2016年1月21日より入国に関する「ビザ免除プログラムの改定及びテロリスト渡航防止法」が施行されました。それに加え2月18日より更に3か国が追加で対象となりました。この法により、下記に該当する渡航者はビザ免除プログラム(ESTA)を利用出来ず、非移民ビザを取得する必要がございます。
ただし、国際機関の代表公務、ジャーナリストの報道渡航、合法的な商用渡航等、個々の審査により免除される場合もございます。上記条件に該当される渡航者は最寄の米国大使館・領事館にご相談ください。
2016年2月24日
日本航空