
| ※ | 旅券の残存有効期間が不足している場合は出発できません。 |
| ※ | 旅券の残存有効期間が少ない方は、お早目の更新をおすすめします。 |
| ※ | 最終的な入国の可否は渡航先入国管理官によります。 |
| ※ | 延泊プラン利用の場合など、滞在日数によっては条件が異なる場合があります。 |
| ※ | 外国籍の方は別途領事館で確認が必要です。 |
| ※ | 無査証の条件として、帰国便航空券の所持などが必要な場合があります。詳しくは大使館にご確認ください。 |
| ※ | 妊娠中の方は出発当日時点の妊娠週をお知らせください。航空機搭乗の際、出産予定日が明記された診断書が必要な場合があります。また、航空機により搭乗制限がある場合がありますので詳しくはお問い合わせください。 |
| ※ | 急な変更も予想されますので、詳細は大使館にご確認ください。 |
| 国名(地域) | 査証 | 旅券残存有効期間 | その他 |
|---|---|---|---|
| グアム | 査証は不要 ただし、ESTAの事前取得が望ましい (注1) |
帰国時まで必要 ※入国時45日以上が望ましい |
ESTAの事前取得が望ましい。ただし、機械読み取り式旅券(IC旅券でなくても可)を所持し、かつ、滞在日数45日以内で、「グアム・北マリアナ諸島ビザ免除プログラム」(I-94とI-736の用紙を現地で入手し入国審査前までに記入)を利用して入国する場合は不要。
18歳未満の方の単独・または片親のみの同行の渡航に条件があります。 |
| パラオ | 不要 | 入国時6ヵ月+ 滞在日数以上必要 |
パスポートの査証欄余白は1頁以上必要 |
| (注1) | グアム、北マリアナ入国に際し「機械読み取り式でない」旅券所持者はアメリカ合衆国の査証を取得してください。 海外公館で発行された日本旅券の一部は注意が必要です。詳しくは、 |
| (注2) | ESTAは取得から2年間有効で、取得した時点で旅券の有効期限が2年未満の場合は旅券の有効期限までです。 |
|
■「ESTA」とは 米国政府が2008年8月1日より短期滞在査証免除プログラム(Visa Waiver Program=VWP)対象国の国民が査証免除対象者として米国に渡航しようとする場合、事前にインターネットを通じて渡航者の身分事項などに関する情報を米国当局に通報することにより、査証免除で渡航できるか否かのチェックを受けるシステムです。 このESTAを通じた事前渡航認証の取得が義務化されたことにより、米国へ出発の際、航空(船)会社のチェックイン時に確認され、取得されていない場合、搭乗(乗船)することはできません(有料/US$14)。 |
| 【ESTA対象者】 |
|---|
| 下記の条件にすべて該当する方がESTA対象です。 |
|
・米国査証免除プログラム対象国(*1)の国籍パスポート所有者 |
| 【ESTA取得方法】 |
|
・米国CBP(税関国境警備局)のウェブサイトから申請取得します。 ・申請は米国入国時に記入するI-94の設問とほぼ同じものをオンラインで入力、入力データはCBPに照会され、承認、保留、拒否の3種類から1つの回答を受け取ります。いずれの回答も申請番号が付与されますので認証画面を印刷するなど番号を控える必要があります。南米やカリブの国々に行かれる場合、フライトチェックイン時に認証画面の提示を求められる場合がありますので、認証画面を印刷してご持参ください。 ・2010年9月8日より、ESTA申請時に費用を支払う必要があります(US$14)。 ・承認された場合、渡航認証・取得となり無査証で渡米が可能です。ただし、米国への入国が認められることを証明するものではなく、最終的な入国の決定は入国地の移民審査官が行います。 ・保留の回答を受けた場合、再度ESTAにアクセスし最終回答を得る必要があります。回答は申請から72時間以内に行われます。拒否の回答を受けた場合、査証申請が必要です。 ※申請はお客さま本人、または本人の代行者として第三者からの申請も可能です。 |
| 【注意】 |
|
遅くとも出発の72時間前までに渡航認証を取得することが推奨されています。ESTAは搭乗直前にも対応可能ですが、保留・拒否回答がありますのでツアー予約時の取得をお勧めします。 有効期限は原則、取得より2年間となります。ただし、取得した時点で旅券の有効期限が2年未満の場合は、旅券の有効期限までです。 |
※情報は予告なく変更されることがありますのでご注意ください。また、重要な事項につきましては事前に関係機関にお問い合わせください。
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