WAONポイント約款

第2条(定義)

1.本ポイント約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

(1)WAONポイント WAONの利用に付随してWAON発行者から利用者に付与される電子情報であって、本ポイント約款に基づき利用者がWAONに交換すること及びWAON発行者所定のサービスを受けることができるもの。
(2)提携ポイント WAON以外の他の取引において付与された電子情報であって、本ポイント約款に基づき利用者がWAONポイントと交換することができるものとしてWAON発行者が指定するもの。
(3)WAONポイント対象取引 利用者がWAON利用約款に従ってWAONを利用した場合に、本ポイント約款に従ってWAONポイントが付与されるWAON発行者所定の取引。
(4)WAON利用約款 WAONポイントが蓄積されるWAONカードに係るWAON利用約款及びこれに付随する特約の総称。

2.前項に定めるもののほか、本ポイント約款における用語の定義は、WAON利用約款において定義する意味を有するものとします。


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