出国用 中華人民共和国税関
記入にあたって
一、注意事項
- 1. 出国の際、旅客は税関が定めた申告書の言語によってありのままに記入しなければなりません。申告書の記入が終わったら税関検査場にて検査員に対してこれを提出願います。(但し、政府規定に基づき、検査免除待遇を受ける旅客、税関検査が免除される旅客、および大人が同伴する16歳未満の旅客を除く。)
- 2. 税関検査場では本申告書の第1〜5項の物品の内いずれかを携帯する旅客は、申告通路(赤色の通路、
の表示)を、その他の旅客は、申告不要通路(緑色の通路、
の表示)を通って通関願います。
- 3. 本申告書第2項にあげられた物品の価値は、中国国内で発行された法的な商業領収書で評価されます。
- 4. 第2項の申告物品を携帯する場合、旅客は申告書を2部作成し、税関で検査を受けて下さい。その際、検査済印が押印された申告書1部が旅客に返却されます。これは当該物品を携帯し、再度入国する場合の手続きで必要となります。
- 5. 虚偽申告があった場合は、税関法規に基づいて処理がなされます。
二、中華人民共和国から輸出が禁止されている物品
- 1. 各種武器、模造武器、銃弾薬及び爆発物
- 2. 偽造の貨幣および偽造の有価証券
- 3. 中国の政治、経済、文化、道徳を害する印刷物、フィルム、写真、レコード、映画のフィルム、録音テープ、ビデオテープ、CD、DVD等、コンピュータデータ保存用の媒体およびその他の物品
- 4. 各種の強力な毒薬
- 5. アヘン、麻薬、ヘロイン、大麻およびその他習慣性のある麻酔物質、精神薬物
- 6. 中国国家機密に関係する原稿、印刷物、フィルム、写真、レコード、映画のフィルム、録音テープ、ビデオテープ、CD、DVD等、コンピュータデータ保存用の媒体およびその他の物品
- 7. 輸出が禁止されている重要文化遺産およびその他の遺物
- 8. 絶滅のおそれのある動植物(その標本を含む)とその種子および生殖材料