JMB 一般規約
40条 仲裁
会員は入会に際し、JMBプログラムに関連して発生する、すべての紛争、論争および権利の要求は、当該会員のJMB登録住所がある、各地域の規則や法的手続に従い、仲裁によって解決することに合意したものとみなします。JMB登録住所別の仲裁機関については、以下の通りです。
北アメリカにJMB登録住所がある会員については、アメリカ仲裁協会の国際仲裁規則(処理済みの手続の場合)に従い、ロサンゼルス市、または会員の現住所もしくは定住所の近くにJALの事務所がある場合は、両当事者双方が承認する場所において仲裁が行われます。
中央アメリカまたは南アメリカにJMB登録住所がある会員については、国際商工会議所の調停および仲裁規則に従い、リオデジャネイロ市、または会員の現住所もしくは定住所の近くにJALの事務所がある場合は、両当事者双方が承認する場所において仲裁が行われます。
アジア/オセアニア(日本を除く)にJMB登録住所がある会員については、国際商業仲裁に関するUncitral(国連国際商取引法委員会)モデル法に従い、シンガポール市、または会員の現住所もしくは定住所の近くにJALの事務所がある場合は、両当事者双方が承認する場所において仲裁が行われます。
ヨーロッパ、中近東、アフリカにJMB登録住所がある会員については、ロンドン国際仲裁裁判所の規則に従い、ロンドン市、または会員の現住所もしくは定住所の近くにJALの事務所がある場合は、両当事者双方が承認する場所において仲裁が行われます。
現在日本にJMB登録住所がある会員については、日本国際商事仲裁協会(JCAA)により東京都、または会員の現住所もしくは定住所の近くにJALの事務所がある場合は、両当事者双方が承認する場所において仲裁が行われます。
→次へ
←前へ
JMB 一般規約トップへ戻る
(C) Japan Airlines.