| 1. |
純運賃額は包装を含めた重量に基づいて計算します。ただし、特に当社が承認したコンテナを使用し、かつ、当社の定める重量条件を 満たす場合はこの限りではありません。重量の計算に当って1kg未満の端数は1kgに切上げます。 |
| 2. |
1kg当り6,000cm³を越える容量の貨物の純運賃額は、6,000cm³につき1kgの割合で計算し、6,000cm³未満の端数は 1kgに切上げます。 |
| 3. |
容積は、長さ、幅及び高さの各辺の最長部分を基準とします。 |
| 4. |
1kg当りの運賃率(以下賃率という)算出に当って、1円未満の端数は四捨五入し、1円単位に調整します。 |
| 5. |
貨物1口についての純運賃額の5円未満の端数は5円に切上げ、5円を越え10円未満の端数は10円に切上げます。 |
| 6. |
高重量段階賃率の優先適用
適用貨物運賃に係る純運賃額につき、実際の重量段階の賃率により計算した純運賃額よりも、次の重量段階の重量があるものとして、その賃率を適用した方が低額の純運賃額が得られるときは、当該低額の純運賃額を適用します。
また、最低重量を満たせば他の割引運賃が適用になる場合、最低重量があるものとして計算した当該割引運賃に係る純運賃額が低額 となる場合も同様とします。 |
| 7. |
消費税 国内貨物運賃には消費税(地方消費税を含む)が含まれています。 |
| 1. |
従価料金
1口の貨物の申告価額が30,000円を超過する場合には、10,000円又はその端数毎に従価料金21円を申し受けます。 |
| 2. |
通信扱料
到着通知が必要な場合に承ります。
料金 :53円(1件あたり) |
| 3. |
地上取次費
会社が特に同意し、かつ、貨物引受の際に、荷送人より、必要な運賃、料金その他の費用を収受した場合には、 会社は、荷送人のために、到着地空港以遠の地上運送の取次を引き受けます。 到着地空港以遠の地上運送における貨物の取扱に関しては、会社の運送約款に別段の定めのない限り、 その地上運送を行う運送人の定める運送約款に従うものとします。 |
| 4. |
消費税
料金には消費税(地方消費税を含む)が含まれています。 |
| 5. |
その他料金及び費用
別途申受ける場合があります。 |
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