2026年1月からの日本航空における危険物取り扱いについて
平素よりJALCARGOをご利用いただき、ありがとうございます。
2026年1月1日発効のIATA危険物規則書第67版(DGR)において一部規則が変更されます。この案内では、IATA DGR第67版において特に注意が必要と考えられる規則の変更点について以下のとおりお知らせいたします。今後とも安全な航空危険物輸送に向けてご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
1. リチウム電池の輸送に係る規則について
機器同梱のリチウムイオン電池(包装基準966)の輸送において、充電率(State of Charge: SoC)の規定が変更されます。
包装基準966の変更点
(1)
SectionIの充電率(SoC)の規定が以下のように変更された。
リチウムイオンのセルおよび組電池を輸送に供する場合、定格容量の30%以下の充電率(SoC)で輸送に供さなければならない。(2025年は推奨要件であったところ、2026年からは必須要件となった)
セルまたは組電池の充電率(SoC)が定格容量の30%を超える場合は、発地国と運航者の属する国が書面で定める条件に基づいて、これらの国の認可(approval)を得ることによってのみ輸送することができる。
(2)
SectionIIの充電率(SoC)の規定が以下のように変更された。
a.
ワット時定格値が2.7Whを超えるリチウムイオンのセルおよび組電池を輸送に供する場合、定格容量の30%以下の充電率で輸送に供さなければならない。(2025年は推奨要件であったところ、2026年からは必須要件となった)
セルまたは組電池の充電率(SoC)が定格容量の30%を超える場合は、この包装基準のSectionIの要件に従い、且つ発地国および運航者の属する国が書面で定める条件に基づいて、これらの国の認可(approval)を得ることによってのみ輸送することができる。
b.
ワット時定格値が2.7Wh以下のリチウムイオンのセルおよび組電池を輸送に供する場合、定格容量の30%以下の充電率(SoC)で輸送に供した方が良い。(ワット時定格値が2.7Wh以下の場合、2025年から変更は無く、引き続き推奨要件)
参考までとなりますが、2026年のリチウム電池の取り扱い一覧表を以下のリンクからご参照ください。
2. 各種電池で駆動する乗り物の充電率の規定について
UN3556 リチウムイオン電池で駆動する乗り物、UN3557 リチウム金属電池で駆動する乗り物、およびUN3558 ナトリウムイオン電池で駆動する乗り物(包装基準952)の輸送において、充電率(SoC)の規定が変更となります。
包装基準952の変更点
(1)
ワット時定格値が100Whを超える電池で駆動する乗り物は輸送に際し、以下の要件を満たさなければならない。(2025年は推奨要件であったところ、2026年からは必須要件となった)
- 電池の充電率(SoC)は定格容量の30%を超えないこと、または
- 表示された電池の容量の25%を超えないこと
(2)
ワット時定格値が100Whを超えない(=100Wh以下)電池で駆動する乗り物は輸送に際し、以下の要件を満たした方が良い。(ワット時定格値が100Wh以下の場合は、2025年から変更は無く、2026年も引き続き推奨要件)
- 電池の充電率(SoC)は定格容量の30%を超えないこと、または
- 表示された電池の容量の25%を超えないこと
(3)
ワット時定格値が100Whを超える電池で駆動する乗り物について、電池の充電率(SoC)が定格容量の30%を超えるか、表示された電池の容量の25%を超える場合は、発地国と運航者の属する国の当局が書面で示した条件に基づき、これらの国の当局の認可(approval)を得ることによってのみ輸送することができる。
3. フランスの政府例外規定FRG-07の変更
以下のような政府例外規定の変更が行われ、危険物申告書を必要としないフランス発着の危険物の包装物の表面に、緊急時対応情報(緊急時の電話番号を指す)を記すことが求められるようになりました。
変更前
フランスを出発,到着,経由,および国内輸送するために使用される危険物申告書に対し、緊急時対応情報を記載しなければならない。この規定は磁性物質、または危険物申告書が不要な危険物には適用されない。
変更後
フランスを出発,または到着する貨物は緊急時対応情報を危険物申告書に記載するか、危険物申告書を必要としない貨物の場合は、包装物の表面に記さなければならない。
4. その他
本案内に関するお問い合わせは、JALCARGO Webサイトのお問い合わせフォームからお願いいたします。
以上
2025年12月29日
日本航空株式会社