手配旅行条件書(JALパック 海外e-ホテルを除く)
(2024年6月改定版)
この旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」および同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
(1)お客さまと株式会社ジャルパック(以下当社といいます。)とは、手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社はお客さまの依頼により、お客さまのために代理、媒介、取り次ぎをすることなどにより、お客さまが運送・宿泊機関などの提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。その際、当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務は終了します。従って、満員、休業、条件不適当などの事由により、運送・宿泊機関などとの間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、お客さまは、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。
(3)当社は旅行の手配に当たり、運送・宿泊機関などに支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)の他、取扱料金を申し受けます。旅行契約の条件は、本旅行条件書、および当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
(4)当社は、手配旅行契約の履行にあたって、手配の全部または一部を本邦内または本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、旅行代金(旅行費用および取扱料金をいいます。)をお申込日の翌日から起算して14日目に当たる日までにお支払いください。
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当る日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払ください。
(2)当社は、当社の業務上の都合があるとき手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
(3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、所定の申込金または旅行代金を受領したときに成立します。
(4)上記(3)にかかわらず、次の場合は旅行代金の支払いを受けることなく契約が成立します。
旅行代金の支払いを受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付した場合。(契約は書面をお渡しした時点で成立します。ただし、郵送の場合は発送した時点、ファクシミリおよび電子メールの場合はお客さまに到達した時点で契約成立となります。)
旅行出発日までに旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しする場合。(当社が契約の締結を承諾した時点で契約成立となります。)
(1)お申し込み時点で未成年のお客さまは、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き法定代理人(親権者など)が同意した成人の当社所定の同意書の提出が必要です。
(2)旅行開始日時点で未成年のお客さまは、法定代理人(親権者など)が同意した成人の同行が必要です。未成年の方の単独参加および、未成年の方同士での同室はお受けしておりません。成年の方が必ず同室となることがお申し込み条件となります。
成人年齢:アメリカの一部都市・ドバイ=21歳
(3)慢性疾患など現在、健康を損なわれている方、車いすなどの器具をご利用の方や心身に障がいのある方、食物や動物アレルギーのある方、妊娠中の方、身体障害者補助犬をお連れの方、その他特別の配慮を必要とする方は、旅行サービスの手配お申し込みの際に、サービスご利用に当たり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)
あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
お申し出を受けた場合、当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。これに際して、お客さまの状況および必要とされる措置についてお伺いし、または書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
また、お客さまからお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行サービスの手配をお断りさせていただくことがあります。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客さま負担とします。
(4)お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、お申し込みをお断りします。
(5)その他当社らの業務上の都合で、お申し込みをお断りすることがあります。
(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客さまに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお渡しします。ただし、当社が手配する全ての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しするときは、当該書面をお渡ししないことがあります。
(2)前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
(1)旅行代金は契約書面に記載した日までにお支払いください。ただし、お申込時に旅行代金をお支払いになった場合を除きます。
(2)当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関などの運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
(3)当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金が合致しない場合は、旅行終了後速やかに旅行代金を精算します。
(1)旅行に必要なパスポート、ビザ、再入国許可、渡航先が求める所定のワクチン接種証明書・検査証明書(陰性証明書)等各種証明書および質問票・宣誓書・健康申告書等(以下「渡航書類」といいます。)ならびに予防接種証明書の取得については、お客さまご自身で行っていただきます。また、お客さま固有の事情により、渡航先国の判断でお客さまの入国が許可されなかった場合でも当社はその責任は負いません。
(2)当社は、別途「渡航手続代行契約」により、所定の料金を申し受け、渡航手続の一部代行を行います。この場合でも、当社はお客さまご自身に起因する事由により旅券・査証などの取得ができない場合、その責任を負いません。
お客さまから契約内容の変更のお申し出があったときは、当社は可能な限りお客さまの求めに応じます。この場合旅行代金が変更になることがあり、次の料金を申し受けます。また。当該手配旅行契約の内容の変更により生じる旅行代金の増加または減少はお客さまに帰属します。
①既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関などに支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用
②当社所定の変更手続料金
(1)お客さまは次の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。
①お客さまが既に提供を受けた旅行サービスの対価として、またはいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関などに対して既に支払い、またはこれから支払う費用
②当社所定の取消手続料金
③当社が得るはずであった取扱料金
(2)お客さまが第5項に規定する期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときはお客さまに次の料金 をお支払いいただきます。
①お客さまが既に提供を受けた旅行サービスの対価として、またはいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関などに対して既に支払い、またはこれから支払う費用
②当社所定の取消手続料金
③当社が得るはずであった取扱料金
(3)当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になった時は、お客さまは旅行契約を解除することができます。このときは、当社は、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関などに対して既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を払い戻します。
(4)前項の規定は、お客さまの当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。
(1)当社は、お客さまが定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係わる旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
(2)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。
(3)契約責任者は、契約締結後当社が定める日までに構成員の名簿を提出していただきます。
(4)契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5)当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
(6)旅行の運営はお客さまご自身で行なっていただきますが、当社は、契約責任者の求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます。)の故意または過失により、お客さまに損害を与えたときは、お客さまが被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、感染症の罹患もしくはその疑い、盗難その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により被害を被ったときは、当社は前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人当たり最高15万円まで(当社に故意、または重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
(4)航空会社・宿泊機関等サービス提供機関の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約(重複予約)をお持ちの場合、航空会社・宿泊機関等で予約が取り消されても当社は責任を負いません。その際の予約とは、当社または当社以外の旅行会社、予約機関、お客さま個人による予約を指します。
(1)お客さまの故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、または当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客さまから損害の賠償を申し受けます。
(2)お客さまは、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客さまの権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客さまは、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供機関にその旨を申し出なければなりません。
本旅行条件書で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社のカード会員から電話、郵便、ファクシミリ、テレックス、電子メールなどの通信手段による申し込みを受け、提携会社のカード規約に従って決済することについて当該カード会員があらかじめ承諾したうえで締結される「旅行契約」をいいます。
(1)通信契約においては、申し込み時に「会員番号・カード有効期限、依頼しようとする旅行サービスの内容」などを当社に通知していただきます。
(2)通信契約において、当社が電子メール、ファクシミリ、テレックスまたは留守番電話による契約承諾の通知を発する場合は、お客さまの「支払いの承諾」および「旅行条件などの閲覧」を当社が確認したうえで行います。この場合、当該契約承諾の通知がお客さまに到達した時に契約が成立 するものとします。ただし、契約承諾の通知を電話(留守番電話を除きます。)または郵便で通知する場合は、その通知を発した時に成立します(第2項(3)参照)。
(3)通信契約を締結するときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客さまの署名なくして契約書面に記載する金額の支払いを受けます。また「カード利用日」(お客さままたは当社が旅行契約に基づく旅行代金などの支払いまたは払戻債務を履行すべき日)は当社が確定した旅行サービスの内容をお客さまに通知した日とします。
(4)第5項、第7項および第8項の規定によりお客さまが負担すべき費用などが生じたときは、当社は提携会社のカードにより所定の伝票へのお客さまの署名なくして当該費用などの支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用などの額または当社がお客さまに払い戻すべき額を、当社がお客さまに通知した日とします。また、当該通知は確定次第速やかに行ないます(第5項、第7項、第8項参照)。
(5)与信などの理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第8項(2)の料金を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
渡航先(国または地域)によっては、「外務省海外危険情報」など、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。「外務省海外安全ホームページ」にてご自身でご確認ください。
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ」でご確認ください。
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費などがかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客さまご自身で十分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、お申込時に当社にお問合せください。
(1)当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの連絡のために利用させていただく他、お客さまがお申し込みいただいた旅行において旅行サービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、ならびに旅行先の免税店・土産品店でのお客さまの買い物の便宜のために必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社は、
①当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
③アンケートのお願い
④特典サービスの提供
⑤統計資料 の作成にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、JMBお得意様番号、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号またはメールアドレス、旅行 内容等について、当社グループ企業との間で共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の名称および個人データの管理について責任を有する者は、当社ホームページをご参照ください。
(3)当社は、旅行先でのお客さまの便宜を図るため、当社の保有するお客さまの個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客さまの氏名、パスポート番号および搭乗される航空便名などに係わる個人データを、あらかじめ電子的方法およびファクシミリで送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、当社に出発前までにお申し出ください。
詳細は当社ホームページをご参照ください。
本旅行条件書に記載のない事項は、当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。
当社と契約を締結する場合、当該契約に係る業務を取り扱う当社の営業所の名称、所在地および旅行業務取扱管理者の氏名は下記のとおりです。
株式会社ジャルパック 本社営業所
(観光庁長官登録旅行業第705号)
〒140-8658 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル
(一社)日本旅行業協会正会員
電話番号 050-3164-1153
営業時間 午前10時~午後5時(12月31日~1月3日、ビル法定点検日を除く)
総合旅行業務取扱管理者:巽 匡伸、長嶋 剛史
旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う営業所での取引きの責任者です。
ご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。