JMB 一般規約

35条 紛失・盗難

すでに発行・発券された特典券や、特典航空券その他の特典の紛失・盗難について、JALは一切の責任を負いません。また、特典券や特典航空券その他の特典が会員宛に郵便、クーリエ便などの郵送手段で送付される際に生じる、送付物の遅延、紛失、損害などのすべての事故についても、JALは一切の責任を負いません。特典券、特典航空券その他の特典の紛失、盗難、損害、破損に対し、いずれの場合も、JALは再発行や払い戻しの義務を負いません。


→次へ
←前へ

JMB 一般規約トップへ戻る

(C) Japan Airlines.