JMB 一般規約
18条 フライトマイル積算の条件
A:JMBのフライトマイルは、JALおよび提携航空会社の指定された区間および積算対象運賃で購入された会員本人名義の航空券(有償航空券)により、会員本人が規約・運送約款等の条件に従ってご搭乗いただいた場合に限り、当該航空券に基づいて積算されます。会員が、航空券の第三者への譲渡等、規約・運送約款に反する行為を行ない、また、試みた場合には、フライトマイルの積算は行なわれません。ご搭乗時に、イレギュラー等により搭乗クラスのアップグレードが発生した場合は購入された航空券に基づきフライトマイルが積算されます。ただし、フライトイレギュラーによる搭乗クラスのダウングレードの場合、JMBのフライトマイルは実際の搭乗クラスに基づくものとします。特典航空券は購入された航空券(有償航空券)とはみなされません。悪天候、整備上のイレギュラー、運航の中止、遅延などの理由でその便に搭乗できない場合、会員のJMB口座にマイルを積算することはできません。
B:ご予約時やご搭乗時にマイル積算の手続きができなかった場合、あるいは積算されたマイルの実績に異議がある場合、会員は、実際の搭乗日から6カ月以内にJMBまでその旨を申し出なければなりません。また、JMBは会員に対し、搭乗した区間を証明する書類の提出を求めることができます。
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