JMB WAON特約

第13条(その他承認事項)

JALおよびイオンは、必要に応じて、本カードのサービス・特典、その他の規定の変更、改廃等をおこなうことができるものとします。この場合、JALはJALマイレージバンク一般規約31条、32条および36条に従い、イオンはWAON利用約款第19条に従い、各種媒体を通じて速やかに会員に告知します。

附 則
本特約は、2008年3月1日から適用します。
2011年4月1日一部改定

<WAON発行元> イオンリテール株式会社
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

<カード発行元>
日本航空株式会社
〒140-8637 東京都品川区東品川2-4-11

(以上)


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