各国での検疫体制の強化に伴い、入国条件が厳格化されるなど、日々状況が更新されております。
従来であれば入国が許可されていた渡航書類をお持ちの場合でも、入国が不許可となったり、乗り継ぎ航空会社で搭乗を拒否される事象が報告されています。最新の渡航条件につきましては、外務省海外安全ホームページ、渡航先の大使館・領事館および保健機関関連情報などをご確認ください。
ビジネス上出入国が必要なお客さまに対する、例外的な仕組みのビジネストラックおよびレジデンストラックによる出入国に加え、2020年10月1日からは順次、留学・家族滞在などのそのほかの在留資格も対象とし、原則としてすべての国・地域からの新規入国が許可されます。詳細は外務省ホームページをご確認ください。
ビジネス上の目的で日本からの出国が必要なお客さま向けに、経済産業省のTeCOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)では、PCRなど検査可能な医療機関を検索・予約できるWebサービスが提供されております。(事前に所定のIDが必要です)
ニューヨーク空港やボストン空港をはじめ、米国内の一部空港において空港内における、マスクもしくは口・鼻を十分に覆うことができるフェイスマスクの着用が義務付けられています。詳しくは各空港のホームページをご確認ください。
なお、ニューヨーク州、マサチューセッツ州、カリフォルニア州へ渡航される場合、入国後は14日間の自己隔離をすることが指示されています。
詳しくは州政府ホームページをご確認ください。
ニューヨーク州へ渡航されるお客さまへ
ニューヨーク州政府の指示に基づき、ニューヨーク州にはいる場合は、事前に州政府指定の自己申告書にご登録いただく必要がございます。ご出発前までに、州政府ホームページの申告サイトまたは以下QRコードよりご登録をお願いします。
マサチューセッツ州(ボストン)へ渡航されるお客さまへ
マサチューセッツ州政府の指示に基づき、マサチューセッツ州に入る場合は、事前に自己申告書「Massachusetts Travel Form」 にご登録いただく必要がございます。ご出発前までに、州政府ホームページの申告サイトまたは以下QRコードよりご登録をお願いします。
ロサンゼルスへ渡航されるお客さまへ
ロサンゼルス市政府の指示に基づき、ロサンゼルス市に渡航する16歳以上のすべての方は、カリフォルニア州の渡航勧告の内容をご確認いただいたうえで、市政府指定の電子フォームをご提出いただく必要がございます。
ご出発前までに、市政府ホームページまたは以下QRコードよりご提出をお願いします。
ホノルルへ渡航されるお客さまへ
渡航する24時間前までにセーフ・トラベルズ・プログラム(Safe Travels Program)への事前登録が必要となります。
事前登録後、出発24時間以内になりましたら健康状態に関する質問にお答えいただく必要がございます。
健康状態に関する質問への回答後に届くQRコードをダウンロードまたは印刷し、出発時にご持参ください。ハワイ到着時に当該QRコードの提示が必要です。
また、ハワイ州では州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む)に対し、到着後10日間の自己検疫(自主隔離)が義務付けられています。
自主隔離場所から外出することは認められておらず、違反者には5千USドル以下の反則金または1年以下の禁固のいずれかもしくは両方が科されます。
ただし、2020年11月より事前検査プログラムが開始され、日本を出発する72時間以内にハワイ州保険局が指定する日本国内の医療機関で、厚生労働省により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査を行い、ハワイ州保険局が指定する陰性証明書(英語)が提示すれば、ハワイでの10日間の自己隔離が免除されます。
ハワイ州到着時の検疫情報および事前検査プログラムなどについては、ハワイ州政府観光局ホームページをご確認ください。
グアムへ渡航されるお客さまへ
現在運休中です。
渡航条件については外務省海外安全ホームページ、グアム政府観光局のホームページをご確認ください。
カナダ政府は、2021年1月6日23:59(アメリカ東部標準時間)より、国際線にてカナダへ入国する5歳以上のすべての渡航者に対し、カナダ行きの航空便出発の72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示を義務付けることを発表しました。PCR検査以外の検査方式で受けた陰性証明書は許可されませんので、必ずPCR検査を受検ください。
また、検査証明書には、a. パスポート上の氏名および生年月日、b. 検査結果、c. 検査日時および検査方法、d. 検査を受けた医療/研究機関名および住所が記載されていることをご確認ください。政府指示に従わない場合、検疫法に基づく違反となり、カナダ政府より罰則を科される可能性があります。
なお、PCR検査の陰性証明書を所持していても、カナダ入国後の14日間の自主隔離は義務付けられます。
カナダへご渡航予定のお客さまは、カナダ政府ホームページにて最新の情報をご確認くださいますようお願いいたします。
また、2020年11月21日より、カナダへ渡航されるお客さまは、ご旅程や連絡先、隔離計画、体調に関する情報をカナダ政府指定の電子フォーム(ArriveCAN)から提出することが義務化されます。
カナダ政府専用ページ、または、専用アプリをご登録のうえ、JL018便ご搭乗前までにお手続きをお願いいたします。
英国政府は、現地時間1月18日午前4時以降の英国入国および、英国での乗り継ぎをする11歳以上のすべての方に対し、出発3日以内に検査を受けた新型コロナウイルス検査陰性の証明書の提示を求める旨発表いたしました。
検査証明書には、氏名、生年月日または年齢、検査結果、検体採取日、検査/医療機関名と連絡先、検査装置名を記載することが求められており、違反者には罰金が科される場合がございます。
英国へご渡航予定のお客さまは、英国政府ホームページにて最新の情報をご確認くださいますようお願いいたします。
2020年6月8日以降に英国に旅行されるお客さまは、事前に指定フォームにて滞在先を登録する必要があります。
英国到着の48時間前から申請が可能ですので、英国政府の専用ページより事前にお手続きをお願いいたします。
なお、登録したフォームは、英国到着時の入国審査の際に提示を求められますので、印刷するか携帯端末などにて提示可能なようにご用意ください。
ヘッセン州政府より、ヘッセン州内の公共交通機関・店舗内・銀行・郵便局において、口・鼻を十分に覆うことができるマスク等の常時着用が義務付けられております。
詳細は、ヘッセン州政府のホームページをご確認ください。
フランクフルト空港当局の指示により、フランクフルトから出発する便の機内に持ち込みできる荷物が1個のみに制限されています。
成田行きJL408便、およびフランクフルトから先へ乗り継ぐ便ともに適用されますのでご注意ください。
仏マクロン大統領は2020年10月30日から欧州外からの入国制限に関する言及をいたしましたが、日本からフランスへの渡航については2020年7月1日以降に適用された入国規制緩和措置が維持されており、日本からフランスへの渡航はビザなしの短期滞在の場合を含めて引き続き可能です。
また、2020年11月7日からは検疫措置が変更され、フランスに入国する11歳以上の渡航者に対して、搭乗時に航空機搭乗前72時間以内の新型コロナウイルス検査陰性証明書を提示できない場合は、フランス到着時の空港におけるPCR検査実施を義務づけましたが、日本は「フランスへの渡航にあたり検査が求められる国」のリストから除外されており、搭乗前の陰性証明書の提示およびフランス到着時の新型コロナウイルス検査義務の対象外となっています。なお、これらの検疫措置は、今後変更される可能性もあります。
また、2020年10月30日より外出制限が実施されていますので、空港から目的地までの移動に際して、特例外出証明書を所持している必要があります。
詳しくは外務省ホームページ、在フランス日本国大使館ホームページをご参照ください。
なお、フランスへの入国に際し、「新型コロナウイルスの症状がない旨の宣誓書」が必要となります。事前にご用意のうえ、お持ちいただきますようお願いいたします。
2021年1月11日より日本からの渡航者に対する入国制限が再度適用され、フィンランドへの帰国、フィンランドでの乗り継ぎ、そのほか必要な移動を除き入国が制限されております。
また、フィンランドへの入国が認められる方に対しても国際線にて到着後ヘルシンキ国際空港でPCR検査が行われ、フィンランド入国後は10日間の自主隔離が推奨されます。詳しくはフィンランド政府ホームページをご確認くださいますようお願いいたします。
2020年11月1日以降、ロシアは日本国籍者および日本に定住する外国人に対する査証発給を再開しています。また、既に有効なロシア査証をお持ちの方は、それぞれ所持する査証の条件に従ってロシア入国が可能になり、APECトラベルカード(裏面に「RUS」記載があるもの)を所持する日本国籍者および日本に定住する外国人は、査証の代わりに同カードにより入国が可能となりました。なおこの措置は日本から直行便での渡航者にのみ適用され、日本から出発した日本国籍者でも第三国経由で到着する者は適用対象外となります。なお、「日本に定住する外国人」については個別に在日ロシア大使館・総領事館にご確認ください。
また、ロシア人以外の方はロシア到着3日以内にPCR検査を受けた陰性の検査証明書の所持が必要です。また、14日間の自己隔離義務が課されます。
詳しくは在ロシア日本大使館ホームページをご確認ください。
COVID-19の感染拡大防止のため、オーストラリア入国後、オーストラリア政府が指定する検疫施設(ホテル等)での14日間の隔離が義務付けられています。
オーストラリア到着の最初の都市にて隔離となるため、14日間経過するまでは国内線でオーストラリアの各都市へ移動することはできません。
オーストラリアへ渡航されるお客さまへ
オーストラリア政府の指示により、2020年12月9日以降にオーストラリアへ入国、または、乗り継ぎをするすべての方に対しAustralia Travel Declaration(オーストラリア渡航申告書)の提出が義務付けられます。
出発する72時間前までに、以下の政府専用サイトより、必要な情報のご登録をお願いいたします。
メルボルンへ渡航されるお客さまへ
ビクトリア州政府の指示により、メルボルンへ渡航される場合、Victorian Quarantine Arrival Form(ビクトリア州検疫到着フォーム)のオンライン申請が求められています。
メルボルンへ渡航されるお客さまは、オーストラリアのAustralia Travel Declarationの提出に加え、以下ビクトリア州政府専用サイトより、必要な事項のご登録をお願いいたします。
現在、国際民間旅客航空便のインドへの着陸は停止されています。
現在、国際定期商用旅客定期便のタイへの着陸は制限されています。
例外的に入国が許可された際は、経費自己負担による政府指定施設での14日間の自己隔離が必要となります。
タイ当局からの指示により、タイ入国の際に指定のフォームでの健康申告が必要です。
下記QRコードよりアプリをダウンロードし、登録必要事項のご登録のうえ、申告をお願いいたします。
現在、ハノイ空港、ホーチミン空港では国際線旅客便の受入れを停止しています。
例外的に入国が許可された際は、独立した区域での検査、強制医療申告および隔離を実施します。
また、ベトナム政府よりベトナム渡航の際はマスクを所持し、ベトナム空港内をはじめ公共の場所においてはマスクを着用することを求められています。
なお、ベトナム当局より、ベトナム入国時医療申告用紙の電子フォームでの提出が求められております。
入国時医療申告電子フォームページよりご申告をお願いいたします。
当局のシステムの稼働状況などにより、電子フォームでご申告いただいた場合であっても、紙の申告書にご記入をお願いする場合もございますのでご了承ください。
フィリピン政府は、新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を含む計20カ国・地域からの外国人の入国を2020年12月30日から2021年1月15日まで制限することを発表しました。第3国から日本を通過する外国人もフィリピンへの入国が制限されます。
詳しくは外務省ホームページまたはフィリピン大使館にご確認ください。
そのほか、フィリピン政府よりフィリピンに到着するすべての方に新型コロナウイルスのPCR検査実施、ならびに検査結果が出るまで政府指定の施設で待機いただくことが求められております。原則、PCR検査は有料です。検査費用など詳細はマニラ空港到着後検査所にてご確認ください。
また、フィリピン入国時医療申告用紙の電子フォームによる登録が義務化されております。
出発の3日前より申請が可能です。入国時医療申告用紙電子フォームページまたは以下QRコードより事前登録をお願いいたします。
フィリピン政府は新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、フィリピン国内全土で2020年8月15日以降、電車やバス、航空機などの公共交通機関を利用する際、従来のマスク着用に加えてフェイスシールドの装着を義務付けました。
フェイスシールドはお客さまご自身でご準備していただく必要がありますので、2020年8月15日以降にマニラ発便にご搭乗予定のお客さまは事前にご準備のうえご持参いただきますようお願いいたします。
2020年11月28日フィリピン国内にて接触追跡アプリ「TRAZE」が導入され、空港をご利用されるお客さまは年齢に関係なくバーコードの取得が必要となります。 事前にアプリをダウンロードのうえ、登録をお済ませください。詳しくは、接触追跡アプリTRAZEページをご確認ください。
シンガポール当局より、シンガポール入国時医療申告用紙の電子フォームでの提出が義務化されております。
出発の3日前より申請が可能となりますので、入国時医療申告用紙の電子フォームページより提出をお願いいたします。
また、シンガポール政府より、搭乗前の検温、ならびに、機内におけるマスクの着用が義務付けられております。
現地時間2020年11月17日23:59以降にシンガポールに到着する場合、日本をはじめシンガポール政府が「感染リスクの高い国・地域」と指定する国・地域から渡航する、シンガポール国籍ならびにシンガポール永住者以外の方は、入国時にPCR検査の陰性証明書の提出が必要です。
PCR検査は、出発前72時間以内に出発国の政府が認定した検査機関にて受検し、証明書には検査結果のほか、受検日ならびに、名前、生年月日、パスポート番号が英語で記載されている必要があります。
また、ご搭乗の際には、シンガポール政府の指示により健康状態の確認をさせていただきます。
発熱や咳、鼻水、のどの痛みや息切れなどの症状がある場合など、ご搭乗をお断りする場合がございます。
そのほか、シンガポール政府が定めた公衆衛生および入国管理の要件を満たしていることを、以下政府ウェブサイトよりお客さまご自身でご確認くださいますようお願いいたします。
外国人の入国の一時停止措置が1月25日まで延長されました。
2021年1月15日~25日の間、一時滞在許可(KITAS)や定住許可(KITAP)の保持者を除くすべての外国人の入国が制限されます。
また、入国可能な方についても到着前72時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書の提示、ならびに、到着後のPCR検査および政府指定ホテルでの5日間の隔離などが求められます。
詳しくは外務省ホームページまたは大使館にご確認ください。
そのほか、インドネシア入国に際しての検疫の取り扱いにおいて、海外から渡航する外国人は入国に必要な査証とともに「PCR検査結果陰性」を含む指定の内容が記載された英文の健康証明書(入国前7日以内の日付記載)が必要となります。
また、インドネシア国籍の渡航者も同様に「PCR検査結果陰性」を含む指定の内容が記載された英文の健康証明書(入国前7日以内の日付記載)が必要となります。
PCR検査未受診および健康証明書の内容不備、当局により有効ではないと判断された場合は、当局管理のもとPCR検査受診が必要となる場合があります。
詳細につきましては、在インドネシア日本大使館の公式ホームページ にて最新の情報をご確認ください
インドネシアへ渡航される際には健康警告カード(Health Alert Card)の提出が必要です。
電子健康状態申告書(eHAC)に登録し、ご申告いただけますので到着後のスムーズな検疫手続きのためにも事前に下記サイトからのご登録をお願いいたします。
現在、一部を除き外国人渡航者の入国は原則禁止されています。詳しくは外務省海外安全ページをご確認ください。
入国が認められる場合には、マレーシア当局からの指示により、マレーシア入国時までに、専用アプリ「MySejahtera」への登録が必要となります。
詳細は、MySejahteraのページをご確認ください。
PCR検査と抗体検査、および「COVID-19に関する検査証明」取得の義務化に加え、検査証明を登録した「健康コード」 の事前取得が必要となります。
また、当局検疫の指示により、「健康電子入力完了画面の提示」が求められております。詳しくは以下をご参照ください。
当局より、医療申告用紙の電子フォームでの提出が求められております。
HKSAR Department of Health(英語ページ)ページより提出をお願いいたします。
空港において、マスクもしくは口・鼻を十分に覆うことができるフェイスカバーの着用が義務付けられております。
香港に入境するすべてのお客さまは、空港にて新型コロナウイルス感染症の唾液による医療検査を受けることが必要です。検査結果が出るまでの間、空港もしくは指定ホテルでの待機を指示されます。指定ホテルでの待機の場合、検査結果は通常翌日の午前中となります(夕食と朝食が提供されます)。入国審査後お手荷物をお引取りのうえ、指定のシャトルバスにご乗車ください。
なお、空港内での待機を指示される場合は長時間お待ちいただきますので、ご搭乗前に必要なお手回り品をご準備ください。
世界中の感染状況の悪化に伴い、香港入境時における検疫措置が強化されています。
日本から香港へ渡航される場合、香港にご自宅がある方も含め、香港のホテルを手配し、予約確認書(中国語または英語)を提出することが
求められています。
また、2020年12月22日(火)以降に到着する場合、香港政府が指定したホテルを手配する必要がございます。
対象ホテルは、香港政府ホームページ掲載のホテルリストからご確認ください。
滞在日数は香港への到着日を含めて21泊以上必要ですので、お客さまご自身で対象ホテルをご手配のうえ、予約確認書をご用意くださいますようお願いいたします。
なお、必要な情報の提出を拒んだり、あるいは虚偽の情報を提出した場合、香港政府より最大で禁錮6か月および罰金1万ドルの刑罰が課されますのでご留意ください。
台湾/中央流行疫情指揮センターは、世界的なコロナウイルスの感染状況が依然として厳しい状況にあることに鑑み、外国人の入国を制限しています。
また、2021年1月15日午前0時(台湾時間)以降に入国する場合、原則として集中検疫所または政府指定の隔離ホテルでの滞在が求められます。自宅での検疫隔離を選択する場合、非在宅検疫対象者との同居は認められず、必ず1人1戸でなければなりません。
詳しくは以下にてご確認ください。
なお、当局より、医療申告用紙の電子フォームでの提出が義務化されております。
事前に台湾衛生福利部(台湾語ページ) のホームページより提出をお願いいたします。
2020年12月1日から2021年2月28日(出発地の標準時間)の期間、台湾へ入国または台湾で乗り継ぎをする場合、国籍、渡航目的に関係なくすべての渡航者が、搭乗日からさかのぼり3営業日以内に発行されたPCR核酸検査の陰性証明書の提出が必要です。
現在運休中です。
韓国政府は、韓国時間2021年1月8日午前0時以降に韓国に入国する外国籍渡航者に対し、出発の72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書の提出を義務化することを発表いたしました。
詳しくは以下をご確認ください。
なお、すべての入国者は健康状態質問書および特別検疫申告書の作成、入国場検疫での発熱チェック、韓国国内滞在住所および連絡先(携帯電話)の提出ならびに自己診断アプリのインストールなどが求められます。また、入国後3日以内のPCR検査の受検および原則14日間の自宅または施設での隔離が義務付けられます。詳しくは外務省海外安全ページをご確認ください。
各地域の渡航制限に伴い、特定の路線においてWebチェックインの一部機能および自動チェックイン機の使用を停止させていただく場合がございますのでご了承ください。
出発空港または、到着空港にて出入国制限を受けられたお客さまは、JAL国際線航空券の変更・払い戻しを、運賃規則にかかわらず、手数料をいただくことなく承ります。
日本への入国制限や検疫体制が日々更新されています。各地の出発前に必ずご確認ください。
法務省からの指示のもと、当面の間日本へ入国ができません。
制限ありません
インド、インドネシア共和国、ネパール連邦民主共和国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、フィリピン共和国、ブータン王国、マレーシア、モルディブ共和国、ミャンマー連邦共和国*
制限ありません
カナダ、米国
アルゼンチン共和国、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、ガイアナ共和国、キューバ共和国、グアテマラ共和国、グレナダ、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、スリナム共和国、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントクリストファー・ネービス、チリ共和国、ドミニカ国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、ハイチ共和国、パナマ共和国、バハマ国、パラグアイ共和国、バルバドス、ブラジル連邦共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア多民族国、ホンジュラス共和国、メキシコ合衆国
アイスランド共和国、アイルランド、アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、イタリア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、英国、エストニア共和国、オーストリア共和国、オランダ王国、カザフスタン共和国、北マケドニア共和国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、キルギス共和国、クロアチア共和国、コソボ共和国、サンマリノ共和国、ジョージア、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン王国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ノルウェー王国、バチカン市国、ハンガリー、フィンランド共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ベルギー王国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マルタ共和国、モナコ公国、モルドバ共和国、モンテネグロ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、ロシア連邦
アフガニスタン・イスラム共和国、アラブ首長国連邦、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム国、オマーン国,カタール国、クウェート国、サウジアラビア王国、トルコ共和国、バーレーン王国、パレスチナ、ヨルダン*、レバノン共和国
アルジェリア民主人民共和国、エジプト・アラブ共和国、エスワティニ王国、エチオピア連邦民主共和国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビア共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、赤道ギニア共和国、セネガル共和国、ソマリア連邦共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ボツワナ共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モロッコ王国、リビア、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国
*は2020年11月1日午前0時より追加
詳細は外務省ホームページをご確認ください。
外務省からの指示のもと、査証の制限(査証免除の停止、既に発給された査証の効力停止)などの措置がされております。当面の間実施され、更新される場合があります。
詳細は外務省ホームページをご確認ください。
各空港、機内においてさまざまな検疫体制強化、取り組みを行っております。
ターミナル1
チェックインカウンター F
最新情報はこちらをご確認ください。
マスクの着用が義務化されております。また、スーツケースベルトやスーツケースカバーはご使用いただけません。
ターミナルE
空港にてご確認ください
最新情報はこちらをご確認ください。
空港でのマスク着用が推奨されております。
ターミナル3
エリアA
最新情報はこちらをご確認ください。
2歳以上のマスク着用が必須化されております。
ターミナルD
カウンター 60-65 ( TSA security近く )
最新情報は空港でご確認ください
最新情報はこちらをご確認ください。
3歳以上のマスク着用が推奨されております。
国際線ターミナル
国際線ターミナル3階、AISLE 8。当日変更になる場合がございます。最新情報は空港でご確認ください。
最新情報はこちらをご確認ください。
空港でのマスク着用が義務化されております。
トムブラッドレー国際ターミナル
3階、Aカウンター(A11-A20)
最新情報はこちらをご確認ください。
トムブラッドレー国際ターミナルは2020年6月23日より新しいサーマルイメージングカメラをテストしており、出発階の入り口1か所と到着階の1か所で乗客の体温チェックを始めました。マスクやバンダナなどで顔を覆ってソーシャルディスタンスを保ちながら、案内表示に従ってください(ただし、帽子は脱いでください)。体温が100.4℉(摂氏38℃)を超えると確認されたお客さまには、保健当局による相談を実施し旅行中止を勧められる場合があります。
詳しくは空港ホームページを参照ください。
JAL運航便:ターミナル2
ハワイアン航空が運航する日本行き便(ハワイアン航空運航のJALコードシェア便含む):ターミナル1
JAL運航便:ターミナル2のロビー5
ハワイアン航空が運航する日本行き便(ハワイアン航空運航のJALコードシェア便含む):ターミナル1のロビー3
最新情報はこちらをご確認ください。
JAL運航便:ターミナル1(Northターミナル)
ハワイアン航空運航のコードシェア便:ターミナル2(Southターミナル)
当日空港にてご確認ください。
最新情報はこちらをご確認ください。
現在運休しています。
メインターミナル
空港にてご確認ください
最新情報はこちらをご確認ください。
ご出発されるすべてのお客さまに対し、セキュリティエリアにて体温チェックが行われています。38℃以上は搭乗をお断りし、以降14日間ご搭乗いただくことが出来ません。また、3歳以上のマスク着用が義務化されております。
ターミナル5
チェックインカウンターの場所につきましては、ロンドン・ヒースロー国際空港ターミナル内の「Flights Information board」にてご確認ください。
最新情報はこちらをご確認ください。
英国における変異型ウイルスの感染拡大を受け、入国制限と検疫体制が強化されております。
詳しくは以下をご参照ください。
ロンドン・ヒースロー空港では空港内の検査場にて、ご出発当日、出国されるお客さまへ向けた新型コロナウイルス感染症の検査を実施しており、日本入国時に必要な証明書の発行が可能です。
検査を受けるには、事前予約が必要です。ただし、ご搭乗便出発3時間以上前にお申し出の場合に限り、当日の受付も可能です。ご予約は以下の予約ボタンより実施いただけます。
内容は変更になる場合がありますので、最新の情報につきましてはロンドン・ヒースロー空港の公式サイトよりご確認ください。
ターミナル1
Bホール
最新情報はこちらをご確認ください。
7歳以上のお客さまは空港でのマスク着用義務化されております。また、機内持ち込みのお荷物は一つまでと制限があります。
ターミナル2E
10番カウンター
*新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、チェックインカウンターの位置が一時的に変更となっております。
最新情報はこちらをご確認ください。
10歳以上の旅客は空港ターミナル内でのマスク着用が義務化されております。
ターミナル2
ターミナル2内229~232番カウンター
搭乗手続きは、出発時刻の2時間40分前より開始いたします。
最新情報はこちらをご確認ください。
空港でのマスク着用が推奨されております。
ターミナル1
2020年4月4日~2020年10月3日の搭乗手続きは、B4-B9カウンターにて承ります。
2020年10月4日~2020年10月24日の搭乗手続きは、A19-A24カウンターにて承ります。
最新情報はこちらをご確認ください。
オーストラリア政府の指示により、12月9日以降にオーストラリアへ入国、または、乗り継ぎをするすべての方に対しAustralia Travel Declaration(オーストラリア渡航申告書)の提出が義務付けられます。
出発する72時間前までに、以下の政府専用サイトより、必要な情報のご登録をお願いいたします。
なお、12月26日出発以降は、日本入国の際に新型コロナウイルス検査が実施されます。
ターミナル2
当日の弊社便ご搭乗手続き場所については空港インフォメーション案内表示にてご確認頂きますようお願いいたします。
最新情報はこちらをご確認ください。
オーストラリア政府の指示により、12月9日以降にオーストラリアへ入国、または、乗り継ぎをするすべての方に対しAustralia Travel Declaration(オーストラリア渡航申告書)の提出が義務付けられます。
出発する72時間前までに、以下の政府専用サイトより、必要な情報のご登録をお願いいたします。
なお、12月26日出発以降は、日本入国の際に新型コロナウイルス検査が実施されます。
ターミナル3
Lカウンター
最新情報はこちらをご確認ください。
運休中
国際線ターミナル
Hカウンター
最新情報はこちらをご確認ください。
国際線ターミナル
空港にてご確認ください
最新情報はこちらをご確認ください。
ターミナル 2 (国際線)
空港にてご確認ください
最新情報はこちらをご確認ください。
ターミナル1
空港にてご確認ください
最新情報はこちらをご確認ください。
フィリピン政府は新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、フィリピン国内全土で8月15日以降、電車やバス、航空機などの公共交通機関を利用する際、従来のマスク着用に加えてフェイスシールドの装着を義務付けました。フェイスシールドはお客さまご自身でご準備していただく必要がありますので、8月15日以降にマニラ発便にご搭乗予定のお客さまは事前にご準備のうえご持参いただきますようお願いいたします。
2020年11月28日フィリピン国内にて接触追跡アプリ「TRAZE」が導入され、空港をご利用されるお客さまは年齢に関係なくバーコードの取得が必要となります。 事前にアプリをダウンロードのうえ、登録をお済ませください。詳しくは、接触追跡アプリTRAZEページをご確認ください。
ターミナル1
ROW2
最新情報はこちらをご確認ください。
公共の場でのマスク着用が義務化されております。
ターミナル3
出発階3階 国際線チェックインカウンターC01~06番
最新情報はこちらをご確認ください。
メインターミナル
5階の出発階は国内線・国際線の両チェックイン・カウンターに分かれており、入って右側の国際線でチェックインしてください。電光掲示板に航空会社/便名、出発時刻、行先、チェックインカウンターの番号が表示されていますので、確認してチェックインをしてください。
最新情報はこちらをご確認ください。
公共交通機関ならびに物理的距離の確保が難しい場所でのマスク着用義務化されております。
国際線ターミナルビル
国際線ターミナルビル出発ロビー(2階)の27-33番カウンター
最新情報はこちらをご確認ください。
大連空港からの要請により、大連空港よりご出発のお客さまへご協力依頼がございます。
詳しくは以下をご参照ください。
第2ターミナル
3階チェックインカウンター Mアイランド M20-25カウンター
最新情報はこちらをご確認ください。
https://www.gbiac.net/byairport-web/index?_locale=en_US
ターミナル1
Gアイランド
最新情報はこちらをご確認ください。
空港内でのマスク着用義務付けされております。
ターミナル1
搭乗便の表示で出ているカウンター
最新情報はこちらをご確認ください。
2020年12月1日から2021年2月28日(出発地の標準時間)の期間、台湾へ入国または台湾で乗り継ぎをする場合、国籍、渡航目的に関係なくすべての渡航者が、搭乗日からさかのぼり3営業日以内に発行されたPCR核酸検査の陰性証明書の提出が必要です。
ターミナル2
1番カウンター
最新情報はこちらをご確認ください。
2020年12月1日から2021年2月28日(出発地の標準時間)の期間、台湾へ入国または台湾で乗り継ぎをする場合、国籍、渡航目的に関係なくすべての渡航者が、搭乗日からさかのぼり3営業日以内に発行されたPCR核酸検査の陰性証明書の提出が必要です。
国際線ターミナル
搭乗便の表示が出ているカウンター
最新情報はこちらをご確認ください。
2020年12月1日から2021年2月28日(出発地の標準時間)の期間、台湾へ入国または台湾で乗り継ぎをする場合、国籍、渡航目的に関係なくすべての渡航者が、搭乗日からさかのぼり3営業日以内に発行されたPCR核酸検査の陰性証明書の提出が必要です。
国際線ターミナル
国際線ターミナル2階 カウンターC
最新情報はこちらをご確認ください。
現在運休しています。
新型コロナウイルス感染症の影響による機内サービス変更情報についてご案内いたします。
厚生労働省は 入国の前後で以下の対応をお願いしています。
また、日本政府より、日本に入国されるお客さまに対する入国制限と検疫体制強化に関する新たな発表がなされております。
詳細は以下ページをご確認ください。
ご自身で入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること
入国する日の過去14日以内に『入管法に基づく入国制限対象地域』に滞在歴のある方は、新型コロナウイルス感染症の検査をうけていただくこと*
入国後に待機する滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録いただくこと
健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14日間待機*し、空港などからの移動も含め公共交通機関(電車、バス、タクシー、航空機(国内線)など)を使用しないこと。
詳細は厚生労働省、外務省ホームページをご確認ください。
日本で入国せず、乗り継いで第三国に直接移動される方は書類の提出および検査の対象外です。
なお、以下の場合は必ず入国が必要となります。
空港における待ち時間の短縮のため、機内で配布する書類への記入は機内でお済ませください。
日本到着後の降機する順番については係員の指示に従ってください。
なお、国際線に乗り継ぐお客さまを優先的に降機させる場合があります。
制限ありません
インド、インドネシア共和国、ネパール連邦民主共和国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、フィリピン共和国、ブータン王国、マレーシア、モルディブ共和国、ミャンマー連邦共和国*
制限ありません
カナダ、米国
アルゼンチン共和国、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、ガイアナ共和国、キューバ共和国、グアテマラ共和国、グレナダ、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、スリナム共和国、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントクリストファー・ネービス、チリ共和国、ドミニカ国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、ハイチ共和国、パナマ共和国、バハマ国、パラグアイ共和国、バルバドス、ブラジル連邦共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア多民族国、ホンジュラス共和国、メキシコ合衆国
アイスランド共和国、アイルランド、アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、イタリア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、英国、エストニア共和国、オーストリア共和国、オランダ王国、カザフスタン共和国、北マケドニア共和国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、キルギス共和国、クロアチア共和国、コソボ共和国、サンマリノ共和国、ジョージア、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン王国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ノルウェー王国、バチカン市国、ハンガリー、フィンランド共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ベルギー王国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マルタ共和国、モナコ公国、モルドバ共和国、モンテネグロ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、ロシア連邦
アフガニスタン・イスラム共和国、アラブ首長国連邦、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム国、オマーン国,カタール国、クウェート国、サウジアラビア王国、トルコ共和国、バーレーン王国、パレスチナ、ヨルダン*、レバノン共和国
アルジェリア民主人民共和国、エジプト・アラブ共和国、エスワティニ王国、エチオピア連邦民主共和国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、ザンビア共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、赤道ギニア共和国、セネガル共和国、ソマリア連邦共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ボツワナ共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モロッコ王国、リビア、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国
*は2020年11月1日午前0時より追加
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
日本に入国・帰国のお客さまは、検疫に関する「質問票」の提出が必要です。
なお、対象の空港に入国・帰国のお客さまは「厚生労働省質問票ページ」にて発行されたQRコードを検疫官にご提示いただく必要があります。
〔対象空港〕
成田国際空港、東京国際空港(羽田)、関西国際空港、中部国際空港
あらかじめ到着前に、厚生労働省質問票ページに必要な情報をご入力のうえ、QRコードをご準備ください。
日本に入国せず、乗り継いで第三国に直接移動される方は書類の提出および検査の対象外です。
ただし、以下の場合は日本への入国が必要となります。入国禁止対象国から到着する外国籍の入国は原則認められません。
国際線の到着地で入国し、その翌日から起算して14日間、検疫所長が指定する場所(自宅など)で待機すること、また待機場所まで公共通機関(国内線含む)を使用せずに移動することが求められております。そのため、到着地からの国内線への乗り継ぎは、到着した翌日から14日間経過後、15日目から可能です。
詳細は「日本に入国・滞在されるお客さま」をご確認ください。
なお、運航スケジュールは予告なく変更されることがあります。出発前に「運航情報」をご確認ください。
各地域の渡航制限に伴い、特定の路線においてWebチェックインの一部機能および自動チェックイン機の使用を停止させていただく場合がございますのでご了承ください。
出発空港または、到着空港にて出入国制限を受けられたお客さまは、JAL国際線航空券の変更・払い戻しを、運賃規則にかかわらず、手数料をいただくことなく承ります。