会社更生手続開始決定に伴うご説明
当社らに対しては、平成22年1月19日、東京地方裁判所より会社更生手続開始の決定がなされました。それにより、関係者の方に対しまして東京地方裁判所より簡易書留にて書類等が郵送等により通知されており、株主様や債権者様から様々なご質問をいただくことが予想されます。多くの方から寄せられると見込まれるご質問につきまして、下記の通りFAQを作成いたしましたのでご参照いただきたくお願いいたします。
記
一般的に多いご質問と回答
- A. 関係者の方々に通知され、別途開示しております開始決定通知書のとおり、今後、債権者様から債権の届出を受け付けいたします(届出期限は平成22年3月19日です)。
管財人は、債権の届出に対して認否を行い(届け出られた債権を認めるか認めないか記載した認否書を裁判所に提出します。債権者様との認識に相違がある場合は、債権者様からの申立を受けて最終的に裁判所が債権の有無及び額を決定します。)、当社の債務を確定するとともに、財産評定を実施して(当社が所有する財産の価額を決定します)、更生手続開始決定日現在の資産負債を確定いたします。
このように、会社の資産負債を確定し、かつ今後の事業収支も勘案して、債権者様にどのような弁済ができるかを検討のうえ更生計画案を作成いたします。この更生計画案の提出期限は、平成22年6月30日と定められております。
更生計画案が裁判所に提出されると、債権者様の賛否を問うための書面投票を行い、法定多数の債権者様の同意(*)が得られた場合には、更生計画案は可決されることになります。
- (*) 次の(1)に加えて(2)又は(3)が必要になります(会社更生法196条5項)。
- (1)更生債権者の議決権総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意
- (2)更生担保権について期限の猶予を定める更生計画について
更生担保権者の議決権総額の3分の2以上に当たる議決権を有する者の同意
- (3)更生担保権について減免その他期限の猶予以外の定めをする更生計画について
更生担保権者の議決権総額の4分の3以上に当たる議決権を有する者の同意
その後、債権者様の債権(棚上げしていただいた債権)は、更生計画に従って支払われます。
以上のスケジュールを時系列にしたがい列挙すると、以下のとおりとなります。
平成22年1月19日 更生手続開始決定
平成22年3月19日 更生債権等の届出期限
平成22年4月30日 認否書の届出期限
平成22年5月10日から同月24日まで 更生債権等の一般調査期間
平成22年6月30日 管財人による更生計画案の提出期限
- Q. どのような更生計画の内容になるか、弁済期がいつか、現在の見通しはどのようになっていますか?
- A. 申し訳ございませんが、現時点では、更生計画の内容を申し上げられる段階にありませんので、なにとぞご了承下さいますようお願い申し上げます。
なお、更生計画案の提出期限は平成22年6月30日とされており、更生計画案が裁判所に提出されて裁判所がその内容を投票に付する旨の決定をしたときは、裁判所から債権者様に更生計画案が送付されることになりますので、それまでお待ちいただきたくご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
- Q. 更生計画が可決されたら直ぐに債権の弁済を受けられるのでしょうか。実際に現金をもらえる時期がいつ頃になるのか予定/見込みの時期だけでも教えてもらえないでしょうか
- A. 申し訳ございませんが、すべて更生計画によって定められます。債権者様には更生計画案が送付されることとなりますので、それまでお待ちいただきたくご理解ご協力のほどお願い申しあげます。なお、平成22年6月30日が更生計画案の提出期限となっております。
- Q. 裁判所に提出された更生計画案の内容を知りたいのですが。
- A. 更生計画案は債権者各位に送付されますので、お待ちいただければと存じます。
- A. 更生債権・更生担保権の届出がないと失権する(権利を失う)場合がありますので、債権届出期限である平成22年3月19日までに必ずお届けください。
- Q. 債権届出書に押捺する印鑑はどのような印鑑でもよいのでしょうか。
- A. 個人の場合は認め印で結構です。法人の場合は必ず代表者印を押印してください。なお、債権届出書類に同封させていただいております記載例もご参照下さい。
- Q. 債権届出書に添付する資格証明書(法人の場合)は、コピーでもよいのでしょうか。
- Q. 債権届出書は1通だけ提出すればよいのでしょうか。
- A. お手数ですが、必ずコピーを1部添付いただきますようお願いいたします(別紙がある場合は別紙もコピーして下さい)。また、債権者様のお控えとして、手元にもコピーを残しておいていただきますようお願いいたします。
- Q. 開始決定書類の中に管財人の選任について書面により意見を述べるための用紙が入っていないようですが、どうしたらよいのでしょうか。
- A. 管財人の選任についてのご意見がある場合には、任意の書式で裁判所にご提出くださいますようお願いいたします。なお、管財人の選任について書面により意見を述
べることができる期間は平成22年2月19日までです。
- Q. 裁判所からの通知書に「更生債権等の調査をするための期間」とありますが、これはどのような期間でしょうか、債権者として何かする必要があるのでしょうか。
- A. 債権者様からお届けいただいた債権について、管財人がその内容を確認して、認める又は認めないとの判断(認否)を行い、当該認否の結果を、認否書として裁判所に提出いたします(提出期限は平成22年4月30日までと定められています)。
その後、平成22年5月10日から同月24日までの期間は、管財人の提出した認否書を債権者様が閲覧して、どのような認否がなされたかを確認することができる期間となっておりますが、当該期間を「更生債権等の調査をするための期間」と言います。
従いまして、債権者様におかれましては、管財人による認否の状況をご確認いただきたい場合はご確認いただけますが、そうでない場合は特に何かをしていただく必要はございません。
- Q. 自分が届け出た債権がどのように認否されたのかは知らされないのでしょうか。
- A. お届けいただいた債権がどのように認否されたかについては平成22年4月30日に認否書を提出する際に送付される認否結果通知書をご確認下さい。
社債権者様のみに関係するご質問と回答
- Q. 国内債の債権届出書類が送付されて来ないのでしょうか。
- A. 債権届出書類を発送いたしますので、社債権者の皆様におかれましては、(1)顧客の商号、代表者名及び担当者名(個人の場合は氏名)、(2)住所、(3)電話番号、ファックス番号及びメールアドレス、(3)所有する社債の正式名称、(4)所有口数又は所有金額を、弊社らデスクまで、ファックス(03-5460-6743)又はメール(finance@jal.com)にてご連絡ください。ご連絡いただきました後に、債権届出書等を送付させていただきますので、所定の様式にしたがって債権届出書をご提出くださいますようお願い申し上げます。
【
所定の様式はこちらをリンクして下さい】(PDFファイル 約64KB)
(ユーロ債の届出に関しては、後述のQAをご確認下さい。)
- Q. 国内債の遅延損害金の計算始期をいつとすればよいのでしょうか。
- A. 各更生会社としては、平成22年1月20日を遅延損害金の計算始期として認否を行う方針です。
- A. ユーロ債に関する債権届出につきましては、ユーロ債の受託者(Trustee)であるニューヨークメロン銀行により行われることが予定されております。
受託者からの連絡は、国際証券保管機関(ユーロクリアおよびクリアストリーム)ならびにユーロ債保有者が外国証券取引口座を開設している証券会社等を通じて行われますので、ユーロ債保有者が上記口座を開設している証券会社等にお問い合わせ下さいますようお願いします。
- Q. 受託者(Trustee)にユーロ債についての債権届出を行ってもらうためにはどうしたらよいか。
- A. ユーロ債保有者から、受託者に対して、ユーロ債のISINコード、額面価額、ユーロ債保有者の識別情報等を開示して、受託者に対して債権届出の指示を行っていただく必要があります。開示すべき情報の内容及び方法等につきましては、受託者からユーロ債保有者への通知に記載されております。
この通知の内容及び社債受託者への情報開示につきましては、前述のQAに記載のとおり、ユーロ債保有者が外国証券取引口座を開設している証券会社等にお問い合わせ下さいますようお願いいたします。
その他ご不明な点等については以下までお問い合わせください。
株式会社日本航空、株式会社日本航空インターナショナル、及び株式会社株式会社ジャルキャピタル管財人室
TEL:03−5460−6747
FAX:03−5460−6743
以上
2010年2月9日
株式会社日本航空
株式会社日本航空インターナショナル
株式会社ジャルキャピタル
社債権者ご連絡先お知らせ用フォーム(PDFファイル 約64KB)