日本以外にお住まいで、JALカードをお持ちでない方
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- 第1条〈名称〉
- 本会は「JALグローバルクラブ」と称します。
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- 第2条〈目的〉
- 本会は日本航空(株)、日本トランスオーシャン航空(株)、(株)ジェイエア、日本エアコミューター(株)、琉球エアーコミューター(株)、(株)北海道エアシステムを格別にご利用いただいている顧客の皆さまに特別なサービスを提供し、併せて会員相互の親睦と交流を目的とする会員組織です。
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- 第3条〈事務局〉
- 本会の事務局は、日本航空の各支店、営業所内に置きます。
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- 第4条〈入会〉
- 第5条の会員に該当する方は、本会の目的に同意され、入会を申し込み、日本航空が入会を承認することにより会員となります。本会の入会にあたり、会員は本規約を了承のうえ、入会することとします。
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- 第5条〈会員としての資格〉
- JALグローバルクラブ会員(日本以外にお住まいで、JALカードをお持ちでない方)になるためには、日本航空が定めた規定の利用実績を達成した個人であり、入会時にJMB積算マイルより既定のマイル数を支払うことが条件となります。会員は、日本航空の規定の利用実績に基づき設定されたグレードを保有します。
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- 第6条〈資格の更新〉
- 会員資格は資格更新時に会員のJMB積算マイルより規定のマイル数を支払うことにより更新されます。また、第9条(2)(3)に相当する行為を行った場合には、日本航空はその資格を取り消す権利を有します。
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- 第7条〈特典享受〉
- 会員は、本会が会員に対して提供する会員のグレードに応じた特典を享受することができます。
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- 第8条〈会員としての証明〉
- 会員は、日本航空が定めた規定の方法によってのみJALグローバルクラブ会員であることを証明できます。
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- 第9条〈退会〉
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会員は、いずれかの事項に該当した場合、会員資格を失います。
- 1.会員が退会を申し出た場合。
- 2.会員が本会の会則、JALマイレージバンク一般規約のいずれかに違反する行為があった場合。
- 3.会員が本会の名誉を毀損したり、秩序を乱す行為があった場合。
- 4.会員が日本に住所を変更した際、日本航空の規定の期間内にJALグローバルクラブJALカードへの切り替えができない場合。
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- 第10条〈住所変更〉
- 登録住所の変更があった場合は、直ちに日本航空にお届けいただきます。
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- 第11条〈適用規約〉
- 本規約に記載のない事項は、JALマイレージバンク一般規約が適用されます。
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- 第12条〈規約の変更〉
- JALは、本規約の内容を変更することができるものとします。JALが本規約を変更するときは、JALは会員に対し、相当の期間をおいて、本規約を変更する旨および変更後の規約内容ならびにその効力発生日をJAL Webサイトに掲示する等、適切な方法により周知します。
(2024年1月10日 現在)