JMB 一般規約
44条 旅行会社への情報提供
旅行会社において、お客様がお得意様番号を申し出られることにより、JALから当該旅行会社に対して、お客様のお得意様番号、氏名、年齢、性別、電話番号、会員カード種別、会員サービス資格、所属地区、車椅子等の手配の要否など、航空運送・ツアー・ホテル等航空旅行サービスの提供およびこれらに付随する業務を行うのに必要な情報が提供されます。
→次へ
←前へ
JMB 一般規約トップへ戻る
(C) Japan Airlines.