〔LOTポーランド航空〕 EU法改正に伴う貨物取り扱い事項の追加・変更について
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格段のご高配を賜り誠にありがとうございます。
EU法改正に伴い、特定航空貨物利用運送事業者(Regulated Agent)による貨物保安措置が追加・変更となりましたのでご案内いたします。
お客さまにおかれましては、ご理解とご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
1. 電子機器と液体・エアロゾル・ジェル(LAGs)※が同梱された貨物について
爆発物輸送防止の観点から、Regulated Agentによる以下の確認が必要です。
- 運送人の本人確認(荷送人と異なる場合は、身元情報を記録)
- 非特定荷主(Unknown Consignor)に対する精算手段の明確化
- 必要書類の整合性
- 受託前24時間以内の特定荷主ステータス確認(特定荷主からの貨物のみ)
- EBR(Established Business Relationship)確認
- 貨物外装確認
- 上記確認により安全性が確保できない場合は「ハイリスク貨物・郵便物(HRCM)」として、荷送人に返送すること
- 液体・エアロゾル・ジェル(LAGs):ペースト、乳濁液、液体固体の混合物、歯磨き粉、ヘアジェル、飲料、スープ、シロップ、香水、シェービングフォームなど
2. 米国向け・経由貨物(TSA要件)について
- 米国向け・米国経由貨物については、2025年5月1日以降、EBR適用外となります。
- 液体・エアロゾル・ジェルは、バッテリー駆動機器、電子機器、電池、タイミングデバイスとは同一貨物に梱包できません。
3. 2024年9月1日以降に取引関係が確立されたEBRの認定について
Regulated Agentは荷送人などの以下情報を確認する必要があります。
- 氏名、住所、電話番号などの契約情報
- 身元確認が可能な支払い情報
- VAT番号や登記事項証明書(必要な場合のみ)
- 契約書類
4. 非特定荷主に対する電子機器と液体、エアロゾル、ジェルの組み合わせ貨物の受託について
SPX/SHRのSecurity StatusおよびEBRの有無により、受託可否やスクリーニングが異なります。
- SPX/SHRのSecurity Status有
→通常の受託手順を遵守 - Security Status無、EBR確認貨物
→a)以下全てを満たす場合、通常のスクリーニングを実施
- 禁止国・ハイリスク国(添付資料:Appendix no.1)に該当しない国からの貨物
- 運送人の本人確認済
- 書類に整合性があり、EBRが確認できる
- 貨物外装に問題がない
a)を満たさない、 EBRが存在しない場合、HRCMとして2種類以上のスクリーニングを実施 または受託拒否する必要があります。
5. 添付
2025年10月23日
LOTポーランド航空 日本地区貨物総代理店
日本航空株式会社