国内貨物運送約款の改定について

平素よりJALCARGOをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

JALグループでは、2026年10月1日から生きた動物(魚類を除く)の運賃割増率を変更いたします。

これに伴う国内貨物運送約款の一部改定につきまして、国土交通省より認可を受領いたしましたので、以下のとおりご案内申し上げます。

1. 適用開始日

2026年10月1日(木)

2. JAL/JAIR/HAC/JAC/JTA共通国内貨物運送約款の変更点

第1条貨約款の範囲 第4項の変更

(改定前)

4. 貨物運送状の作成日において有効な運送約款及びこれに基いて定められた~(略)~。 

(改定後)

4. 貨物運送状の作成日において有効な運送約款及びこれに 基づいて定められた~(略)~。

第5条 会社のいずれかと荷送人との間の取扱等の効力 第2項の変更

(改定前)

2. 荷送人による会社のいずれかに対する請求、通知、貨物運送状の呈示及び~(略)~。

(改定後)

2. 荷送人による会社のいずれかに対する請求、通知、貨物運送状の提示及び~(略)~。

第6条 荷送人の同意 の変更

(改定前)

荷送人は、この運送約款及びこれに基いて定められた規定に同意したものとします。

(改定後)

荷送人は、この運送約款及びこれに基づいて定められた規定に同意したものとします。

第8条 貨物運送状の作成 第2項の変更

(改定前)

貨物運送データの登録は、荷送人の依頼により会社が代って行うことがあります。

(改定後)

貨物運送データの登録は、荷送人の依頼により会社が代わって行うことがあります。

第11条 貨物運賃及び料金 第1項、第2項(3)の変更

(改定前)

1. 貨物運賃及び料金は別に定める貨物運賃算出基準表及び料金算出基準表によります。但し、品目分類運賃のうち、生きた動物(魚類を除く)、遺体及び遺骨、危険物(第25条第3号に定めるもの)については、一般貨物運賃の5割増しとし、貴重品(第23条に定めるもの)については、10割増しとします。

(改定後)

1. 貨物運賃及び料金は別に定める貨物運賃算出基準表及び料金算出基準表によります。但し、品目分類運賃のうち、遺体及び遺骨、危険物(第25条第3号に定めるもの)については、一般貨物運賃の5割増しとし、生きた動物(魚類を除く)、貴重品(第23条に定めるもの)については、10割増しとします。

(改定前)

2. 貨物運賃の適用は次によります。
(3) 第1号の規定に係わらず、~(略)~。

(改定後)

2. 貨物運賃の適用は次によります。
(3) 第1号の規定に関わらず、~(略)~。

第13条 純運賃額の計算 第1項、第4項の変更

(改定前)

1. 純運賃額は包装を含めた重量に基いて計算します。~(略)~。重量の計算に当って1キログラム未満の~(略)~。

(改定後)

1. 純運賃額は包装を含めた重量に基づいて計算します。~(略)~。重量の計算に当たって1キログラム未満の~(略)~。

(改定前)

4. 品目分類運賃の1キログラム当たりの運賃率(以下「賃率」という。)算出に当って 、~(略)~。

(改定後)

4. 品目分類運賃の1キログラム当たりの運賃率(以下「賃率」という。)算出に当たって 、~(略)~。

第14条 高重量段階賃率の優先適用 の変更

(改定前)

実際の重量段階の賃率により~(略)~最低重量があるものとして計算した当該割引運賃に係わる~(略)~。

(改定後)

実際の重量段階の賃率により~(略)~最低重量があるものとして計算した当該割引運賃に関わる~(略)~。

第25条 引受条件を指定する貨物 の変更

(改定前)

(2) 動物 (魚類を含む)

(改定後)

(2) 生きた動物 (魚類を含む)

第30条 荷送人の指図 第1項の変更

(改定前)

1. 荷送人は、自己の都合により、貨物運送状を呈示して、次の指図をすることができます。(1)~(略)~。

(改定後)

1. 荷送人は、自己の都合により、貨物運送状を提示して、次の指図をすることができます。(1)~(略)~。

第34条 正当荷受人 の変更

(改定前)

会社が到着貨物を引き渡す場合は、正当荷受人であることを証明するものの呈示を求めます。この場合~(略)~

(改定後)

会社が到着貨物を引き渡す場合は、正当荷受人であることを証明するものの提示を求めます。この場合~(略)~

第36条 航空運送人の変更 第2項の変更

(改定前)

2. 前項の場合において、~(略)~、その運送を行う航空運送人の定める運送約款及びこれに基いて定められた~(略)~。

(改定後)

2. 前項の場合において、~(略)~、その運送を行う航空運送人の定める運送約款及びこれに基づいて定められた~(略)~。

第37条 航空運送人の責任 第1項の変更

(改定前)

1. 前条に定める会社以外の~(略)~航空運送人の定める運送約款及びこれに基いて定められた~(略)~。

(改定後)

1. 前条に定める会社以外の~(略)~航空運送人の定める運送約款及びこれに基づいて定められた~(略)~。

 

第42条 事故貨物に対する損害賠償請求期間 第1項の変更

(改定前)

(3) 不着の場合は、その事実を知り、又はその事実を知ることができる筈であった日から14日

(改定後)

(3) 不着の場合は、その事実を知った、又はその事実を知ることができる筈であった日から14日

第43条 荷送人の賠償責任 の変更

(改定前)

荷送人の故意又は過失により、又はこの運送約款及びこれに基いて定められる~(略)~。

(改定後)

荷送人の故意又は過失により、又はこの運送約款及びこれに基づいて定められる~(略)~。

附則 の変更

(改定前)

この運送約款は令和3年3月28日から適用します。

(改定後)

この運送約款は令和8年10月1日から適用します。

3. その他ご案内

JTAおよびRACの国内貨物運送約款につきましても、同様の変更を実施いたします。

本案内でお伝えした変更点を含む全条文の詳細につきましては、2026年8月4日に弊社ホームページで公開いたします。

誠にお手数ではございますが、全条文の詳細につきましては弊社ホームページでご確認くださいますようお願い申し上げます。

2026年7月31日

日本航空株式会社