植物類(種子、球根、苗等)を日本に持ち込むお客さまへ
平素は日本航空をご利用いただき厚く御礼申し上げます。
農林水産省令の改正により、平成24年(2012年)3月7日から日本に輸入される植物類の輸入検疫制度の一部が変更となります。種子・苗類等は、一定の条件を満たしたものでなければ輸入できないものが大幅に追加されますので十分ご注意ください。
この一定の条件とは、
- (1)検査証明書(Phytosanitary Certificate)があること
(基本的に海外から日本へ植物類を持ち込む際は、輸出国政府機関が発行した検査証明書が必要です。)
- (2)輸出国での検疫措置(栽培地検査、精密検定)を行った旨の追記が検査証明書にあること
- (3)輸入できる場所が限られていること
- (4)植物防疫所の検査を受けて合格すること
等です。
追加される制限品目の一例
【輸出国での栽培地検査が必要な主な植物(苗、切枝)】
- さくら属植物(サクラ、ウメ、モモ、スモモ、セイヨウスモモ、アンズ、ネクタリン等)
- つつじ属植物(ツツジ、サツキ、シャクナゲ等)
- つばき属植物(ツバキ、チャ、サザンカ等)
- ばら属植物(バラ等)
- もくれん属植物(モクレン、コブシ、タイサンボク等)
- きづた属植物(キヅタ、アイビー、ヘデラ等)
- こなら属植物(コナラ、クヌギ、ミズナラ等)
【輸出国での栽培地検査・精密検定が必要な主な植物(種子、苗)】
【輸出国での精密検定が必要な主な植物(苗、球根、切枝)】※注:平成23年9月7日から既に施行
渡航に際し十分ご留意いただきますようお願いいたします。
詳しくはこちらの
農林水産省 植物防疫所のホームページでご確認ください。
2012年2月22日
日本航空