JMB WAON特約

第11条(紛失・盗難等についての規定)

(1) 会員が、紛失・盗難等により本カードの再発行を希望する場合、JALおよびイオンに所定の届出および再発行手続きを行うことで、JALがJALおよびイオンを代表して本カードを再発行します。なお、会員は、本カードの再発行に必要な手数料(消費税を含む。)を、JALに支払うものとします。

(2) JALおよびイオンは、本カードの紛失・盗難時の損害については一切責任を負いません。ただし、会員が本カードの盗難または紛失をイオンに届出た場合であって、イオンが所定の利用停止措置をとったときは、会員は、イオン所定の方法により、再発行された本カードに利用停止措置完了時のWAON残高のチャージを受けることができます。


→次へ
←前へ

JMB WAON特約トップへ戻る

(C) Japan Airlines.