貨物の梱包
航空機で迅速、確実、安全に貨物を輸送するため、適切な梱包についてのご案内です。
一般社団法人 航空貨物運送協会(JAFA)/国際航空貨物航空会社委員会(BIAC)発行「航空貨物梱包要領」より抜粋‧要旨
Ready for Carriage 貨物梱包はお客さまの責任
IATA(国際航空運送協会)の規定では、「通常の取り扱い状況下で安全に運送できる梱包を行うことと、通常の運送で発生するあらゆる事象に耐えられる梱包を行うことは、荷主の責任である」旨が述べられております。(Tactrulebook2.3.1.1)
この「通常の取り扱い状況下」と「通常の運送で発生するあらゆる事象」には、空港での航空機用パレットやコンテナへの段積みを含む貨物積付作業や航空機運航中に発生する、振動・ゆれ・傾き・衝撃・気圧変化・温度/湿度変化が含まれます。
適切に梱包されていない貨物は、再梱包をお願いすることがあります。
不適切な梱包が原因の損害は、運送人の約款上免責であり、損害賠償の請求金が支払われない可能性があります。
大型で頑丈なコンテナに搭載され、殆ど人手をかけずに輸送される海上貨物とは異なり、航空貨物の場合は、後述「標準的な航空貨物の流れ」のとおり、発地から着地までの取り扱い工程で、手作業を含む各種荷役作業が行われます。受託した貨物は航空機の貨物スペースを有効活用するため、航空機用パレットやコンテナに他の貨物とともに隙間なく積み付けられます。
荷主の皆さまにおかれましては、航空貨物の取り扱い特性をご理解いただいたうえで、積み付けを含む通常の航空輸送に十分耐え得る梱包をしていただくようお願い申し上げます。
航空貨物の梱包について
航空貨物は、安全、確実、迅速な輸送のために適切な梱包がなされていることが必要です。航空輸送に適していない梱包の場合は、以下のような問題が発生します。
- 貨物の内容品に破損・変質などが発生し易くなります。
- 荷崩れや内容品が外部に漏れ、他の貨物、および航空機に損傷を与える可能性があります。この場合、他の貨物へ与えた損害、および機体の修復、清掃に要した費用につき、賠償を請求される可能性があります。
- 航空機用パレット・コンテナなど(ULD)への積み付けを含む貨物搭載に時間を要し、航空機の定時運航に影響を与えます。
- 航空機用パレット・コンテナなど(ULD)への段積みを含む効率的な積み付けができず、貨物スペースの有効活用が図れません。ひいては、航空機全体に搭載できる貨物量が減り、貨物が予約便に搭載できなくなったり、運送コストが高くなる原因となります。
航空輸送中にかかる荷重(G-factor)
航空貨物では航空機の運航中にかかる荷重(G-factor)を考慮する必要があります。航空機の離発着や巡航時、乱気流に遭遇した場合など、搭載貨物に突発的な荷重がかかる場合があります。これをG-factorと呼んでいます。G-factorの強さは航空機の種類、突発事態の状況、荷重の方向、搭載貨物の位置などで異なりますが、概ね航空機の①前後方向で最大1.6G(荷重を受ける物体の重さの1.6倍)、②左右方向で最大2.0G、③上下方向で最大3G程度となる可能性があります。(状況次第ではこれ以上の荷重がかかる場合もあります。)
金型やトランスミッションのような小型で重量のある金属製品を輸送する場合は、特にこのG-factorをご考慮いただき、十分な強度の鉄枠に製品を確実に固定し、G-factorを考慮したバンド、ベルト掛けを行い、外部が完全に密封された梱包としていただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。
梱包の基準について
全ての航空貨物は、内容品が木箱、ダンボール箱などで完全に梱包(密閉)された状態で航空会社、または代理店に引き渡さなければなりません。
一部の貨物については、一定の条件を満たす場合にスキッドや木枠のみの梱包(部分梱包)での輸送が可能です。航空貨物は、限られたスペースに効率良く積みつける必要があるため、梱包に際しては3mの高さまで段積みされることを想定し、上面には十分な強度を持たせ、かつ平坦な形状となるように梱包されていなければなりません。
以下では、具体的な不適切な梱包例と改善例をご説明いたします。
形状不適当 開く
不適切な梱包事例
- 内容物が底面のみしかボルトで固定されていない。
- 上部に天板および側面の養生がないため、他の貨物の積み合わせができない。
改善例
航空輸送に耐えうる梱包要件を正しく守るためには、内容物が側面や上面も外枠に固定され、天面・側面も養生されている必要がある。
不適切な梱包事例
- 内容品(モーター)が剥き出し。
- ベースの板にボルト止めのみ。
改善例
貨物がバラけるのを防ぐため、左側のカートンと同一梱包にするには木箱もしくは木枠が望ましい。
- 重心位置・重量の記載が望ましい。
不適切な梱包事例
- 貨物が剥き出し。
- ビニールバンドルの固定のみ。
- ULDに固定する際、内容品そのものにタイダウンベルトを掛けざるを得ない。(ダメージの原因となる)
改善例
木枠梱包が望ましい。
- 重心位置・重量の記載が望ましい。
不適切な梱包事例
- 貨物とスキッドのサイズが合っていないためバンドルが緩み荷崩れの原因となる。
- 固縛が一方向のみで不安定なため横方向にも必要。
- 天板がフラットではなく、貨物の積み合わせができない。
改善例
スキッドのサイズに合わせる。
天面をフラットさせる。
不適切な梱包事例
梱包が不十分なため、貨物が損傷する恐れがある。
改善例
木枠もしくは木箱などの梱包が望ましい。
内容品を覆うことにより、固縛することが可能となる。
不適切な梱包事例
枠の隙間が広く、他貨物が混入する可能性がある。
改善例
内容品を木枠や木箱で覆い、中で貨物が動かないように固定することが望ましい。これにより安全に輸送することが可能となる。
不適切な梱包事例
固縛がシュリンクラップのみで不安定であり、このまま輸送すると荷扱時に貨物がバラけてしまう可能性がある。
改善例
天板を付け、各コーナーには角当てを入れ、バンドルで固縛した。
不適切な梱包事例
- 固縛がシュリンクラップのみである。
- 形状が不適当なため、貨物スペースを有効活用できず、予約便に搭載出来なくなる場合がある。
改善例
- 一旦バラした上で、上面をできるだけ平らに積み直した。
- シュリンクラップとバンドルで固縛し、角部分にはカートンのダメージを防止するため、角当てを入れる。
不適切な梱包事例
(左)剥き出し状態であり、運送中に他の貨物との接触により、中身が漏れ出す可能性がある。
(右)段積みの仕方が不適当であり、飛行中に荷崩れする恐れがある。
改善例
天板を載せ固定する際には、角を取るなど他貨物などへの損傷がないように固定させる。
強度不足 開く
上積み不可 開く
航空貨物輸送における安全とは
航空貨物輸送における安全とはどのように定義されるべきでしょうか?
航空貨物輸送における3つの安全
1.作業者安全:高所作業や重量物の積み付けなど、危険を伴う作業従事者の安全を担保する。
2.貨物安全:航空機輸送という厳しい輸送条件下においても、お預かりした貨物の受託時の荷姿、梱包状態を保つ。
3.航空機安全:荷崩れなどによる航空機損傷や不安全運航を未然に防ぐ。
上記の航空貨物輸送における安全を担保するために必要とされる梱包についてご理解いただき、Ready for Carriageへのご協力をお願い申し上げます。