
第1条(運営者)
JALマイレージバンク旅プラス(以下、JMB旅プラスといいます)は、日本航空株式会社(以下、「JAL」といいます)によって運営されます。
第2条(目的)
JMB旅プラスは旅に関連した特典・情報等の特別なサービスを提供し、またホームページ等を通じて会員相互の親睦と交流を目的とするものです。
第3条(事務局)
JMB旅プラスの事務局は、JALマイレージバンク(以下、「JMB」といいます)日本地区会員事務局に設置します。
第4条(会員資格)
JMB旅プラスの会員資格は、JMB日本地区会員の方で、かつJALが指定する入会手続きをされた方または株式会社ジャルカードが発行するJALカード会員の方で有料プログラム「JALカード ツアープレミアム」に申し込まれた方が有するものとします。
第5条(会員としての登録)
JALに対して、第4条に定める手続きを経てJMB旅プラスの会員となった方は、JMB旅プラスの目的と規約も承認したものとして、JALが入会を認め、JMB旅プラス会員として登録されます(以下、登録された方を「会員」といいます)。
第6条(規約の適用)
JMB旅プラスの会員には、本規約およびJMB一般規約が適用されるものとします。
第7条(入会費・年会費)
JMB旅プラスの入会費・年会費は無料とします。
第8条(特典享受)
会員は、JALが別に定める特典・サービスを享受することができます。ただし、JMBプログラムおよびJMB旅プラスへの参加条件や利用実績、居住地などの違いにより、提供する特典・サービス、情報提供などに関して、JALは特定の会員にのみ提供する場合があります。
第9条(注意事項等)
- 1. 会員の資格および会員であることから発生する諸権利は、本人固有のものであり、本人以外の第三者に譲渡・承継できません。
- 2. JALは、会員の故意・過失に起因して第三者により使用されたJMB旅プラスが提供する特典等に関しては一切の責任を負いません。
- 3. JALは、すでに提供されたJMB旅プラスの特典等に関し、理由の如何を問わず再提供の義務を負いません。
- 4. 会員の方同士の紛争に関しては、当該会員の方の間で解決していただくものとし、JALは一切の責任を負いません。
第10条(退会)
- 1. 会員は、次のいずれかの事項に該当した場合、会員資格を失うものとします。
- (1)会員が次に掲げる条件にすべて該当する場合。
- (A)JALが別途指定する入会・更新手続きを行わず、JMB旅プラスの会員資格を保持していない状態であること
- (B)JALカードの有料プログラム「JALカード ツアープレミアム」の会員資格を退会・未入会等の理由により保持していない状態であること
- (2) 会員がJMB一般規約に反する行為をしたと認められた場合。
- (3) 会員がJMB旅プラスまたは他の会員に対し、名誉毀損行為や、秩序を乱す行為等を行った場合。
- 2. 上記以外の理由においても、JALは会員に対する14日間の文書による予告期間をもって強制退会を行い、会員としての登録を抹消することができるものとします。
第11条(個人情報の管理)
JALは、JMB旅プラス運営にあたり、会員から提出された会員の個人情報を重要なものと認識し、その取り扱いについては、コンピューターで厳重に管理するものとします。
第12条(個人情報の利用)
- 1. JMB旅プラスは、会員から提出された個人情報について、JMB旅プラスの特典・サービスの提供および利用の管理、提携先企業のものを含む販売促進用資料・アンケート等のご案内、各種商品・サービスの開発・研究およびこれらに付随する業務のために共同利用します。
また、個人情報の取扱いに関してご意見があれば、同じくJMB日本地区会員事務局で承ります。
- 2. JMB旅プラスは、会員ご本人からのご本人の個人情報に関する問い合わせ・変更・利用停止については、JMB日本地区会員事務局にご連絡をいただければ、合理的な範囲内で速やかに対応いたします。
- 3. JMB旅プラスは、予め会員の同意がある場合、本規約に定められた場合、および法令等に基づき要請された場合を除き、第三者に提供又は開示いたしません。
共同利用される
データ項目: |
会員番号、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、FAX番号、Eメールアドレス、勤務先(会社名・所属部課・役職・住所・
電話番号・FAX番号)、送付先、会員カード種別、会員サービ
ス資格、所属地区、マイル実績、車椅子等の手配の要否、アンケートなどの回答項目等 |
利用者の範囲: |
JALグループ航空会社、(株)ジャルカード、(株)ジャルパック、(株)オークラ ニッコー ホテルマネジメント、JALの予約・販売・空港ハンドリング会社 |
管理者: |
JAL |
第13条(JMB一般規約)
当規約に定めのない事項についてはJMB一般規約に従うものとします。
第14条(その他承認事項)
JALは会員への予告なく、必要に応じて特典・サービス・その他規約の変更、改廃等を行うことができるものとします。この場合、JALは各種媒体を通じて速やかに会員に公表します。
ページのトップへ