スケジュール変更などにより、本体ツアーの目的地到着が遅れた場合や目的地が変更となった場合は、本体ツアーとの合流時点(ホテルなど)が集合場所となります。当社はその場合でも、旅行代金は変更いたしません。なお、当社の関与できない事由であらかじめ定められた集合場所に到着できず、その後も本体ツアーへ合流できない場合は、所定の取消料をいただきます。
(3)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書による他、Webサイトなど、旅行日程表および当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部、以下「約款」といいます。)によります。
(4)約款でいう「添乗員」を本旅行条件書およびWebサイトなどでは「コンダクター」と表示します。
(1)当社は、お客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関などの提供する旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)を受けられるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けることを条件にインターネットによる旅行のお申し込みを受け付けます。(この旅行契約を以下「通信契約」といいます。)
(2)前(1)につき、当社が提携会社と無署名取り扱い特約を含む加盟店契約がないなど、または業務上の理由があるときは当社は当該契約をお受けできない場合があります。
(3)当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客さまが責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申し込み・締結・解除などに関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(4)当社は、申し込み手続き完了の場合、旅行契約成立前(後)における申込撤回(契約解除)などの連絡に係わる当社の営業日・営業時間・連絡先(電話・ファクシミリなど)および連絡方法を案内します。
(5)お客さまは、お申し込み時に旅行代金全額をお支払いいただくものとします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日以前のお申し込みで「申込金」のみのお支払いを希望される際は、お申し出ください。「申込金」の額は以下とします。なお、申込金は後記する「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
申込金の額(お一人様) 旅行代金の20%
※幼児代金でのお申し込みの方の申込金はお受けしません。
※上記表内の「旅行代金」とはWebサイトなどの価格表示欄の「旅行代金」と第10項の「追加代金」の合算より「割引代金」を差し引いた金額をいいます。ただし、特定期間および特定コースではこれと異なる場合があり、その際はその旨詳細は別途Webサイトなどに表示します。
(6)通信契約の旅行条件は、以下のとおりです。
①通信契約の申し込みに際しては、会員は「カード名」「会員番号」「カード有効期限」「会員連絡先」「電子メールアドレス」、その他の通信契約を締結するために必要な一切の事項を当社にお申し出いただきます。
②通信契約は、当社がお客さまの「支払いの承諾」および「旅行条件書などの閲覧」を確認した上で、通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当社が当該契約のお申し込みを承諾する旨の通知を「電子承諾通知」(ウェブサイト画面、電子メール、または留守番電話など)により行う場合は、当該通知がお客さまに到達したときに成立します。(お客さまがその内容を知りえる状態になった時をいい、お客さまが内容を了知した時ではありません)
③通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金などの支払いまたは払い戻し債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日となります。(お客さまとカード会社との間の代金引落日ではありません。)
④与信などの理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払いできない場合、当社は通信契約を解除し、第14項(1)の取消料と同額の違約料を申受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金により旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
(7)旅行代金のお支払い期日は以下のとおりです。
①前(6)②の旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日(以下「支払基準日」といいます。)よりも前にお支払いいただきます。
②支払基準日以降に申し込まれた場合は、申し込み時点または旅行開始日前の当社指定期日までにお支払いいただきます。
(1)お申し込みいただいた旅行が、その時点において、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結の承諾が直ちにできないときは、当社はその旨を説明して、以下によりお客さまと特約を結ぶことがあります。
(2)特約の締結
①お客さまが旅行契約の締結を強く希望されるときは、第3項-1(5)に従い申込金相当額をご提出いただきます。当社は、申込金相当額を「預り金」として保管します。
②前①の後、当社はお客さまの旅行契約に対するキャンセル待ち期限を確認し、お客さまをキャンセル待ちのお客さまとして登録します。
③キャンセル待ち期限内に契約締結可能な状況が到来し、且つこの時点までにお客さまから当該申し込みの撤回の連絡がなく、当社が契約締結が可能となった旨をお客さまに連絡したときは、当社は前①の預り金を申込金に充当します。
(3)前(2)において、「当社が、キャンセル待ち期限を過ぎても手配の一部または全部が完了できないとき」または「当社の承諾通知の前に、お客さまよりキャンセル待ちのお客さまとしての登録の撤回のお申し出があった場合」は、お預かりしている預り金を全額払い戻します。
(4)預り金の受領の時点およびキャンセル待ちの登録の時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社が、将来的に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
(5)取消料対象期間前にキャンセル待ちを申し込まれ、手配の完了などで当社が旅行契約の締結の承諾が可能となる時点(以下「契約締結可能時点」といいます。)が、取消料対象期間内に入ることが予想されるときは、当社は当該期間に入る日よりも前にお客さまにその旨を通知します。
(6)「キャンセル待ちの取り扱いについての特約」の場合は、同(2)③において預り金を申込金として充当した時点で成立します。
(1)参加の旅行に対し有効なパスポート・ビザをお持ちの方で渡航先国の出入国に問題のないことを条件といたします。詳しくは第7項(渡航書類の取得)をご参照ください。
(2)渡航先国の出入国において、所定のアプリケーションをスマートフォン等の携帯端末にダウンロードして利用することが条件とされている場合、お客さま自身でその端末の準備および設定を行っていただくことを条件といたします。
(3)原則として他のお客さまとの相部屋を行いません。
(4)お申し込み時点で未成年のお客さまは、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き法定代理人(親権者など)が同意した成人の当社所定の同意書の提出が必要です。
(5)旅行開始日時点で15歳未満のお客さまは、一部のコースを除き、法定代理人(親権者など)が同意した成人の同行が必要です。また、旅行開始時点で11歳以下のお子さまのご参加は、一部コースを除き、法定代理人(親権者など)が同意した成人と同じ搭乗クラスの航空座席を利用する場合に限ります。
(6)特定の目的を持つ旅行については参加者の年齢、資格、技能その他の参加条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(7)他社ツアーを含む複数のご予約(以下、「重複予約」といいます。)は予約をお断りすることがあります。この場合、航空会社・宿泊機関などの予約管理方針により航空会社・宿泊機関などの定める基準に従って「重複予約」のご予約が自動的に取り消されることがあります。
(8)慢性疾患など現在、健康を損なわれている方、車いすなどの器具をご利用の方や心身に障がいのある方、食物や動物アレルギーのある方、妊娠中の方、身体障がい者補助犬をお連れの方、その他特別の配慮を必要とする方は、旅行のお申し込みの際に、参加に当たり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)
あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお知らせください。
お申し出を受けた場合、当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。これに際して、お客さまの状況及び必要とされる措置についてお伺いし、または書面でそれらを申し出ていただくことがあります。当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために、医師の診断書の提出、介助者または同伴者の同行、旅程内容の一部を変更するなどを条件とする場合があります。あるいはご負担の少ない他のツアーをお勧めする場合などもあります。
また、お客さまからお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、または旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客さま負担とします。
(9)妊娠中のお客さまは、お客さまご自身の責任においてご参加いただきます。ただし、①訪問国による入国制限②ご利用の航空会社による搭乗制限がある場合がございますので、お申し込み時点で必ずご確認ください。一例として日本航空では、出産予定日含め28日以内の航空機搭乗および出産予定日が未確定な場合、双子以上を妊娠されている場合、早産の経験がある場合は、日本航空所定の診断書の提出が必要です。また航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同行が必要です。
(10)他のお客さまに迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(11)お客さまの都合による別行動(主に航空機区間)はできません。ただし、別途料金をお支払いいただくことで手配旅行契約としてお受けすることがあります。
(12)お客さまの都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡が必要です。その場合、離団した部分の旅行費用(第8項(1)に記載されたものなど)の払い戻しはいたしません。
(13)出発地において発熱や体調不良など感染症が疑われる症状が認められた場合、旅行の取り消しをお申し出いただく場合があります。
(14)お客さまに発熱や体調不良など感染症が疑われる症状が認められた場合、旅行の行程から離団していただく場合があります。その際も離団部分に係わる旅行費用の払い戻しはいたしません。また、離団に伴い個別送迎・宿泊などの手配が必要となる場合の費用はお客さまの負担となり、オプショナルツアー等別途取消料が設定されている旅行サービスについては、その規定に従った対応となります。
(15)ご旅行中は渡航先の保健衛生当局のガイドライン・具体的指示、および添乗員または現地係員の要請に従い行動していただきます。
(16)お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りします。
(17)その他当社の業務上の都合で、お申し込みをお断りすることがあります。
(1)契約書面とはパンフレットや、Webサイトに掲載した募集型企画旅行の旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および本旅行条件書をいいます。確定書面とは出発前にお渡しする旅行日程表のことをいいます。
(2)当社は、あらかじめお客さまの承諾を得て、前(1)の契約書面および旅行日程表に記載すべき事項をWebサイト上への表示など情報技術を利用して提供したときは、これらの書面を交付したものとみなします。この場合、お客さまの使用するパソコンなどの通信機器に備えられたファイルに記載すべき記載事項が記録されたことを確認します。 また、お客さまの使用するパソコンなどの通信機器にファイルが備えられていないときは、当社の通信機器に記載すべき記載事項を記録し、お客さまが記載すべき記載事項を閲覧したことを確認します。
(3)当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスは第1項(2)に示す募集型企画旅行の適用範囲の中で契約書面および旅行日程表に記載するところによります。
(4)①旅行日程②宿泊機関の名称③最低限、日本発着時に利用する運送機関の名称およびその便名など④旅行サービスの提供を最初に受けるために集合場所および時刻を設定している場合には当該場所および時刻⑤後記第17項のコンダクターが同行しない場合の旅行地における当社との連絡方法などが契約書面に記載されていない場合には、これらを記載した旅行日程表をお渡しします。
(5)旅行日程表は、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。なお、旅行のお申し込みが旅行開始日の前日から起算して7日前以降になされた場合は、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。なお、お渡し方法は、インターネット、Webシステムでのご案内になります。
(6)当社は、旅行日程表をお渡しする前であっても、当社の手配状況の確認を希望するお客さまから問い合わせがあった場合は、迅速かつ適切に回答します。
(1)第3項の旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日(以下「支払基準日」といいます。)よりも前にお支払いいただきます。
(2)支払基準日以降に申し込まれた場合は、申し込み時点または旅行開始日前の当社指定期日までにお支払いいただきます。
(3)①Webサイト上においてクレジットカードで決済する場合
お支払いページで入力いただいたクレジットカードで、旅行契約の成立日をカード利用日として、お支払総額を精算させていただきます。
②お電話またはWebサイト上において旅行代金を銀行振込することを希望するお客さま
お支払い総額から申込金を除いた額を(1)(2)に記載の期日までに当社指定の口座宛お振り込みください。
(1)旅行に必要なパスポート、ビザ、再入国許可、渡航先が求める所定のワクチン接種証明書・検査証明書(陰性証明書)等各種証明書および質問票・宣誓書・健康申告書等(以下「渡航書類」といいます。)の取得については、お客さま自身で行っていただきます。また、お客さま固有の事情により、渡航先国の判断でお客さまの入国が許可されなかった場合でも当社はその責任は負いません。
(2)日本国のパスポートをお持ちのお客さまの場合は、お申し込みのコースに必要とされるパスポートの残存期間その他必要な手続き(ESTAなど)については下記ホームページに記載しています。これらはホームページ作成時点の公的機関の情報に基づき記載しています。お申し込み時点の最新情報については旅行会社にご確認ください。また日本国以外のパスポートをお持ちのお客さまは、訪問国(乗り継ぎを行う国を含む)の大使館または領事館にビザの要否・パスポートの必要残存有効期間をご確認の上、ご自身の責任において、入国に必要なビザ、パスポートをご用意ください。
(3)当社と旅行契約を締結したお客さまからの依頼によって、当社は、渡航手続代行契約として以下の業務を行うことがあります。その場合、当社は、規定に基づき旅行業務取扱料金をいただきます。
①渡航書類の取得に関する手続き(含む ESTAなど、電子渡航認証システム登録手続き)
②出入国手続き書類の作成
③その他前①②に関連する業務
(1)Webサイトなどに旅行日程として表示された以下のものが含まれています。
①航空運賃・料金(コースにより搭乗クラスが異なります。また、現地発着プランは、除きます。)
②船舶、鉄道など上記①以外の利用運送機関の運賃・料金
③送迎バスなどの代金(空港、駅、港と宿泊ホテル間)、都市間の移動バスなどの代金。ただし、旅行日程に「お客さま負担」と記載してある場合を除きます。
④観光・視察の代金(バスなどの代金、ガイド・通訳、日程表に入場と記載された施設の入場代金など。)
⑤ホテルなどに係る宿泊代金、税金、サービス料金(特に記載のない限り、2人部屋をお2人で使用することを基準とします。)
⑥食事に係る代金(機内食は除く)、税金、サービス料金。
⑦航空会社が定める個数・重量の無料手荷物許容量範囲内の受託手荷物運送料金。航空会社によっては別途定める受託手荷物運送料金が必要となる場合がありますので詳しくは係員におたずねください。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。
⑧コンダクター同行コースでのコンダクター同行代金。
⑨燃油特別付加運賃(航空会社の定める燃油特別付加運賃の増額・減額・廃止があった場合も追加徴収および返金はいたしません。)
⑩その他Webサイトなどの中で含まれる旨表示したもの
(2)上記のものはお客さまの都合により利用しなくても払い戻しの対象外となります。
①渡航手続諸経費(パスポート・ビザの取得料金、予防接種料金)
②日本国内における自宅から発着空港などまでの交通費や宿泊費など
③現地空港諸税、空港施設使用料、空港旅客保安サービス料、旅客取扱施設使用料、国際観光旅客税、など(以下「空港諸税など」といいます。)
④一部航空会社が設定する受託手荷物運送料金および有料の機内食・飲み物・機内サービスなどの代金
⑤超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)
⑥クリーニング、電話に係る料金、インターネット利用料、ホテルのボーイ、メイドなどへのチップ、その他追加飲食などの個人的諸費用
⑦傷害・疾病に関する医療費など
⑧「オプショナルツアー」などと称する現地にて現地旅行会社などが希望者のみを募って実施する小旅行。
⑨その他Webサイトなどの中で「○○料金」と称するもの
⑩ホテルの税金、サービス料金
国・都市・ホテルによって税金の支払方法が異なる場合があり、一部の国・都市・ホテルで税金やサービス料金(リゾートフィー等)を旅行代金(ホテル宿泊代金)に含むことができず、現地ホテルにて徴収される場合があります。
「追加代金」「割引代金」とは以下をいいます。
(1)追加代金
①お客さまの希望および1人または奇数人数で参加する際に1人(2人)部屋を1人で使用することを保証するための追加代金「1室1名利用追加代金」など
②「プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラス追加代金」などと称する航空機使用座席のクラス変更に要する差額運賃
③「延泊プラン」による延泊代金
④Webサイトなどに記載した当社が企画・実施する「追加プラン」の代金(国内線特別追加プランを除く)
(2)割引代金
①Webサイトの中で「○○割引代金」と称するもの
(1)当社は旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運航・運行計画によらない運送サービスの提供、感染症発生拡大またはその疑い、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、また、お客さまに固有の事情が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。
(2)前(1)の場合は、変更の事由に当社が関与し得ないことおよび契約内容の変更との相当因果関係を事前に説明します。ただし、緊急の場合においてやむを得ない場合は、変更後に説明します。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社は、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減少することがあります。
(2)前(1)により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客さまにその旨を通知します。
(3)当社は、前(1)により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、第11項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少または増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施に要する費用」には当該契約内容の変更のために提供を受けられなかった運送・宿泊機関などが提供する旅行サービスに対する取消料、違約料その他すでに支払い、またはこれから支払わねばならない費用を含みます。
(5)前(4)により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバーフロー」といいます。)によるときは旅行代金の額の変更をいたしません。
(6)当社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金が異なる旨をWebサイトに記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、Webサイトなどに記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(1)お客さまは、当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。その場合、お申し出の時期に関係なく(第14項(1)①(ア)に定めた取消料のお支払いに替え)交替に要する手数料としてお客さま1人当たり11,000円(消費税込)をお支払いいただきます。また既に航空券を発行済で別途再発券に関わる費用が発生する場合や、利用運送機関・宿泊機関・その他サービス提供機関等の再予約に伴い追加費用が発生する場合、その金額を請求いたします。
(2)旅行開始前に交替後のお客さまが旅行本体を解除された場合も、本体旅行の取消料とは別に収受する(1)記載の手数料および追加費用を申し受け、既にお支払いいただいている場合には返金いたしません。
(3)旅行契約上の地位の譲渡の効力は前(1)の承諾を得て、かつ手数料または諸費用を当社が受理した時に生じます。
(4)当社は、利用運送機関・宿泊機関・その他サービス提供機関が旅行者の交替に応じない等の理由から、交替をお断りする場合があります。
(1)旅行開始前
①お客さまの解除後
(ア)お客さまは第3項により旅行契約が成立した後に以下の<表1>~<表3>に定められた取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。幼児代金は取消料の対象外となります。
旅行契約の区分 | 適用する取消料 |
---|---|
日本出国時または帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約および現地発着プラン(貸切り航空機を利用するコースを除きます。) |
<表1> |
日本出国時または帰国時に貸切り航空機を利用する募集型企画旅行契約 | <表2> |
旅程中に3泊以上のクルーズ日程を含む旅行でWebサイトなどに別途明示があるもの | 当該Webサイトなどに明示する取消料によります。 |
日本発着時共に船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
日本出国時または帰国時に航空機を利用し航空会社の正規割引運賃を利用する募集型企画旅行契約 | <表3> |
<表1> 日本出発時または帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約および現地発着プランに係る取消料表(お一人様)
旅行契約の解除期日 | 取消料 |
---|---|
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで |
旅行代金の10% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前々日から当日 | 旅行代金の50% |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
<表2> 日本出国時または帰国時に貸し切り航空機(チャーター便)を利用する募集型企画旅行契約に係る取消料表(お一人様)
旅行契約の解除期日 | 取消料 |
---|---|
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目にあたる日以降31日目にあたる日まで |
旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降21日目にあたる日まで | 旅行代金の50% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降4日目にあたる日まで | 旅行代金の80% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日以降または無連絡不参加 | 旅行代金の全額 |
<表3> 日本出国時または帰国時に航空券を利用し航空会社の正規割引運賃を利用する募集型企画旅行契約に係わる取消料表(お一人様)
【ZIPAIR Tokyoの場合を除く】
旅行契約の解除期日 | 取消料 |
---|---|
旅行契約の締結日の翌々日以降に解除する場合(下記を除く) |
下記航空券取消料の全額 |
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで | 旅行代金の10%又は下記航空券取消料の 金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで | 旅行代金の20%又は下記航空券取消料の金額の どちらか高い方の金額 |
旅行開始日の前々日から当日 | 旅行代金の50%又は下記航空券取消料の 金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
【ZIPAIR Tokyoの場合】
旅行契約の解除期日 | 取消料 |
---|---|
旅行契約の締結日以降に解除する場合(下記を除く) |
下記航空券取消料の全額 |
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日前にあたる日以降31日目にあたる日まで | 旅行代金の10%又は下記航空券取消料の金額の どちらか高い方の金額 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前にあたる日以降3日目にあたる日まで | 旅行代金の20%又は下記航空券取消料の金額の どちらか高い方の金額 |
旅行開始日の前々日から当日 | 旅行代金の50%又は下記航空券取消料の 金額のどちらか高い方の金額 |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
【航空券取消料】(日本航空の正規割引運賃を利用の場合)
旅行契約の解除期日 | 取消料 | ||
---|---|---|---|
旅行契約の締結日の翌々日~旅行開始前 |
ビジネスクラス | 北米(カナダ含む) | 50,000円 |
ヨーロッパ(ウラジオストク除く) | 60,000円 | ||
ハワイ | 40,000円 | ||
グアム、ヨーロッパ(ウラジオストク) | 30,000円 | ||
南・東南アジア | 40,000円 | ||
オセアニア | 50,000円 | ||
プレミアムエコノミークラス | 北米(カナダ含む)、ハワイ | 30,000円 | |
ヨーロッパ(ウラジオストク除く) | 50,000円 | ||
オセアニア | 40,000円 | ||
上記以外 | 20,000円 | ||
エコノミークラス | 北米(カナダ含む)、オセアニア、中東 |
30,000円 | |
ヨーロッパ(ウラジオストク除く) | 40,000円 | ||
ヨーロッパ(ウラジオストク)、東アジア(ソウル・釜山) | 10,000円 | ||
上記以外 | 20,000円 |
*航空券取消料等の額が旅行契約の取消料となる場合に、発券した航空券の運賃種別を確認することを希望するお客さまは、JAL eトラベルプラザまでお申し出ください。
*上記航空会社の航空券取消条件は、それぞれの航空会社のWebサイトでご確認いただけます。
不明な点はJAL e トラベルプラザにお問い合わせください。
(ZIPAIR Tokyoを利用の場合)
*当社では、ZIPAIR Tokyoサイトに記載の、運賃規則Standard Valueにおける最低運賃を基準として航空券の取消料を収受いたします。取消料の詳細は募集型企画旅行商品紹介ページに記載いたしますのでご確認ください。
*当該航空会社の航空券取消条件は、以下Webサイトにてご確認いただけます。
(注1)旅行契約解除のお申し出は当社の営業時間内にお願いします。当社の営業時間、連絡先(電話番号など)および連絡方法はお客さま自身でも申し込み時点に必ずご確認願います。
(注2)「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日までおよび7月20日から8月31日までをいいます。
(注3)上記表内の「旅行代金」とはWebサイトなどの価格表示欄の「旅行代金」と「追加代金」の合算より「割引代金」を差し引いた金額をいいます。特定期間および特定コースでは、取消料の額は当社の約款の規定する範囲内で変更となる場合があり、その旨当該コースのWebサイトに表示します。
(注4)本体のコースに付加する「追加プラン」のみを単独でお取り消しの際も、<表1><表2>に基づき算出される取消料を上限に取消料をお支払いただくことがあります。その場合の「出発日」は本体の出発日とみなします。なお、単独のお取り消しで取消料がかかる「追加プラン」はWebサイトなどに記載します。
(注5)上記表内の「旅行開始後」とは、下記のとおりとします。
Ⅰ.航空機に最初に搭乗する空港において、ジャルパックデスクで係員、添乗員等が「受付」を行う場合は「受付」が終了した時点、「受付」がなくお客さまご自身でチェックインをする場合は同空港の「手荷物検査」が終了した時点。
Ⅱ.「現地発着プラン」などで、最初に受ける旅行サービスが航空機以外の場合はその提供を受けることを開始した時。
Ⅲ.お客さまが「受付」を完了していなくとも、ジャルパックデスクでの「受付」時間終了後は、「旅行開始後」とみなします。(「受付」がない場合、日程に定める最初のサービスの提供開始時刻を過ぎた場合、旅行開始後とみなします。
(注6)手配完了後の本体ツアーから「現地発着プラン」または「現地発着プラン」から本体ツアーへの変更は、原則としてお受けできません。いったんお取り消しの上、別途予約が必要となります。この場合は、所定の取消料の対象となります。
(イ)旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
(ウ)各種ローン取り扱い手続上およびその他の渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
(エ)以下に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第20項<表4>左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
b.第12項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客さまに対し、第6項(5)の期日までに旅行日程表をお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により、Webサイトに記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(オ)当社は前(ア)(イ)(ウ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引き、残りを払い戻します。また前(エ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。
①当社の解除後
(ア)お客さまから第6項(1)(2)の期日までに旅行代金のお支払いがないときは、お客さまが旅行に参加される意思がないものとみなし、当社はその翌日に旅行契約を解除します。この場合は前①(ア)の<表1><表2>に定める解除期日に適用される取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(イ)以下に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客さまが当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
b.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
c.お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d.お客さまが契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e.Webサイトなどに表示した最少催行人数に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(ピーク時に旅行を開始するものおよび貸切り航空機(チャーター便)を利用する旅行については33日目)にあたる日より前に、旅行の中止を通知します。
f.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、Webサイトなどに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h.旅行日程に含まれる地域について、外務省から「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」以上の危険情報が発出されたとき。ただしお客さまの安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には当社は旅行を実施いたします。その場合、お客さまが旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。
i.お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(ウ)当社は、前(イ)により旅行契約を解除した場合は、既に受理している旅行代金(または申込金)を全額払い戻します。
(2)旅行開始後
①お客さまの解除・払い戻し
(ア)お客さまのご都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、離団部分に係わる旅行費用の払い戻しはいたしません。一部国内線を使用した場合は、未使用の空港利用料や現地空港諸税は全額返金いたしません。
(イ)お客さまの責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなった場合、または当社がその旨を告げたときは、お客さまは(1)①(ア)の取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
(ウ)前(イ)の場合、当社は旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能になった部分に係る旅行費用を払い戻します。ただしその事由が当社の責めに帰さない場合は、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに関わる部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
②当社の解除・払い戻し
(ア)以下に該当する場合は、当社はお客さまに事由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
b.お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するためのコンダクターその他の者による当社の指示に従わない場合、またはこれらの者もしくは同行する他の旅行者に対する暴行もしくは脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
d.お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(イ)解除の効果および払い戻し
前②(ア)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
(ウ)帰路手配
上記(ア)a.c.により当社が旅行契約を解除した場合は、お客さまの依頼に応じて出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客さまの負担となります。
(1)当社は、第13項および第15項の規定により、お客さまに対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはWebサイトなどに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客さまに対し当該金額を払い戻します。
(2)第3項の通信契約において第13項および第15項の規定により、お客さまに対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、当該金額を払い戻します。この場合、当社は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除にあってはWebサイトに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻すべき額を通知し、当該通知を行った日をカード利用日とします。
(1)当社は、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客さまに対し以下の業務を行います。
①お客さまが旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
②前①の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。
③前②の代替サービスの手配を行うに当たり、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
(2)コンダクターの同行するコースではコンダクターが、同行しないコースでは当社の係員もしくは手配代行者が旅行を円滑に実施するための必要な業務を行います。なお、当社または手配代行者連絡先は旅行日程表に記載します。
(3)お客さまは旅行を安全かつ円滑に実施するためコンダクターまたは現地係員の指示に従っていただきます。
(4)コンダクターの業務は原則として8時から20時までとします。
(1)旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに旅行日程表などでお知らせする海外緊急連絡先にご通知ください。
(2)当社は、旅行中のお客さまが疾病、傷害などにより保護を要する状態にあると認められるときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは当該措置に要した費用はお客さまの負担とし、お客さまは当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わねばなりません。
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまが被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、感染症の罹患もしくはその疑い、盗難その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前(1)の場合を除き、お客さまに対してその損害を賠償する責任を負いません。
(3)手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お客さま1人につき、15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(4)航空会社・宿泊機関等サービス提供機関の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約(重複予約)をお持ちの場合、航空会社・宿泊機関等で予約が取り消されても当社は責任を負いません。その際の予約とは、当社または当社以外の旅行会社、予約機関、お客さま個人による予約を指します。
(1)当社は、第18項(1)の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、お客さまが募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について以下のとおり、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
①死亡補償金:2,500万円
②後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の3から100%
③入院見舞金:入院日数により4万円から40万円
④通院見舞金:通院日数により2万円から10万円
⑤携帯品損害補償金:お客さま1名につき15万円を限度(ただし、損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。また、補償対象品の1個または1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスクなど情報機器(コンピュータおよびその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。)
(2)前(1)の損害については当社が第18項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3)前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第18項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含む。)に相当する額だけ縮減するものとします。
(4)お客さまが旅行中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病などの他、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これに類する危険な運動中の事故によるものなど約款の「特別補償規程」第三条および第五条に該当する場合は、当社は前(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(5)お客さまが募集型企画旅行の行程から、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡なしに離団された場合は、当該離団中にお客さまが被られた損害については、約款の「特別補償規程」第二条2項に定めるところにより募集型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金および見舞金を支払いません。
(6)当社の募集型企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(7)ただし、Webサイトなどおよび旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます。)については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(1)当社は、以下の<表4>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に掲載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。
①<表4>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものであることが明白な場合。ただし第12項(5)でいうオーバーフローが発生している場合を除きます。
(ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
(イ)戦乱
(ウ)暴動
(エ)官公署の命令
(オ)欠航、不通、休業などの運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止
(カ)感染症発生拡大またはその疑い
(キ)遅延、運送スケジュール変更などの当初の運航・運行計画によらない運送サービスの提供
(ク)お客さまの生命または身体の安全確保のため必要な措置
②第18項の規定に基づく当社の責任が明らかであるとき。
③第14項の規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に関わる変更であるとき。
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客さま1名に対して1旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客さま1名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客さまが同意された場合は、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(4)当社が前(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客さまは当該変更に係わる変更補償金を当社に返還していただきます。
この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額とお客さまが返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
<表4>変更補償金
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変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件当たりの率 |
|
---|---|---|
旅行開始前 |
旅行開始後 | |
①契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 |
1.5% | 3.0% |
②契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% |
2.0% |
④契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 |
1.0% | 2.0% |
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% |
2.0% |
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 |
1.0% | 2.0% |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) |
1.0% | 2.0% |
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観またはその他の客室の条件の変更 |
1.0% | 2.0% |
⑨前各号に掲げる変更のうち 契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5% | 5.0% |
(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客さまに通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客さまに通知した場合をいいます。
(注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
(注3)③または④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
(注4)④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5)⑦の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリストまたは当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
(注6)④または⑦若しくは⑧に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。
(注7)⑨に掲げる変更については、①から⑧までの率を適用せず、⑨によります。
(注8)上記表内の「旅行代金」とはWebサイトなどの価格表示欄の「旅行代金」と「追加代金」の合算より「割引代金」を差し引いた金額をいいます。
(1)お客さまの故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、またはお客さまが当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客さまから損害の賠償を申し受けます。
(2)お客さまは、当社から提供される情報を活用し、お客さまの権利・義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客さまは、旅行開始後に、Webサイトなどや旅行日程表に記載された旅行サービスについて、記載された旅行サービス内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
【危険情報・衛生情報】
(1)渡航先(国または地域)によっては、「外務省海外安全情報」など、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に旅行会社より「海外渡航情報」をお知らせします。合わせて「外務省海外安全ホームページ」でもご確認ください。また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メールが受け取れる外務省のシステム「たびレジ」への登録をお勧めします。
(2)渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ」でご確認ください。
【旅行契約に含まれない諸費用】
(3)お客さまが個人的な案内・買物などをコンダクター・現地係員などに依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客さまの怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客さまの不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客さまにご負担いただきます。
【お買物についてのご注意】
(4)お客さまの便宜を図るためにお土産店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客さまの責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしません。
(5)Webサイトなどの各コースページに記載の土産物店へのご案内回数には、休憩場所・レストラン・観光施設などに併設された土産物店や販売コーナーは含みません。
(6)Webサイトなどの各コースページに記載の土産物店にご案内することもありますが、これは土産物店入店や土産物品の購入を強制するものではありません。また観光時間の都合上、ご案内できないこともありますが、この場合は旅程保証の変更補償金の支払い対象とはなりません。
【こども代金・キッズ代金・幼児代金】
(7)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満のお客さまに適用します。キッズ代金は「割引こども代金」で、「ホテルでベッドを使用せず」且つ「キッズ代金」利用の諸条件(旅行地により異なります。)を満たしたこどもに適用されます。(一部コースに設定。)幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しないお客さまに適用し別途ご案内します。(ハワイアン航空・フィジーエアウェイズ利用コースは旅行期間中に2歳になられる場合、旅行開始日当日が満2歳未満であっても航空座席を使用する「こども代金」または「キッズ代金」が適用になります。)また、幼児代金には滞在地上費は含まれず、現地にて実費精算となります。なお、大人1人が同伴できる幼児代金適用者は1人に限られます。幼児が航空機の座席を使用する場合は、こども代金またはキッズ代金が適用になります。
【オプショナルツアー】
(8)当社がWebサイトなどに記載した「オプショナルツアー」とは、現地旅行会社などが現地旅行会社などの名で実施する小旅行で、当社が実施する募集型企画旅行ではありません。従ってお客さまは別途料金をお支払いして任意に参加することができます。
①お申し込みは日本もしくは現地となり、お支払いは原則として現地となります。
②契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社などが定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。また料金・内容も事前の案内なしで変更されることがあります。
③契約の成立は、現地旅行会社などが承諾した時に成立します。
④契約成立後の解除・取消料については、お申し込みの際、現地旅行会社などにご確認願います。
【変更に伴う諸費用】
(9)①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、30日目※(一部出発日は40日目)にあたる日以降に下記変更が発生した場合は、変更に伴う諸費用として下記金額を申し受けます(幼児代金でご参加の場合は対象となりません)。
一部出発日:4月27日~5月6日、7月20日~8月31日、12月20日~1月7日
※ただし、ハワイアン航空利用のハワイについては一部出発日を含め全て30日目にあたる日以降。
※「おとなり・お近くシート手配プラン」「選べる便名手配プラン」「窓側・通路側シート手配プラン」については、下記(エ)の記載をご覧ください。
なお、下記(ア)においては、その訂正が運送・宿泊などの関係機関により承諾された時点、また(イ)、(ウ)、(エ)においては、追加・変更・取り消しに伴う手配が完了した時点をそれぞれ変更が発生した日といたします。また、変更に伴い航空運賃または旅行の実施に要する費用の増加が発生するときは、これをお客さまの負担とします。下記の訂正・追加・変更・取り消しは運送・宿泊機関の空き状況などの理由により承諾が得られない場合はお断りすることがあります。
(ア)大人・こども・幼児の年齢区分の訂正
(イ)「延泊プラン」の追加・変更・取り消し、日本での国内線(コースに含まれるものおよび「国内線特別追加プラン」)の追加・変更・取り消し、航空機の変更を伴う「追加プラン」などの追加・変更・取り消しおよび航空機搭乗クラスの変更
(ウ)その他お客さまの都合による航空券の変更
変更前のご利用航空座席クラス | ご旅行方面 | 諸費用 (幼児代金は対象外) |
---|---|---|
ファーストクラス/片道ファーストクラスご利用のお客さま | 全方面 | 大人・こども同額 0円 |
ビジネスクラス/片道ビジネスクラスご利用のお客さま | 全方面(中南米・アフリカ除く) | 大人・こども同額 30,000円 |
中南米・アフリカ | 大人・こども同額 60,000円 |
|
プレミアムエコノミークラス/エコノミークラスご利用のお客さま | 中南米・アフリカ | 大人・こども同額 50,000円 |
北米・ハワイ・グアム・ヨーロッパ・中東・ ロシア(ウラジオストク除く)・ オーストラリア・ニュージーランド・タヒチ |
大人・こども同額 30,000円 |
|
南・東南アジア・東アジア(ソウル・釜山除く)・ウラジオストク | 大人・こども同額 15,000円 |
|
ソウル・釜山・フィジー・ニューカレドニア | 大人・こども同額 10,000円 |
|
ハワイアン航空利用全クラス共通 | ハワイ | 大人17,500円 こども13,200円 |
エアタヒチヌイ利用全クラス共通 | タヒチ | 大人・こども同額 50,000円 |
※上記表は「現地発着プラン」および「チャーター便利用」を除きます。
※「ZIPAIR利用」は変更不可のため除きます。
※利用日に発生した航空券の変更は、航空会社所定の費用がかかります。
※上記はお客さま都合により航空券の一部区間を破棄された場合も対象となります。
(エ)「おとなり・お近くシート手配プラン」「選べる便名手配プラン」「窓側・通路側シート手配プラン」「上級エコノミークラス(エクストラコンフォート)ご利用追加プラン」「らくらくシート」の追加・取り消し
当プランの追加については、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目※(一部出発日は40日目)にあたる日以降に下記変更が発生した場合は、変更に伴う諸費用として下記金額を申し受けます(幼児代金でご参加の場合は対象となりません)
一部出発日:4月27日~5月6日、7月20日~8月31日、12月20日~1月7日
※ただし、ハワイアン航空利用のハワイについては一部出発日を含め全て30日目にあたる日以降。
また、当プランの取り消しについては、旅行開始日の前日からさかのぼって30日目にあたる日以降の場合は、全方面で追加代金の全額を申し受けます。
項目 | ご旅行方面 | 諸費用 (幼児代金は対象外) |
---|---|---|
プランの追加 | 中南米・アフリカ | 大人・こども同額 50,000円 |
ハワイ(ハワイアン航空利用コース除く) | 大人・こども同額 30,000円 |
|
ハワイ(ハワイアン航空利用コース) | 大人17,500円 こども13,200円 |
|
北米・グアム・ヨーロッパ・中東・ ロシア(ウラジオストク除く)・ オーストラリア・ニュージーランド |
大人・こども同額 |
|
タヒチ(エアタヒチヌイ利用コース除く) |
大人・こども同額 30,000円 |
|
タヒチ(エアタヒチヌイ利用コース) | 大人・こども同額 50,000円 |
|
南・東南アジア・東アジア(ソウル・釜山除く)・ウラジオストク | 大人・こども同額 15,000円 |
|
ソウル・釜山・フィジー・ニューカレドニア | 大人・こども同額
10,000円 |
|
プランの取り消し | 全方面 | 追加代金の全額 |
※「チャーター便利用」につきましては取り消し時のみ追加代金の全額を申し受けます。
②「変更に伴う諸費用」が発生する変更処理後に旅行本体が解除された場合は、本体旅行の取消料とは別に「変更に伴う諸費用」を申し受けます。
【マイレージサービス】
(10)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合の同サービスに関するお問い合せ、登録などはお客さまご自身で当該航空会社に行っていただきます。利用航空会社の変更などにより、お客さまが当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、当社はその理由の如何にかかわらず第18項(2)に従い責任を負いません。
【再旅行の実施】
(11)当社はいかなる場合においても旅行の再実施はいたしません。
【氏名の英文スペル記入上のご注意】
(12)旅行お申し込み時点の氏名はパスポートに記載されているとおりのローマ字綴りで正確に当社にお知らせください。氏名を誤って申し込まれた場合には、運送・宿泊などの関係機関への氏名訂正連絡や航空券の再発券が必要となります。この場合、当社は、13.お客さまの交替に準じて、所定の手数料(11,000円・消費税込)および追加費用をいただきます。なお、関係機関により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合があります。この場合にも第14項の当社所定の取消料の対象になります。
(1)当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報の利用目的について、お客さまとの連絡のために利用させていただく他、お客さまがお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要なものについては各コース等に記載されています)の提供する旅行サービスの手配およびこれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、または当社の契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、ならびに旅行先の免税店・土産品店でのお客さまの買い物の便宜のために必要な範囲内で利用させていただきます。この他、当社は、<1>当社、およびこれらと提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内<2>旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い<3>アンケートのお願い<4>特典サービスの提供<5>統計資料の作成(販売分析その他の調査・研究、新サービス・商品の開発や提供)<6>クレジットカードによる決済、<7>上記<1>.〜<6>.に付随・関連する業務、お問い合わせ等への対応に、お客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。個人情報の取り扱いについては、「ジャルパック 個人情報保護」をご参照ください。
(2)当社が取得する個人情報は、お客さまの氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、ファクス番号、メール アドレス、パスポート番号、その他コースにより当社が旅行を実施する上で必要となる最小限の範囲内のお客さまの個人情報といたします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(または応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をする上で必要な範囲内といたします。
(3)当社が必要な個人情報を取得することについてお客さまの同意を得られない場合は、当社は、契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことにより、お客さまのご希望される手配等が行えない場合があります。
(4)当社および当社の手配代行者(当社海外現地法人を含む)は、本項(1)により、運送・宿泊機関等に対してお客さまの氏名、年齢、性別、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内での情報をあらかじめ電子的方法等で送付して提供します。
また、万一事故が発生した時に限り、保険会社に対して保険手続きに必要な範囲内での情報を書面で送付して提供します。
(5)当社は旅行先でのお客さまの便宜を図るため、当社の保有するお客さまの個人データを免税店、土産物店および手荷物運送業者などに提供することがあります。この場合、お客さまの氏名、パスポート番号および搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申し込み時に当社にお申し出ください。
(6)当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、JMBお得意様番号、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号またはメールアドレス、旅行内容等について、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送や商品の開発の参考とするために、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の名称および個人データの管理について責任を有する者は、当社Webサイトをご参照ください。
(1)ご旅行中の病気や事故、盗難などに備え、お客さまご自身で十分な海外旅行保険に加入することをお勧めします。
(2)お客さまのご都合により募集型企画旅行契約を解除される場合は取消料をお支払いただくことがあります。旅行契約を解除される事由によっては、海外旅行保険(旅行変更費用担保特約)が適用される場合もございますので、海外旅行保険お申し込みの際は、あわせて旅行変更費用特約への加入をお勧めします。
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、当該旅行Webサイト等に明示した日となります。
旅客が出発国以外の国に最終到達地または寄航地を有する旅行を行う場合は、モントリオール条約またはその前身であるワルソー条約(その改正を含み、以下単に「ワルソー条約」といいます。)と呼ばれる国際条約が当該国の国内区間を含む全旅程に対して適用されることがあります。このような旅客については、適用タリフに定められている特別な運送契約を含む適用条約などにより規律され、運送人の責任が制限されることがあります。
旅客の運送にモントリオール条約またはワルソー条約が適用され、死亡または身体の傷害、手荷物の減失または毀損、および延着の場合における運送人の責任が制限されることがあります。
モントリオール条約が適用される場合の責任限度は以下のとおりです。
1.死亡または身体の傷害に対する責任限度額はありません。
2.手荷物の破壊、滅失、毀損または延着の場合については、通常、旅客一人当たり 1,288SDR(特別引出権)が限度とされています。
3.旅客の延着に起因する損害については、通常、旅客一人当たり 5,346SDR(特別引出権)が限度とされています。
ECの運送人はEC規則(No.889/2002)により、全ての旅客および手荷物の航空運送にモントリオール条約上の責任制限規定を適用することが義務付けられています。多くの非EC運送人も、旅客および手荷物の運送について、モントリオール条約を適用しています。
ワルソー条約が適用される場合の責任限度は以下のとおりです。
1.ヘーグ議定書が適用される場合は死亡または身体の傷害について16,600SDR(特別引出権)、ワルソー条約(その後の改正を含みません。)のみが適用される場合は8,300SDR(特別引出権)が限度とされています。多くの運送人は自発的にこれらの責任限度を撤廃しています。また米国の規制により米国内の地点を出発地、到達地または予定寄航地とする旅行の場合の責任限度額は75,000米国ドルを下回らないことが義務付けられています。
2.受託手荷物の減失、毀損または延着の場合については、1キロ当たり17SDR(特別引出権)が限度とされています。持込手荷物については332SDR(特別引出権)が限度とされています。
3.延着に起因する損害についても運送人が責任を負う場合があります。
旅客の運送に適用となる責任制限に関する詳細については各運送人にご確認ください。旅客が複数の運送人により運送される場合に適用となる責任限度についてはそれぞれの運送人にご確認ください。
旅客の運送にいかなる条約が適用されるかにかかわらず、搭乗手続き時に手荷物の価額を申告し必要とされる追加料金を支払うことにより、手荷物の減失、毀損または延着による損害について、より高額な責任限度額の適用を受けられる場合があります。あるいは手荷物の価額が適用責任限度額を越えている場合は旅行開始前に十分な保険をかけてください。
出訴期限:損害賠償請求に関する訴えは、航空機が到達した日または航空機が到達すべきであった日から2年以内に提起しなければなりません。手荷物に関する請求:受託手荷物毀損の場合は当該手荷物受取の日から7日以内に運送人に対し書面により異議を述べなければなりません。延着の場合は受託手荷物の処分が可能となった日から21日以内に異議を述べなければなりません。
1.航空運送を提供する運送人との運送契約には、国際運送、国内運送、または国際運送に含まれる国内区間であるかを問わず、本通知、運送人が発行する通知または控え、各運送人の運送約款、関連する規則・規制・規定(以下総称して「規則など」といいます。)および適用タリフが適用されます。
2.複数の運送人により運送が行われる場合、各運送人について異なる運送約款、規則などおよび適用タリフが適用されることがあります。
3.本通知により、各運送人の運送約款、規則などおよび適用タリフは運送契約に組み込まれ、その一部となります。
4.運送約款は以下を含む場合があります。ただし、これらに限るものではありません。
●旅客の身体の傷害または死亡の場合における運送人の責任に関する条件と限度
●破損しやすいもの、腐敗しやすいものを含む物品および手荷物の減失、毀損または延着の場合における運送人の責任に関する条件と限度
●高価な手荷物の申告および適用されうる追加料金の支払いに関する規定
●運送人の代理人、被用者または代表者(運送人に設備または役務を提供する者を含む)の行為に対する運送約款および責任制限の適用
●運送人に対する請求の申立期限または出訴期限を含む損害賠償請求に関わる制限
●予約確認または予約、搭乗手続き時刻、航空運送サービスの利用、期間および有効性ならびに運送人の運送拒否権に関する規定
●スケジュール変更、代替運送人または代替航空機による代替運送もしくは経路変更の場合を含む延着または運送債務不履行に関する運送人の権利および責任限度、および適用法令により必要とされる場合における実行運送人または代替航空機について旅客に告知する運送人の義務
●適用法令を遵守せずまたは必要な渡航書類を提示しない旅客の運送を拒否する運送人の権利
5.航空券が販売されている場所において、運送契約に関するより詳しい情報および写しの入手方法を知ることができます。また、多くの運送人はウェブサイトに情報を掲載しています。適用法令に定めがある場合、運送人の空港または販売営業所において運送契約全文を閲覧し、また希望すれば郵便または他の送付手段で各運送人から無料で入手する権利があります。
6.運送人が、他の運送人による運送であることを明示しつつ、航空運送サービスの販売または手荷物の受託を行う場合は、当該他の運送人の代理人としてのみこれらを行うものとします。
パスポートやビザなどの必要書類を所持していない場合はご旅行いただけません。
政府機関は運送人に対し、旅客情報の提供または旅客情報へのアクセスの許可を求める場合があります。
ご搭乗いただけない場合:オーバーブッキングなどにより、稀に確認された予約をお持ちのお客さまにも座席を提供できない場合がございます。ほとんどの場合には、ご搭乗いただけなかったお客さまは補償を受けることができます。適用法令に定めがある場合、運送人は、お客さまの意思に反してご搭乗を取りやめていただく前に、自主的にご搭乗を辞退される方を募らなければなりません。ご搭乗いただけない場合の補償(DBC)に関する全規則や搭乗の優先順位に係わる情報につきましては、運送人にお問い合せください。
手荷物:一定の種類の物品については、責任限度額を超える価額を申告することができます。運送人は、破損しやすいもの、高価なものまたは変質、腐敗しやすいものに対して特別な規定を適用する場合があります。運送人にお問い合せください。
受託手荷物:運送人は、クラスおよび/または経路によって異なる無料手荷物許容量を定めることがあります。運送人は、許容量を超える受託手荷物に対しては超過料金を適用する場合があります。運送人にお問い合せください
機内持込手荷物:運送人は、クラス、路線および/または航空機の種類によって異なる無料で機内へ持ち込める手荷物許容量を定めることがあります。機内持込手荷物は最小限にすることを推奨しています。運送人にお問い合せください。2つ以上の運送人を利用する旅程の場合、それぞれの運送人によって異なる手荷物(受託、機内持込みの両方)の規定が適用されることがあります。
米国国内区間における手荷物の特別な責任限度:米国国内区間のみの運送においては、米国連邦規則により、運送人の手荷物に対する責任限度は、旅客1人当り最低3,500米国ドル、または現在14 CFR 254.5にて指定されている額とされています。
搭乗手続き締め切り時刻:お客様控えに記載されている時刻は航空機の出発時刻です。出発時刻は搭乗手続き締め切り時刻または航空機への搭乗時刻とは異なります。各時刻に遅れた場合、ご搭乗をお断りすることがございます。運送人により通知される搭乗手続き締め切り時刻とは、手続きを受け付けることができる最終時刻です。また、運送人により通知される搭乗時刻とは、搭乗口にお越しいただく必要のある最終時刻です。
危険な物品:安全上の理由により、危険な物品は、特別に認められる場合を除き、手荷物としてのお預かりもお持ち込みもできません。高圧ガス、腐食物、爆発物、可燃性液体・固体、放射性物質、酸化性物質、有毒物質、感染物質、警報装置の入ったブリーフケースなどが危険な物品に含まれますが、これらに限られるものではありません。保安上の理由により、他の制限も課されることがありますので、運送人にお問い合せください。
危険物
以下に描かれた物品は、運送人への確認なしにお預けもお持込みもできません。
お客さまご自身または他のお客さまの安全性を損なうことは避けてください。
詳細は運送人にお問い合せください。
翻訳版もしくは有益な旅行情報がIATAウェブサイトで取得可能です。
当社と契約を締結する場合、当該契約に係る業務を取り扱う当社の営業所の名称、所在地及び旅行業務取扱管理者の氏名は下記のとおりです。
旅行企画・実施
(観光庁長官登録旅行業第705号)
株式会社ジャルパック
〒140-8658 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル
(一社)日本旅行業協会正会員
取扱営業所
株式会社ジャルパック 本社営業所(JALeトラベルプラザ)
〒140-8658 東京都品川区東品川2-4-11
野村不動産天王洲ビル
電話:050-3164-1153(有料)
電話受付時間:午前10時~午後5時まで(12月31日~1月3日およびビル法定点検日を除く)
総合旅行業務取扱管理者:巽 匡伸、長嶋 剛史
※総合旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う営業所での取引きに関する責任者です。
旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。
[ ! ] ご確認ください
※ご出発前に限らず、現地ご滞在中に思いたったお客さまからのさまざまなご希望を当社が海外支店網などを通じて別途手配代行いたします。
お申し込みの際、手配手数料を申し受けます。
詳しくは、トリップアレンジサポートをご覧ください。