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飛行方式 flight rules
1.有視界飛行方式 VFR:visual flight rules
有視界気象状態 VMC:visual meteorological condition
2.計器飛行方式 IFR:instrument flight rules
計器飛行状態 IMC:instrument meteorological condition

(1)セパレーション,管制間隔 separation
(2)RVSM Reduced Vertical Separation Minimum
(3)位置通報 position report
(4)クリアランス clearance

 航空機の飛行方式には,原則として,パイロット自身の判断で飛行できる有視界飛行方式(VFR)と,常に航空管制機関の指示に従って飛行する計器飛行方式(IFR)がある。

1.有視界飛行方式(VFR:visual flight rules)
 パイロットの目視に頼って飛行するため,十分な視界が常に確保されるような気象状態,つまり,有視界気象状態(VMC:visual meteorological condition)が原則である。したがってVMCの状態であれば,飛行計画を最寄りの空港事務所に提出するのみで飛行でき,VFR飛行に規定される高度であれば,パイロットの判断で自由な高度を選ぶことができる。しかし,空港および空港周辺においては,管制機関の指示に従わなければならず,特別管制空域および管制圏内を航行している間は無線機器で管制機関の指示を聴取し,定められた位置通報を行わなければならない。
表2-4-1 有視界気象状態 visual meteorological condition(VMC)
図2-4-3 有視界飛行の条件
2.計器飛行方式(IFR:instrument flight rules)
 VMCより視界が不良となる気象状態,つまり計器飛行状態(IMC:instrument meteorological condition)では,VFRで飛行することはできず,必然的に計器指示によるIFRで飛行する。ただしVMCの状態でIFRにより飛行することは自由であり,現在の大型機は,航空交通管制の見地からほとんどIFRの飛行となっている。IFRは,管制承認(クリアランス)を受けることを必要とし,出発到着の際はもちろん,航路上においても常に安全間隔(高度および水平間隔)などの指示を管制機関から受ける。この他,航空機はIFRに必要な計器を装備するとともに,パイロットも計器飛行証明の資格を持っていなければならない。
(1)セパレーション,管制間隔(separation)
 航空交通の安全で秩序ある流れを維持するため,管制官が確保すべき最小の航空機相互の間隔である。IFRにより飛行する航空機(IFR機)が,離陸のための地上走行(タキシング:taxiing)から着陸後の地上走行まで安全に運航するため,他のIFR機との間に高度間隔,縦(前後)間隔,横(左右)間隔のうち,いずれか一つ以上の間隔が管制官により設定される。またVFRにより飛行する航空機(VFR機)も管制圏および特別管制空域内においては同様である。
 高度間隔については,飛行方向ごとに使用する巡航高度が定められており,IFR機相互間について,高度29,000ft(8,800m)以上においては2,000ft(600m),高度29,000ft未満においては1,000ft(300m)以上の間隔を持った巡航高度が承認される。VFR機が巡航する場合は,IFR機の巡航高度に対して,高度29,000ft以上では1,000ft,高度29,000ft未満では500ft(150m)の間隔を持つ高度を飛行しなければならない。
 縦間隔とは,航空機の速度,飛行コースなどを考慮して設定する,DME(距離測定装置)による距離間隔,あるいは分単位の時間間隔である。
 横間隔とは,航空路や待機経路(ホールディング・パターン:holding pattern)などに設けられている保護空域(例:航空路の幅)が,相互に重複しないような経路を飛行させることにより設定する。
 なお,管制官がレーダーを使用して間隔を設定する場合は,縦および横の間隔を縮小することができる。
図2-4-4 飛行方式による高度規制(計器飛行)
図2-4-5 縦(前後)間隔のセパレーション例
図2-4-6 横(左右)間隔のセパレーション例
表2-4-2 管制による高度間隔
(2)RVSM (reduced vertical separation minimum)
高度計の精度の向上、および、巡航時の高度保持機能の向上を受けて、高々度での垂直方向の管制間隔を、従来の2,000ftから1000ftに縮めるもの。これによって、交通量を増加させ得るとともに、燃料節約、遅延防止などにも役立つものと期待されている。この方式は、北大西洋空域からスタートしたが、順次、大平洋、米州、ヨーロッパの各空域へ拡大される予定である。
(3)位置通報(position report)
 計器飛行方式(IFR)および有視界飛行方式(VFR)により東京および那覇飛行情報区(FIR)内を飛行する航空機は,レーダーにより管制されている航空機を除き,すべて定められた地点および要求された地点において,所定の方法により航空路管制業務を行う機関に位置通報をするよう義務づけられている。
 位置通報点は,24,000ft(7,300m)以上の高高度を飛行する航空機に対するものと,飛行高度に関係なく定められたものがあり,おもにVOR,NDBなどの無線施設直上である。なお,洋上を飛行する航空機は,コースが主に東西方向の場合は経線(例:東経150度),また南北方向の場合は10度ごとの緯線(例:北緯30度)などを通報点としている。
 通報する内容は,自機の登録記号または無線呼び出し符号,その地点の通過時刻と高度,次の予定通過点と予定通過時刻である。
(4)クリアランス(clearance)
 管制機関が航空機に与える管制承認および管制許可のことである。管制承認とは,IFRにより飛行する航空機に対し,提出済みの飛行計画のうち,目的地までの経路,高度などについて与える承認のことである。管制許可とは,実際の飛行における離陸から着陸までの間に,随所で与えられる許可(ただし一部の指示を含む)のことである。離陸許可(takeoff clearance),進入許可(approach clearance),着陸許可(landing clearance)などは代表的な管制許可である。

 
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