〔シルクウェイウェスト航空〕液体製品(危険品、非危険品)の受託条件変更について
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社に格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
液体製品の受託条件について変更がございましたのでお知らせいたします。
1. 危険品の液体品の場合
Over pack での梱包に条件に加え、各梱包が、通常の輸送条件下で 1.2m からの落下試験および 3m の高さまでの積み重ねに耐えられる丈夫な外装に収められていること。
2. 非危険品の液体品の場合
ドラム缶、ジェリ缶、一斗缶などは、形状、強度の問題により事実上段積みが出来ず、また簡易的な梱包の場合、荷崩れ、内部液体の漏えいなど事故につながるため、段積みに耐えられる強度のある梱包が必要。
なお、IBC コンテナの受託条件は変更ございません。
非危険物化学物質(液体)の IBC コンテナでの受託は、以下要件で受託いたします。
- 国際海上危険物規則(IMDG コード)に該当する容器が使用されている
- 新品容器が使用されている
- クローズドキャップが使用されている
- 必要書類に適切な記載がされている(上記23参照)
- IBC コンテナの容器内は完全に当該液体で満たされること
(飛行機の揺れで容器内の液体が動くことにより運行に支障が出ないようにするため)
梱包が不適切な場合には、受託が出来ない場合、平置きが必要なため段積み禁止貨物の料金を適用させていただく場合もございますのでご了承ください。液漏れによる事故は航空機への影響もございますので、上記の内容にかかわらず液漏れしないように梱包に関して引き続き適切な対応をお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、弊社予約案内、または弊社営業担当までお問い合せください。
2026年6月15日
シルクウェイウェスト航空 日本地区貨物販売代理店
日本航空株式会社