JAL | JAPAN AIRLINES

航空機内への液体物持込み制限について

お客さま各位
平素より弊社便をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

現在の航空機内への液体物持込み制限については以下のとおりです。
なお、通常より保安検査に時間がかかることが予想されますので、どうぞお早めに空港へお越しください。

1 対象便
以下の国、都市を出発するすべての便が対象となります。

<国際線のみ適用>
日本(*1)、韓国、台湾、中国、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、ブラジル、シンガポール、マレーシア、ドバイ

<国際線、国内線(EU域内線)とも適用>
EU加盟国(*2)、米国、カナダ、インド、フィリピン、香港、タイ、ロシア(*3)

  • *1 JL051/052便(大阪(関西)⇔東京(成田))、JL053/054便(中部国際⇔東京(成田))は国際線扱いのため、対象となります。
  • *2 EU加盟国(27カ国)(2007年3月1日現在)
    イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア、スペイン、ハンガリー、チェコ、フィンランド、デンマーク、スウェーデン、アイルランド、ベルギー、オーストリア、スロベニア、スロバキア、ポルトガル、ポーランド、マルタ、ルクセンブルク、リトアニア、ラトビア、ギリシャ、エストニア、キプロス、ルーマニア、ブルガリア
    なお、EU加盟国以外にもスイス、ノルウェー、アイスランドにても同様の取扱いとなります。
  • *3 8月27日より

2 機内持込み手荷物の制限
液体類の機内持込みが以下のとおり制限されます。なお、当ルールは、受託手荷物には適用されません。

(1)あらゆる液体物は、100ミリリットル以下の容器に入れてください。
  • 100ミリリットルを超える容器に100ミリリットル以下の液体物が入っている場合でも不可となります。
  • 液体物の中には、ジェル状のもの((歯磨き、ヘアジェル等))、エアゾール、スプレーなども含まれます。
(2)それらの容器を再封可能な容量1リットル以下のジッパーの付いた透明プラスチック袋に余裕をもって入れてください。
  • 中の容器が一杯で、密封できない場合は、密封できる程度に中身を廃棄していただくことになります。
  • 100ミリリットル以上の容器や、透明プラスチック袋がない場合も、容器を廃棄していただきますのでご注意ください。
(3)お客さま1人当たりの袋の数は、1つのみ持込み可能です。
  • 透明プラスチック袋を、他の手荷物とは別に、検査場において検査員に提示してください
<透明プラスチック袋について>
●透明プラスチック袋につきましては、販売している空港もございますが、日用品雑貨店、コンビニ、ホームセンターなどにも販売しておりますので、空港での混雑を避けるため、ご自宅で出発前にご準備ください。
<液体の医薬品、ベビーミルク/ベビーフード等について>
●ご搭乗される便でご使用になる分量は、透明プラスチック袋に入れなくても持込み可能です。(これらの液体物が機内において必要であることを示さなければならない場合があります。具体的には、液体の医薬品の場合、処方箋の写し、病名等がわかる医師の診断書等です。ベビーミルク/フードは乳幼児のお客さまが一緒にご搭乗される場合に限ります)
<免税品について>
●保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持込み可能です。ただし、お乗り継ぎのあるお客さまは、以下3をご確認ください。
<保安検査について>
●手荷物検査を効率的に実施するため、上記透明プラスチック袋及びラップトップコンピューター等電子機器はバックから取り出し、別々に検査員に提示してください。コート、ジャケット、背広の上着などは、検査場にて他の手荷物とは別に検査員に手渡しX線検査をお受けください。
●予告なしに規制の内容が変更される場合がございますので、最新の情報は、弊社ホームページ・空港係員・保安検査場係員にご確認ください。なお、機内持込みの可否は、通常の保安検査と同様に最終的には保安検査場係員の判断となります。

3 お乗り継ぎのあるお客さまへ

上記対象国にてお乗り継ぎのお客さまにも、乗り継ぎ時に当規制が適用されます。
出発地の保安検査後の免税店および機内で購入した液体類の免税品についても、上記2(1)(2)(3)をすべて満たしたうえで乗り継ぎ保安検査を受けていただく必要がございます。お客さまご自身で、購入時包装されている袋、箱、パッケージなどから液体物類商品を取り出し、外から液体容器が見えるようにして、あらかじめご用意いただいた上記2(2)の規定の透明プラスチック袋に入れたうえで、乗り継ぎ保安検査場に並んでいただきますようお願いいたします。上記2(1)(2)(3)を満たさない場合には放棄または没収となります。
(中国国内空港にてお乗り継ぎのお客さまはさらに領収書(レシート)の提示が必要となります)
なお以下の便については経由便となりますので、経由地にて一旦降機後、保安検査通過時に同様の規制が適用されます。

●JL48便/JL47便/JO79/JL12便/JL11便/JL721便/JL722便ご利用のお客さまへ

以下の便は経由便となりますので、経由地にて一旦降機後、保安検査通過時に同様の規制が適用されます(一部の便を除きます)。

便名 出発地 目的地 経由地  
JL48 東京(成田) サンパウロ ニューヨーク サンパウロ行きのお客さまはニューヨークでの保安検査時に適用されます。
JL47 サンパウロ 東京(成田) ニューヨーク 東京(成田)行きのお客さまはニューヨークでの保安検査時に適用されます。
JO79 コナ 東京(成田) ホノルル 東京(成田)行きのお客さまはホノルルでの保安検査時に適用されます。
JL12 東京(成田) メキシコ バンクーバー 経由地で降機しますが、液体物制限に関する検査は実施されません。
JL11 メキシコ 東京(成田) バンクーバー 経由地で降機しますが、液体物制限に関する検査は実施されません。
JL721 関西 クアラルンプール シンガポール クアラルンプール行きのお客さまはシンガポールでの保安検査時に適用されます。
JL722 クアラルンプール 関西 シンガポール 関西行きのお客さまはシンガポールでの保安検査時に適用されます。

●国際線として運航する国内区間便 【東京(成田)=大阪(関西)、東京(成田)=中部国際】をご利用のお客さまへ

国際線として運航する国内区間便(JL051/052/053/054便)⇔国際線をお乗り継ぎのお客さまは、出発時およびお乗り継ぎ時ともに当規制が適用されます。
海外や機内で購入したお酒や化粧品等の液体物、ジェル類は乗り継ぎ保安検査場で放棄していただくことになりますのでご注意ください。

国際線として運航する国内区間便に搭乗後、国際線に乗り継ぐ場合国際線で日本に到着し、国際線として運航する国内区間便に乗り継ぐ場合

●中国国内線をご利用のお客さまへ
中国国内線をご利用のお客さまは上記規制と異なり、以下の規制が適用されます。
中国当局(中国民航空総局)の指示により、中国国内線全便に対して航空機内への液体物持込み制限の強化が行われています。
航空機内への液体物持込みを原則不可。なお、受託手荷物の中に入れることは可。

<液体化粧品について>
・お1人さま1個のみ機内持込み可能です。容量は100ミリリットル以下のものに限ります。必ず単独のビニール袋に入れていただき、出国審査場内の保安検査で開封確認後、持込み可能となります。
<免税品について>
・海外空港で購入した液体免税品をお持ちのお客様が中国国内線に乗り継ぐ場合は、透明ビニール袋で密閉包装されており、更に当該免税品の領収書を提示し、保安検査で安全性を確認後持込み可能となります。
<ベビーミルク/ベビーフードについて>
・赤ちゃんや小さなお子様のベビーミルク、ベビーフードについては事前にご利用の航空会社にお申し込みください。
<液体の医薬品について>
・液体の医薬品は保安検査で確認後、機内では客室乗務員がお預かりいたします。
  • ※上記の規定に違反し、搭乗便に乗り遅れた場合、航空会社はその責任を負いかねます。なお、通常より保安検査に時間がかかることが予想されますので、どうぞお早めに空港へお越しください。
  • ※機内持込みの可否は、通常の保安検査と同様に最終的には出国審査場内の保安検査場係員の判断となります。空港によって取り扱いが異なる場合がございますので、出発時に各空港の係員にお問い合わせ下さい。

4 その他注意事項

上記内容は予告なしに制限の内容が変更となる場合がございますので、最新の情報は空港係員・保安検査係員にご確認ください。
尚、機内持ち込みの可否は、通常の保安検査と同様に最終的には保安検査係員に委ねられます。
お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

●日本出発便に関する詳細情報は
詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。


2009年11月5日
日本航空

 

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.