JMB 一般規約
39条 会員資格の剥奪
A:会員登録データに現時点で正しいデータが登録されていないこと。
B:マイル積算、特典利用などの際に虚偽の申告、通知をすること。
C:本規約、またはその他の規程にて認められていない行為をすること。
D:その他、JALとの信頼関係を損なうとJALが判断した行為をすること。
上記の行為を行う、または行おうとした場合には、直ちに会員資格の取消(JMB会員サービスの一時的な停止を含む)、積算マイルの没収、未使用の特典の取消、損害賠償請求、将来のJMBへの再入会拒否、さらにJALあるいは所轄官庁は、しかるべき行政処分あるいは法的措置をとることがあります。
なお、損害賠償請求額は、原則として、JALに実際に発生した損害額としますが、特典航空券を不正に利用した場合、または第三者に対し不正に利用させた場合は、当該区間の普通運賃およびそれに付随する料金の合算額を損害額とみなし、当該不正を行った会員に対して請求するものとします。
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