JMB WAON特約
第9条(届出事項の変更)
(1) 会員は、届出事項に変更が生じた場合、JALおよびイオンに対し、所定の変更手続きを行うものとします。
(2) 前項の手続がないために、WAON事業者からの通知等が延着し又は到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなし、会員はこれに対して異議を述べることはできませんので、ご了承ください。
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