WAON利用約款
第19条(取扱いの変更)
1.WAONサービス、WAONカード又はWAONの取扱いについて、本約款を変更する場合、WAON発行者及びカード発行者は、ホームページへの掲載その他WAON発行者及びカード発行者所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。
2.本約款の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。
(1)利用者にご異議がなく前項の予告期間を経過したとき。
(2)前項のお知らせ後、利用者がWAONのチャージ又は利用を行ったとき。
3.前項の規定にかかわらず、約款の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議のお申し出があった場合には、WAON発行者は、WAONを返金します。この場合、第15条第3項から第5項の規定を準用します。
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