oneworld

  • Japan
使い方
  • ホーム

  • 国内線(航空券、予約、ホテル、レンタカー)

  • 国内ツアー(国内旅行)

  • 国際線(航空券、予約、海外、ホテル、レンタカー)

  • 海外ツアー(海外旅行)

  • JALマイレージバンク(マイレージ、マイル、無料航空券、FFP、特典、引換)

  • JALカード

[ ここから本文です ]

  • ツイートする
  • Facebookでシェア
  • mixiチェック
  • はてなブックマーク

CENTURY21会則

第1条 名称

本会は「CENTURY21」と称します。

第2条 目的

本会は、JALグループの会員組織であるJALグローバルクラブ会員を対象に、社交の場を提供し、会員相互の親睦と交流を目的とする会員組織です。

第3条 事務局

本会の事務局(JALグローバルクラブ事務局)は、東京都品川区東品川2-4-11 日本航空株式会社(以下、"日本航空"とする)に置きます。

第4条 入会手続

本会への入会は、JALグローバルクラブ会員の内、本会の目的と会則に賛同され、入会を申し込み、日本航空が入会を承認することにより会員となります。ただし、会員予定数を越える申し込みがあった場合、入会をお断りする場合があります。

第5条 会期

本会の会期は4月1日より3月31日までの1年間とします。

第6条 会員資格の更新

本会の会員資格は、会員本人から脱会の意思表示が毎年2月末日までにJALグローバルクラブ事務局宛にない限り、自動的に翌1年間、継続されるものとします。

第7条 施設運営

本会は第2条の目的を達成する為に、会員が利用するクラブ施設としてバー・ラウンジを帝国ホテル 東京および銀座日航ホテル内に設置し、会員に対し特別料金による飲食等のサービス提供を行います。

第8条 施設の営業日と営業時間

クラブ施設は、土・日・祝日および年末年始(12月30日〜1月3日)を除く毎日、18時00分より22時30分まで営業します。
年始第1日目の営業は15時00分〜19時30分となります。

第9条 ボトルキープ制度

ボトルキープを希望される方はクラブ施設に於いて、原則として会員特別料金で提供するボトルを購入していただきます。購入されたボトルの保管期間は、1年間とします。ただし会員資格を喪失した場合はこの限りではありません。

第10条 会員証の発行と使用

本会は、会員に対して会員証として「CENTURY21」カードを発行します。会員はこの会員証の提示により、帝国ホテル 東京、銀座日航ホテル内のクラブ施設を利用できます。

第11条 会員情報の提供

  • (1)会員は、第7条の施設運営の為に、日本航空とクラブ施設との間で会員に関する下記必要な情報の提供および交換等を行うことに同意します。
    ・JMBお得意様番号
    ・CENTURY21 会員番号
    ・会員氏名
    ・CENTURY21 入会日
  • (2)日本航空およびクラブ施設は業務上知り得た会員の情報を他に漏洩しないよう、プライバシーの保護に十分注意を払うものとします。

第12条 会費

本会の会費は1年間で36,750円(税込)とします。ただし、新規入会時に入会金10,500円(税込)をお支払いいただきます。年会費および入会金は、入会承認後に届出の口座から自動振替の方法によりお支払いいただきます。会期途中で入会の場合には、3,150円(税込)/月でご入会より翌年3月までの年会費を一括してお支払いいただきます。一旦お支払いいただいた会費は返却いたしません。ただし、事務局が特別に認めた場合に限り会費・入会金を一時的に免除することがあります。会費はクラブ施設の利用を保証するものであり、クラブ施設の所有および運営に対する何らの権利の保証をするものではありません。

第13条 施設利用料金の支払い

クラブ施設に於ける、ボトル購入料金を含む飲食に係わる料金は、原則として、利用されるごとにJALグローバルクラブ・カードにてお支払いいただきます。

第14条 退会

会員は、次のいずれかに該当した場合、会員資格を失い、第10条により発行された会員証を直ちに事務局あてに返却いただきます。また、既にお支払い済の会費は返却いたしません。

  • (1)会員が退会を申し出た場合。
  • (2)会員がJALグローバルクラブ会員でなくなった場合。
  • (3)会員が本会の会則に違反した場合。
  • (4)会員に本会の名誉を毀損する行為や秩序を乱す行為があった場合。

第15条 非会員の制度

会員が、クラブ施設に会員以外の方を同行するときは、同行者1名につき、2,310円(税・サービス料込)のビジター料金をお支払いいただきます。 クラブ施設には原則として会員および会員の同行者以外の方は利用できませんが、海外地区加入のJALグローバルクラブ会員および事務局が特別に認めた場合にはこの限りではありません。

第16条 会則の改定、承認

本会則の改定については、日本航空がこれを決定し、会員に対してその内容を通知したときは、改定内容に同意いただいたものとみなします。また、新規入会時に会則を送付したときは、会則内容に同意いただいたものとみなします。

2012年2月1日改定

  • ホーム
  • JALマイレージバンク