JMB 一般規約

36条 変更の告知

JALは、本規約の内容を変更することができるものとします。JALが本規約を変更するときは、JALは会員に対し、相当の期間をおいて、本規約を変更する旨および変更後の規約内容ならびにその効力発生日をJAL Webサイトに掲示する等、適切な方法により周知します。
ただし、以下に示す変更が生じる場合には、JALは会員に対し、3カ月前までに変更の告知を行います。

(A)フライトマイル対象運賃のマイル積算停止
(B)フライトマイル対象運賃のマイル積算率の変更
(C)特典の廃止
(D)特典レベルの変更
(E)特典の申請に関わる条件


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