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ベトナム渡航時のビザ取得条件変更について

2015年1月1日より、「ベトナムにおける外国人の出入国、乗継、移住に関する法律」が発効となることを受け、ベトナム渡航時のビザ取得が必要になる場合がございます。

日本を含む7カ国のパスポート所持者を対象に、滞在期間15日以内であればビザ無しでのベトナム渡航が認められております。
但し、以下の条件を満たさない場合はビザの所持が必要となります。

  1. 入国日におけるパスポート有効期限が6カ月以上あること。
  2. 前回のベトナム出国日から30日以上の期間が経過していること。

    ベトナム入国後、他国へ渡航し、再度29日以内にベトナムへ入国する場合は、再入国に際し、ビザの所持が必要となります。

  3. ベトナムからの帰国便、または第三国への航空券を持っていること。
  4. 13歳以下の子どもが渡航する場合、両親または法的に認められた後見人の同伴があること。
    もしくは一人旅の場合、両親もしくは、法的に認められた後見人が署名した委任状を提示すること。

対象国 :
日本、ソウル、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、およびロシアの7カ国

なお、ビザ発行申請に際しては、ベトナム公安省、外務省、大使館、または領事館にて手続き願います。
申請書は下記のリンクでダウンロード可能です。

こちらから

最新の情報は在日ベトナム大使館へお問い合わせください。

2015年1月19日
日本航空